目次
- リクルート事件をわかりやすく解説
- 戦後日本の最大汚職事件
- リクルート関連会社と政治家や官僚らが関与
- 朝日新聞のスクープによって発覚
- 売却益は6億以上にのぼる
- 一国の総理大臣が辞任する事態に発展
- リクルート事件の発端
- 1988年川崎市助役へ未公開株が譲渡された
- 1988年6月朝日新聞がスクープ記事として掲載
- 1988年7月マスコミ各社の後追いによって多くの関与者が明らかになる
- 社民連の楢崎弥之助がリクルート側に譲受人名簿提出を要求
- リクルート事件の追求を免れるためにとった行動
- 1988年8月社民連の追求を逃れるためコスモス社社長が贈賄を提案
- 楢崎弥之助はそれらの好意を罠だと感じた
- 親しい記者や裁判官であった江田五月に相談
- 楢崎弥之助は身の潔白を示すために隠し撮りを行う
- 1988年9月楢崎弥之助は記者会見で告発
- リクルート事件に関与したといわれる人物
- 加戸守行大臣官房長
- 長谷川峻法務大臣
- 中曽根康弘前首相
- 竹下登首相
- 宮沢喜一副総理
- 安倍晋太郎自民党幹事長
- 渡辺美智雄自民党政調会長
- 藤波元官房長官
- 他90人を超える政治家が株の譲渡を受けていた
- 公文俊平
- 森田康日本経済新聞社社長
- 真藤恒NTT会長
- 森喜朗は売却によって1憶円の収益を得ていた
- 譲渡を受けた議員が所属する党
- 自由民主党
- 日本社会党
- 公明党
- 民社党
- リクルート事件の目的
- 政治的財界的地位を高めるため
- 再開発事業のため
- 捜査の流れ
- ルートを分け捜査開始
- リクルート本社等を家宅捜索
- 株主名簿など重要な証拠品を押収
- コスモス社社長室長を贈賄申込罪で起訴
- 12人を起訴
- 全員に有罪判決が下る
- ルート別判決内容
- 政界ルート
- 文部省ルート
- 労働省ルート
- NTTルート
- リクルート社
- 裁かれなかった人物たち
- 自民党藤波・公明党池田は在宅起訴
- 秘書等4人が略式起訴
- 中曽根や竹下はじめ大物政治家は立件されなかった
- 譲渡が広範囲で関係性の証明が難しかった
- 関与した人物たちの言い訳
- 秘書が自分の名前を利用した
- 妻または家族が株をもらった
- うつ病発症
- 譲受人名簿提出要求は金銭要求
- リクルート事件は冤罪事件なのか
- 正義の罠リクルート事件と自民党二十年目の真実
- 当時は公開前に株を渡すことが当たり前
- 株は現金と違い下りもするため賄賂に当たらない
- 本来はNTTがリクルートに賄賂を贈る立場
- 検察・マスコミの陰謀
- 検事調書は捏造されたもの
- リクルート事件のその後
- 総辞職となる
- 青木伊平元竹下登在東京秘書が自殺
- 自民党の惨敗
- 政局安定のため公明党・民社党との連携を強いられる
- リクルート・コスモスは経営危機に陥る
- 江副浩正リクルート元会長宅に向けて散弾銃が発砲される
- 政治改革が重要なテーマとなる
- 選挙制度改革
- 政党助成金制度公開の拡大
- 閣僚の資産公開の拡大
- 公職選挙法の改正
- 政治と金を正すきっかけとなった大事件
via pixabay.com
大きな転換点は1993年にやってきました。直接には自民党の金権体質への批判が高まり,それをきっかけとする党内抗争と分裂の結果,この年の総選挙で自民党の一党支配体制が崩壊し,結党以来はじめて野党に転落,非自民・非共産の8党派による本格的な連立政権が45年ぶりに発足しました。そして,政治改革への国民の強い要求を背景に選挙制度の大幅変更が検討され,その結果1994年の2段階にわたる公職選挙法改正を経て導入されたのが,現行の小選挙区・比例代表並立制というわけです。
政党助成金制度公開の拡大
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政党交付金は、政党の活動を助成する目的で国庫から交付される資金で、日本においては政党助成法に基づいて一定の要件を満たした政党に交付されています。なお、政党が政党要件を満たさなくなっても政治団体として存続する場合には、政党であった期間に応じて特定交付金が交付される仕組みになっています。これは政党助成金とも呼ばれています。
政党の政治活動の自由を尊重する観点から、政党交付金の使途について制限してはならないと定められているため、その使い道は貸し植木代、タクシー代、高級料亭などでの飲食、党大会の会場費、自動車税の支払い、テレビCM放映料などにも及んでいる。また、人件費の名目で、議員の子息への飲食費や、情報提供者の謝礼などに流用される例も多数存在することが、2015年に一部マスコミの報道で判明しており、制度公開の拡大をしたところで、税金の無駄使いと言われても仕方がない状況となっているのが現実です。
