目次
- ソーシャルハラスメントとは
- ソーシャルハラスメントの詳細
- いいねやコメントを強制される
- フォローを強制される
- 会社での失態をSNSで広められる
- ネトストをされ私生活を監視される
- 写真などを無断で使用される
- ソーシャルハラスメントへの対策
- 実名でSNSをしない
- 電話番号やメールアドレスから自分のアカウントを探せないようにする
- 会社関係の人を見つけたらブロック対策をする
- SNSはしていないと嘘をつく
- 会社用のアカウントを作る
- ソーシャルハラスメントの事例
- 上司にいいねをしないと怒られた
- 同期にコメントをしないからという理由でブロックをされた
- SNSに旅行の写真を上げると無断で会社のしおりに使われた
- SNSに登録していないと仕事を減らすと脅された
- ソーシャルハラスメントを訴えるために必要なこと
- 強制の証拠
- 弁護士を探す
- 裁判をする
- ソーシャルハラスメントが訴えられる理由
- 安全配慮義務違反
- いいねをクリックする時間=労働時間
- ソーシャルハラスメントに発展するSNS
- LINE
- ソーシャルハラスメントはSNSだけではない!
- ソーシャルゲームの強制
- 写真加工アプリの使用を強制
- ソーシャルハラスメントを無くして楽しくSNSを利用しましょう
via pixabay.com
人事などのハラスメントに対策してくれる部署に訴える際にも、裁判所などの公的な機関に訴える際にも証拠が必要です。いくらソーシャルハラスメントを受けていても、証言だけでは説得力が足りないといって審議されないこともあるでしょう。
しかしながら、ソーシャルハラスメントは口頭で行われることも多いので証拠の確保が難しいハラスメントでもあります。相手の同意がない録音は裁判では証拠能力を持たないと扱われてしまうこともあるので、相手の発言を誘導してメールなどの証拠を残せるようにしましょう。
メールで「先日お話ししていたアカウントの件ですが、いつまでに作成すればよろしいでしょうか」など、相手の意思に従う姿勢を見せれば意外と簡単に証拠を集めることもできるでしょう。相手に気付かれないように秘密裏に、しっかり証拠を集めていきましょう。
しかしながら、ソーシャルハラスメントは口頭で行われることも多いので証拠の確保が難しいハラスメントでもあります。相手の同意がない録音は裁判では証拠能力を持たないと扱われてしまうこともあるので、相手の発言を誘導してメールなどの証拠を残せるようにしましょう。
メールで「先日お話ししていたアカウントの件ですが、いつまでに作成すればよろしいでしょうか」など、相手の意思に従う姿勢を見せれば意外と簡単に証拠を集めることもできるでしょう。相手に気付かれないように秘密裏に、しっかり証拠を集めていきましょう。
弁護士を探す
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ソーシャルハラスメントが問題になってきたのは最近のことなので、人事などに訴えても場合によっては「それくらい良いじゃないか」や「神経質すぎる」とまともに対策してくれない場合があります。しかしながら、その場合も弁護士を同伴して人事に文書で訴えれば真剣に対応してもらえる可能性が上がりますし、それでもダメながらその弁護士とそのまま裁判を起こすことも可能です。
あまりにもソーシャルハラスメントがひどくて社内では解決できない場合は、弁護士を頼るのもおすすめです。しかしながら、弁護士にも得意分野があって離婚や結婚詐欺が得意な弁護士もいれば、ソーシャルハラスメントが得意な弁護士もいます。無料相談などを駆使して、ソーシャルハラスメントに詳しくてしっかりあなたの味方になってくれる弁護士を見つけ出しましょう。
あまりにもソーシャルハラスメントがひどくて社内では解決できない場合は、弁護士を頼るのもおすすめです。しかしながら、弁護士にも得意分野があって離婚や結婚詐欺が得意な弁護士もいれば、ソーシャルハラスメントが得意な弁護士もいます。無料相談などを駆使して、ソーシャルハラスメントに詳しくてしっかりあなたの味方になってくれる弁護士を見つけ出しましょう。
裁判をする
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ソーシャルハラスメントはパワーハラスメントの一種としてみなされているので、しっかりと証拠を確保すれば裁判所に訴えて加害者に処罰を与えてもらうことも可能です。しかしながら、ネットで得た知識だけで裁判を起こすのは労力も時間もかかってしまいますので、弁護士を探すのが良いでしょう。
特に精神的被害が深刻な場合は、ソーシャルハラスメントといえども損害賠償請求をして慰謝料をもらうこともできるでしょう。場合によっては、しっかり対策しなかった会社が加害者を増長させたとして会社に対しても慰謝料を請求できる可能性もあります。
特に精神的被害が深刻な場合は、ソーシャルハラスメントといえども損害賠償請求をして慰謝料をもらうこともできるでしょう。場合によっては、しっかり対策しなかった会社が加害者を増長させたとして会社に対しても慰謝料を請求できる可能性もあります。
ソーシャルハラスメントが訴えられる理由
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精神的被害がない場合でもソーシャルハラスメントを訴えることは可能です。では、精神的被害が立証できない時にソーシャルハラスメントを訴える際には、どのような理由で訴えることができるのでしょうか。もう一つの判例を見ていきましょう。
安全配慮義務違反
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会社は、労働契約を結んだ労働者の生命的・身体的な安全を確保する義務があります。この義務を安全配慮義務と言い、これに反するような過度の残業や接待は、安全配慮義務違反として処罰の対象になる可能性があります。
ソーシャルハラスメントは、労働者の時間を割いて労働者の意に沿わないSNSの使い方をさせるなど私生活に大きな影響を及ぼします。たとえば上司が部下に対して「自分の投稿はいつも3分以内にコメントを残すように」などと命令をすると、部下は3分毎にスマホをチェックしなければならず、仕事だけではなく食事や睡眠に悪影響を及ぼしてしまう可能性もあります。そのため、ソーシャルハラスメントは安全配慮義務違反に該当するケースがあります。
