目次
- 校門圧死事件が社会にうったえる本当の問題
- 校門圧死事件とは
- 神戸高塚高校は遅刻者の取り締まりを強化していた
- 登校の時刻を過ぎると校門を閉鎖する取り組みを行っていた
- 1990年7月従来通り校門を閉鎖した
- 閉鎖間際当時15歳の女子生徒が挟まれた
- 校門はヘルメットが割れるほどの速度で閉められていた
- 女子生徒は脳挫滅により搬送先の病院で死亡
- 当日の試験は予定通り行われた
- 校門を閉めた教師は試験監督を勤めていた
- 校門圧死事件への批判
- 重量のある校門を強制的に閉める危険行為
- 大事故があったにも関わらず試験を続行した
- 女子生徒の容態について嘘を付いた
- 関係教師を試験監督として勤務させていた
- 校長は教員個人の責任だと主張した
- 刑事裁判では学校の責任について言及されていない
- 保護者会の内容の公開拒否
- 批判への学校の弁明
- 女子生徒の状態を伝えることは生徒の混乱を招く
- 教員の独断行為であり学校に責任はない
- 女子生徒の容態がはっきりしない段階では教員は職務を全うするべき
- マスコミの報道によって生徒が混乱している
- 校門圧死事件後の教師たちの処分
- 校門を閉めた教諭は懲戒免職
- 校長は戒告
- 教頭及び教育長は訓告
- その他教諭2名厳重注意
- 校門を閉める方法を提案した他教諭は処分無し
- 校門圧死事件後の学校と親族
- 学校側が過失を認め謝罪
- 被害者遺族に損害賠償金を支払い示談が成立
- 保護者会の開催を打ち切る
- 校門圧死事件後の刑事処分
- 業務上過失致死容疑で調べが始まる
- 教諭側は開閉行為が合理的で安全な方法と主張
- 学校側からの安全指導もなかったため「業務」に当たらないと主張
- 教育理念を押し付けた学校管理者及び教育委員会に問題があると主張
- 1993年検察庁の主張を認め執行猶予つき有罪判決を下す
- 判決に不服としながらも「家族の心労」を理由に控訴を断念
- 校門圧死事件に隠れた神戸高塚高校の問題行動
- 遅刻者に校庭を走らせる
- スクワット等柔軟体操を数十回課す
- 敢て出席確認に間に合わせないように仕向けた
- 生徒を「家畜」と呼びそれらを放置
- 生理中の女子生徒を水泳授業に参加させていた
- 当初5人体制で始まった遅刻取り締まりは事件時3人となっていた
- 校門を閉めた教諭の思い
- 教諭免許失効は不当
- 学校側の指示に従っただけ
- 遅刻者を取り締まることは正義
- 罪を認めたのではなく家族を想ったため受け入れた
- 校門圧死事件後の学校の対応
- 校長が変わる
- 事件のあった門扉の撤去
- インターハイ出場と推薦校の辞退
- 校門圧死事件の本当の問題
- 教諭であっても自己判断ができず自らの言動に責任感が持てない
- 事件があった事柄を撤去すればいいという短絡的な思考
- 教育委員会の存在意義
- 閉鎖空間のモラル・秩序
- 危険行為を黙認していた学校及び保護者
- 高校生の想像力のなさ・未熟さ
- 加害者家族への同類扱い
- 教諭への過剰な要求
- 著書「校門の時計だけが知っているー私の校門圧死事件」について
- 細井敏彦が執筆した校門圧死事件
- 教諭としての思いや当時の心境について綴られている
- 著書については酷評が目立つ
- 発売に関して出版社及び細井敏彦に批判が集まる
- 現在の教育現場にも通ずる問題が数多く存在する
校門圧死事件後の学校と親族
via pixabay.com
事件は1990年7月6日、登校時間の門限になったことで、遅刻を取り締まる目的で、校門付近に立っていた教諭が校門を閉めました。その門扉に挟まれた生徒は死亡しました。この事件で校門を勢いよく閉めた教諭は、懲戒免職処分になっています。
校門圧死事件後の学校と被害者生徒の親族は、どんな思いで対応をしてきたのでしょうか。学校側は生徒への思いがないとも言える対応しかしてきていない印象ですが、ここで詳しく書いていきたいと思います。
校門圧死事件後の学校と被害者生徒の親族は、どんな思いで対応をしてきたのでしょうか。学校側は生徒への思いがないとも言える対応しかしてきていない印象ですが、ここで詳しく書いていきたいと思います。
学校側が過失を認め謝罪
via pixabay.com
7月13日、取材に応じていなかった学校側は、「被害者の家族の意向」と言い訳をしていました。7月17日に家族は弁護士を通して「娘は殺されたのも同然」と怒りの心境を明かしており、その夜、校長が自宅へやってきて新聞の切り抜きファイルを置いていったと言います。
学校側から、まともな事件の説明がなかったことがわかります。被害者である生徒の親族には、高塚高校が安全管理上の過失を認め謝罪していますが、それで家族は納得したと思う人がどれだけいるのでしょうか。
学校側から、まともな事件の説明がなかったことがわかります。被害者である生徒の親族には、高塚高校が安全管理上の過失を認め謝罪していますが、それで家族は納得したと思う人がどれだけいるのでしょうか。
被害者遺族に損害賠償金を支払い示談が成立
