目次
- アカデミックハラスメントの定義
- パワーハラスメントの一種
- 大学や学術機関で発生するパワハラ
- 教職員が権力を乱用し生徒や構成員に不適切な言動を行う
- 修学や研究遂行に差し支えるような精神的・身体的危害を加えること
- アカハラの事例【学習編】
- 研究テーマを与えない
- 実験機器やその他の使用品の廃棄
- 条件の悪い部屋を意図的に与える
- 研究室・教室への立入りを禁止する
- 研究室の飲み会への強制
- アカハラの事例【単位・進級編】
- 留年や単位を与えない等の脅しを使い奉公を強要する
- 正当な理由なく単位を与えない
- 判定基準を意図的に変更し進級・卒業をさせない
- 研究が完了してもなを実験や手伝いを強要し行わなければ卒業させない
- アカハラの事例【研究編】
- アイデアの盗用
- 加筆や訂正程度で指導教員が第一著者とする
- 「第一著者を要求しません」という念書を書かせる
- 学生のアイディアを使い論文を作成する
- アカハラの事例【発言編】
- 「留年させる」
- 「卒業させない」
- 「才能がない」「バカだ」
- 「実験せず掃除だけしておけ」
- 実際に起こったアカハラ関連事件
- 2006年高崎経済大学の学生が自殺
- 2009年東北大学大学院で院生が自殺
- 2012年兵庫教育大学で研究データの削除を強要
- アカハラに関する判例・傾向
- 懇親会の強要で停職3か月
- 同僚職員への嫌がらせ行為で減給1万円
- 女子学生4人への批判・叱りつける等の行為を繰り返し停職2か月
- 研究停止を強要したとして約86万円の支払いを命じる
- 文部科学省が取り組むアカハラ等のハラスメント対策
- セクシュアルやハラスメント防止の周知徹底
- 理解増進に向けた資料配布
- 相談体制の整備
- 相談窓口の設置
- ハラスメント対策を知り被害にあった場合はすぐに知らせよう
アカハラに関する判例・傾向
via pixabay.com
ではアカハラに対する判例や傾向についてみていきましょう。アカハラによる判例を見てみるとアカハラを起こしても軽い罪で済んでしまいます。
アカハラをした人の法的責任はどのようなもになるのでしょうか。民事責任では損害の損害賠償請求をされます。慰謝料や治療費などです。
刑事責任としては暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪などが該当します。また大学側からは懲戒免職処分などを受けることもあります。
実際のところ刑事責任を追われた例はかなり少ないです。また民事責任においてもかなり軽い賠償請求となることが多いようです。
アカハラをした人の法的責任はどのようなもになるのでしょうか。民事責任では損害の損害賠償請求をされます。慰謝料や治療費などです。
刑事責任としては暴行罪、傷害罪、強制わいせつ罪などが該当します。また大学側からは懲戒免職処分などを受けることもあります。
実際のところ刑事責任を追われた例はかなり少ないです。また民事責任においてもかなり軽い賠償請求となることが多いようです。
懇親会の強要で停職3か月
via pixabay.com
懇親会への参加を強要した教授が停職3カ月となったケースです。懇親会やゼミの飲み会への参加強要はアカハラではよくあります。
学生はとにかく教授の言ったことに従わざるを得ないと思っています。そのため嫌だなと思っていても飲み会へ参加をし結局体調を崩したりします。
また飲み会や懇親会では教授によるセクハラ被害も多いです。セクハラの場合だと強制わいせつ罪などの厳罰が適用されることもあります。
学生であっても上の立場の人に従うだけではなく跳ね除ける力が必要なのかもしれません。
学生はとにかく教授の言ったことに従わざるを得ないと思っています。そのため嫌だなと思っていても飲み会へ参加をし結局体調を崩したりします。
また飲み会や懇親会では教授によるセクハラ被害も多いです。セクハラの場合だと強制わいせつ罪などの厳罰が適用されることもあります。
学生であっても上の立場の人に従うだけではなく跳ね除ける力が必要なのかもしれません。
同僚職員への嫌がらせ行為で減給1万円
via pixabay.com
同僚職員に対して嫌がらせをしたとして減給1万円というなんとも軽い処分で終わらせています。
嫌がらせの内容としては研究の邪魔をしたり大学をやめろなどの暴言を吐いたと言われています。
このようなアカハラ被害を受けた側はこの処分で納得するでしょうか。またこの処分で再発を防止できるのでしょうか。
処分を下すことは起きた事象に対して罰を与える意味もありますが、これから同じことが起きらないようにする意味もあるはずです。
嫌がらせの内容としては研究の邪魔をしたり大学をやめろなどの暴言を吐いたと言われています。
このようなアカハラ被害を受けた側はこの処分で納得するでしょうか。またこの処分で再発を防止できるのでしょうか。
処分を下すことは起きた事象に対して罰を与える意味もありますが、これから同じことが起きらないようにする意味もあるはずです。
女子学生4人への批判・叱りつける等の行為を繰り返し停職2か月
via pixabay.com
女子大学生4名に対して批判や叱りつける行為を行ったとして教授が停職2カ月の処分となったケースです。
批判や叱りつけることは教育や指導を行う立場の人が絶対にすべきではない行為であると考えられます。
その行為に対して停職2カ月という処分はあまりに軽すぎるという批判も出ています。まさに大学側がアカハラを軽く見ている証拠でしょう。
大学側もアカハラに対してガイドライン設定したりなど対策を講じていますが十分ではないことが多いようです。
批判や叱りつけることは教育や指導を行う立場の人が絶対にすべきではない行為であると考えられます。
その行為に対して停職2カ月という処分はあまりに軽すぎるという批判も出ています。まさに大学側がアカハラを軽く見ている証拠でしょう。
大学側もアカハラに対してガイドライン設定したりなど対策を講じていますが十分ではないことが多いようです。
研究停止を強要したとして約86万円の支払いを命じる