政党の政治活動の自由を尊重する観点から、政党交付金の使途について制限してはならないと定められているため、その使い道は貸し植木代、タクシー代、高級料亭などでの飲食、党大会の会場費、自動車税の支払い、テレビCM放映料などにも及んでいる。また、人件費の名目で、議員の子息への飲食費や、情報提供者の謝礼などに流用される例も多数存在することが、2015年に一部マスコミの報道で判明しており、制度公開の拡大をしたところで、税金の無駄使いと言われても仕方がない状況となっているのが現実です。
閣僚の資産公開の拡大
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1984年の第2次中曽根内閣から始められた慣行で、公開される資産の範囲は,閣僚本人名義の (1) 土地・建物,(2) 当座預金を除く預貯金と国債・公債・株式・投資信託・貸付信託などの有価証券,(3) 貸付金と借入金,(4) ゴルフ会員権,自動車のほか 100万円以上と推定される書画,刀剣などの美術工芸品です。
資産評価の基準は,土地などについては固定資産税課税標準価格,株式などについては額面価格などで示されるために,時価とかけ離れた低額となっています。
リクルート事件を契機に本人だけでなく,家族名義の資産について,閣僚の就任時だけでなく退任時の資産も公開されるようになったほか,新たに政務次官の資産についても閣僚と同様に資産公開が行なわれるようになり、さらに 92年に成立した国会議員資産等公開法により,対象議員は全国会議員にまで広められました。
資産評価の基準は,土地などについては固定資産税課税標準価格,株式などについては額面価格などで示されるために,時価とかけ離れた低額となっています。
リクルート事件を契機に本人だけでなく,家族名義の資産について,閣僚の就任時だけでなく退任時の資産も公開されるようになったほか,新たに政務次官の資産についても閣僚と同様に資産公開が行なわれるようになり、さらに 92年に成立した国会議員資産等公開法により,対象議員は全国会議員にまで広められました。
公職選挙法の改正
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1985年3月の事件当時は制度がなく、憲法の遡及処罰禁止規定(39条前段)により、収賄罪で執行猶予の有罪が確定しても国会議員として在職することができました。
これは議席の確保を維持できるメリットがあったようです。しかし、リクルート事件がきっかけとなって公職選挙法が改正され、収賄罪で有罪が確定した公職政治家は、実刑判決ではなく執行猶予判決が出ても、公職を失職する規定が設けられました。
執行猶予であっても有罪に変わりありません。今までが政治家にとって有利な法律でしかなかったと言えます。
これは議席の確保を維持できるメリットがあったようです。しかし、リクルート事件がきっかけとなって公職選挙法が改正され、収賄罪で有罪が確定した公職政治家は、実刑判決ではなく執行猶予判決が出ても、公職を失職する規定が設けられました。
執行猶予であっても有罪に変わりありません。今までが政治家にとって有利な法律でしかなかったと言えます。
政治と金を正すきっかけとなった大事件
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戦後最大の疑獄事件となったリクルート事件。ここまで明らかにされていながら、大物議員は逮捕されずに終わっているため、国民の政治不信というのは決して解消されているわけではありません。現在でも、裏ではこういうことが行われているのではないかと思ってしまっても不思議ではありません。
二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。平成が終わり令和へと変わった今、この教訓は生かして国民のために・日本のために働いて欲しいと思います。平成の初めに結末を迎えたこの大スキャンダル。2度とこのようなことが起きないように、次の世にも風化させずに語り継いでいく必要があります。
二度と同じような事件が起きないことを祈るばかりです。平成が終わり令和へと変わった今、この教訓は生かして国民のために・日本のために働いて欲しいと思います。平成の初めに結末を迎えたこの大スキャンダル。2度とこのようなことが起きないように、次の世にも風化させずに語り継いでいく必要があります。
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