ソーシャルハラスメントは、労働者の時間を割いて労働者の意に沿わないSNSの使い方をさせるなど私生活に大きな影響を及ぼします。たとえば上司が部下に対して「自分の投稿はいつも3分以内にコメントを残すように」などと命令をすると、部下は3分毎にスマホをチェックしなければならず、仕事だけではなく食事や睡眠に悪影響を及ぼしてしまう可能性もあります。そのため、ソーシャルハラスメントは安全配慮義務違反に該当するケースがあります。
いいねをクリックする時間=労働時間
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SNSで上司の投稿や会社のアカウントの投稿に「いいね」を押す時間も、労働時間として認めなければなりません。部下が自分の趣味のアカウントで友人の投稿を見る時間は当然ながら労働時間として認められませんが、仕事上必要な取引先のSNSをチェックしてコメントを残したり、上司の命令で上司やその家族のアカウントへの「いいね」を強制する場合は労働時間として認めるべきでしょう。
そのため、あまりにも執拗に「いいね」を強制した場合は法定労働時間を逸脱してしまう可能性があります。また、深夜の投稿に「いいね」を求めるのも明らかに労働時間外の仕事を強制しているとみなされる場合もあるでしょう。
そのため、あまりにも執拗に「いいね」を強制した場合は法定労働時間を逸脱してしまう可能性があります。また、深夜の投稿に「いいね」を求めるのも明らかに労働時間外の仕事を強制しているとみなされる場合もあるでしょう。
ソーシャルハラスメントに発展するSNS
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色々なSNSがありますが、その中でもソーシャルハラスメントに発展しやすいSNSと発展しづらいSNSがあります。たとえばInstagramやTik Tokなどは、比較的若年層の利用が多いことから社内に利用している人も少なく、そのためソーシャルハラスメントに発展しづらいSNSだと言われています。
では、反対にソーシャルハラスメントに発展しやすいSNSにはどのようなSNSがあるのでしょうか。代表的なSNSを3つ紹介していきます。
では、反対にソーシャルハラスメントに発展しやすいSNSにはどのようなSNSがあるのでしょうか。代表的なSNSを3つ紹介していきます。
via pixabay.com
Twitterも以前は若年層が主なユーザーでしたが、2011年の東日本大震災を機に幅広い年齢層に利用者が拡大したSNSです。現在でも最も利用しているユーザーが多いSNSとして複数アカウントを持っている人も少なくはないでしょう。
Twitterは匿名性が高いため利用者数の多いSNSですが、その分SNSが匿名であるメリットを理解できない世代が利用していることも多く、ソーシャルハラスメントの温床になりがちなSNSです。
また、リツイート機能などで自分の投稿が拡散されることで「いいね」も付きやすくなるため、承認欲求を満たしたい上司が部下に対して「いいね」を強要して問題になってしまうこともあります。
Twitterは匿名性が高いため利用者数の多いSNSですが、その分SNSが匿名であるメリットを理解できない世代が利用していることも多く、ソーシャルハラスメントの温床になりがちなSNSです。
また、リツイート機能などで自分の投稿が拡散されることで「いいね」も付きやすくなるため、承認欲求を満たしたい上司が部下に対して「いいね」を強要して問題になってしまうこともあります。
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Twitterであれば会社用のアカウントを作成したりアカウント自体をロックすることである程度の自衛は可能ですが、多くの人が本名で登録しているFacebookに関してはそうした手段が取りづらいこともあるでしょう。また、「友達の友達」を見つけやすいのもFacebookの特徴の一つなので、いつの間にか上司にアカウントを見つけられてしまう場合もあります。
本名で登録しているため「アカウントを持っていない」という嘘がつきづらいでしょう。また、Facebookは比較的、旅行や結婚、出産といった楽しい面だけを投稿する人が多いSNSですので、会社の広報用の写真に勝手に利用されるなどの被害も広がっています。
本名で登録しているため「アカウントを持っていない」という嘘がつきづらいでしょう。また、Facebookは比較的、旅行や結婚、出産といった楽しい面だけを投稿する人が多いSNSですので、会社の広報用の写真に勝手に利用されるなどの被害も広がっています。
LINE
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連絡手段として、最近では電話やメールよりもLINEを愛用しているという人も多いでしょう。LINEは便利なツールですが、タイムラインの投稿に「いいね」をしなかったり、既読をすぐに付けなかったり、既読から●分以内に返信しなかったりした場合は、ソーシャルハラスメントが始まってしまうこともあります。
LINEのIDしか連絡先を知らないという友達がいる人も珍しくはないので、ソーシャルハラスメントを受けていてもLINEアカウントを削除するという対応がとりづらいのも難点です。また、最初は業務用の連絡のためにIDを交換したはずが、どんどん上司のタイムラインへの「いいね」を強制されたり、業務に関係のない私用の連絡に使われて拒否しづらくなってしまうなど、LINEが原因となっているソーシャルハラスメントも決して少なくはありません。
LINEのIDしか連絡先を知らないという友達がいる人も珍しくはないので、ソーシャルハラスメントを受けていてもLINEアカウントを削除するという対応がとりづらいのも難点です。また、最初は業務用の連絡のためにIDを交換したはずが、どんどん上司のタイムラインへの「いいね」を強制されたり、業務に関係のない私用の連絡に使われて拒否しづらくなってしまうなど、LINEが原因となっているソーシャルハラスメントも決して少なくはありません。
ソーシャルハラスメントはSNSだけではない!
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