via pixabay.com
最後の判例は研究停止を強要したとして約86万円の損害賠償請求を命じたものです。研究をすることに対しての過剰な指導と判断されました。
研究の停止は研究していた者からすると自分の成果ややってきたことがすべて水の泡になってしまいます。
大学でその分野の専門家となるべく勉強を重ねていた人からすると外的から攻撃で目標を見失ってしまうことと同じです。
この判例にも金額の軽さが問題視されているが、問題はそこではなくそろそろ停止を強要していることにあります。
研究の停止は研究していた者からすると自分の成果ややってきたことがすべて水の泡になってしまいます。
大学でその分野の専門家となるべく勉強を重ねていた人からすると外的から攻撃で目標を見失ってしまうことと同じです。
この判例にも金額の軽さが問題視されているが、問題はそこではなくそろそろ停止を強要していることにあります。
文部科学省が取り組むアカハラ等のハラスメント対策
via pixabay.com
ではアカハラについて日本は何か対策を講じているのでしょうか。文部科学省はいくつか対策を行っているので紹介します。
アカハラはここ最近になってやっと明るみになったハラスメントなのです。理由は研究室という閉鎖的な空間であり大学などが干渉する余地がなかったためです。
結局事例や判例を見ていただければわかるかと思いますが、大学側は問題が発覚するのは何か起きてからです。
文部科学省はこれを問題視し、大学側に改善するように通達しています。
アカハラはここ最近になってやっと明るみになったハラスメントなのです。理由は研究室という閉鎖的な空間であり大学などが干渉する余地がなかったためです。
結局事例や判例を見ていただければわかるかと思いますが、大学側は問題が発覚するのは何か起きてからです。
文部科学省はこれを問題視し、大学側に改善するように通達しています。
セクシュアルやハラスメント防止の周知徹底
via pixabay.com
現在日本では様々な環境で様々なハラスメントが発生してしまっていたりまたは、発生のリスクを抱えています。
そういった状況で文部科学省はハラスメント防止に対する周知を徹底しております。例えばハラスメントの規定を制定し、周知しています。
またハラスメントに対する対策を打っている事例などを紹介し他の大学などでも同じような対策を打てる手助けとなるようにしています。
大学に向けてハラスメントの防止するための取り組みを積極的に行ってもらうために周知を文部科学省は徹底して行っています。
そういった状況で文部科学省はハラスメント防止に対する周知を徹底しております。例えばハラスメントの規定を制定し、周知しています。
またハラスメントに対する対策を打っている事例などを紹介し他の大学などでも同じような対策を打てる手助けとなるようにしています。
大学に向けてハラスメントの防止するための取り組みを積極的に行ってもらうために周知を文部科学省は徹底して行っています。
理解増進に向けた資料配布
via pixabay.com
ハラスメント理解を増進するための資料配布も文部科学省は行なっています。ではなぜハラスメント理解が十分ではないのでしょうか。
理由としてはハラスメント被害にあっている人はそれがハラスメントと認識できていない可能性が多いです。冷静に物事を判断できないためです。
ハラスメントは客観的に自分の状況をみていくことが大切ななります。被害にあうと客観的視点はなくなってしまうことが多いです。
そのため自分が悩んでいることがハラスメントにあたるかもしれないことをハラスメント理解を増やすことで文部科学省は防ごうとしています。
理由としてはハラスメント被害にあっている人はそれがハラスメントと認識できていない可能性が多いです。冷静に物事を判断できないためです。
ハラスメントは客観的に自分の状況をみていくことが大切ななります。被害にあうと客観的視点はなくなってしまうことが多いです。
そのため自分が悩んでいることがハラスメントにあたるかもしれないことをハラスメント理解を増やすことで文部科学省は防ごうとしています。
相談体制の整備
via pixabay.com
ハラスメントは自分一人で解決できるものではありません。もしハラスメントを受けて加害者に改善を申し出ることができない限りはです。
ハラスメントを解決するまたは、ハラスメントの実態を把握するには相談体制が整っており、誰でも相談ができる状況を作る必要があります。
国としての窓口の設置や大学内において窓口を設置するように促したりしてます。逆に言えば文部科学省はそこまでの対策しか講じていないと言えるでしょう。
ハラスメントを解決するまたは、ハラスメントの実態を把握するには相談体制が整っており、誰でも相談ができる状況を作る必要があります。
国としての窓口の設置や大学内において窓口を設置するように促したりしてます。逆に言えば文部科学省はそこまでの対策しか講じていないと言えるでしょう。
相談窓口の設置
via pixabay.com
文部科学省がこれさえあればハラスメントの実態を把握でき、解決できると思っている窓口は様々なところで設置されています。
文部科学省や法務局にハラスメント被害への相談窓口を設置しております。また大学側に対しても窓口を設置し、相談できる環境整備を要請してます。
大学側も窓口の設置をしているところも増えてきているようですが、その活用度は未だに不明です。相談をしている数がこうひょうされていないためです。
公表しない理由は簡単で相談の数はアカハラの潜在的な数となるってしまうためです。各大学が自分たちの利益だけでなく社会全体で動くことが必要です。
文部科学省や法務局にハラスメント被害への相談窓口を設置しております。また大学側に対しても窓口を設置し、相談できる環境整備を要請してます。
大学側も窓口の設置をしているところも増えてきているようですが、その活用度は未だに不明です。相談をしている数がこうひょうされていないためです。
公表しない理由は簡単で相談の数はアカハラの潜在的な数となるってしまうためです。各大学が自分たちの利益だけでなく社会全体で動くことが必要です。
4 / 5