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兵庫県教育委員会は1990年7月26日、校門を閉めた教諭を懲戒免職処分、また管理責任を問い当時の校長を戒告、教頭と教育長を訓告、教育次長2名を厳重注意とする処分を行いました。しかし、校門を閉めようと言い出した教員や生活指導部長に対しては処分はありません。
校長から出されていた辞表を同日付で受理した。校門を閉めた教諭はその後懲戒免職処分を不服として申立を行っています。そして11月16日、学校側が安全管理上の過失を認めた形で、兵庫県が女子生徒の遺族に損害賠償金6,000万円を支払うことで示談が成立しました。
校長から出されていた辞表を同日付で受理した。校門を閉めた教諭はその後懲戒免職処分を不服として申立を行っています。そして11月16日、学校側が安全管理上の過失を認めた形で、兵庫県が女子生徒の遺族に損害賠償金6,000万円を支払うことで示談が成立しました。
保護者会の開催を打ち切る
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9月には教育委員会から新校長が就任し、事件の説明を含む今後の保護者会の開催を打ち切ることを宣言しました。事件を目撃した生徒を含む多くの生徒たち、そして学校の大切な子供を預けている保護者に対して説明をしないと宣言したのです。
事故直後に血を洗い流す行為をした学校は、事故を隠蔽しようとしたとしか言いようがありません。人を預かり教育していく学校が行う行為とは到底思えません。事件は「運が悪かった」としか考えていないのかしれません。
事故直後に血を洗い流す行為をした学校は、事故を隠蔽しようとしたとしか言いようがありません。人を預かり教育していく学校が行う行為とは到底思えません。事件は「運が悪かった」としか考えていないのかしれません。
校門圧死事件後の刑事処分
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遅刻者を追い出すために・規律という名のもとに、校門を閉める行為を行い、それにより門扉に挟まれ生徒が死亡するという痛ましい事件が起きました。
その事件後、教育現場としては事件の当事者である教諭は懲戒免職処分となったり、学校側は謝罪し損害賠償を支払うなどを行いましたが、保護者会は打ち切るなど理不尽な対応が目立つものでした。では刑事処分としては、どんな処分が下されたのでしょうか。その詳細を記していきたいと思います。
その事件後、教育現場としては事件の当事者である教諭は懲戒免職処分となったり、学校側は謝罪し損害賠償を支払うなどを行いましたが、保護者会は打ち切るなど理不尽な対応が目立つものでした。では刑事処分としては、どんな処分が下されたのでしょうか。その詳細を記していきたいと思います。
業務上過失致死容疑で調べが始まる
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1990年7月21日に兵庫県警による実況見分が行われました。その結果、門扉はヘルメットが割れるほどの速度で押されていたことが分かったのです。
生徒が集団で登校しているのに教員が勢いよく門扉を閉めたこと、この教諭は過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがあること、などから教諭は門扉を閉めることの危険性を把握しながら安全を充分確認しなかったことが明らかになり、業務上過失致死の容疑で取り調べることとなりました。
生徒が集団で登校しているのに教員が勢いよく門扉を閉めたこと、この教諭は過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがあること、などから教諭は門扉を閉めることの危険性を把握しながら安全を充分確認しなかったことが明らかになり、業務上過失致死の容疑で取り調べることとなりました。
教諭側は開閉行為が合理的で安全な方法と主張
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当事者である教諭は、「門扉の閉鎖は教員3人で行う共同作業であり安全・合理的な方法だと主張しました。そもそも遅刻すること自体が問題なのではないか・遅刻しないように学校に行くべきだという意見もあります。
その意見は間違ってはいないと思いますが、門扉を開閉する行為が合理的なのか、その他に指導すべき方法がなかったのでしょうか。そして、開閉行為によって一人に生徒の命が奪われたことを考えても、安全な方法と主張した教員に対しては何をもって安全だと言い切ったのか聞きたいものです。
その意見は間違ってはいないと思いますが、門扉を開閉する行為が合理的なのか、その他に指導すべき方法がなかったのでしょうか。そして、開閉行為によって一人に生徒の命が奪われたことを考えても、安全な方法と主張した教員に対しては何をもって安全だと言い切ったのか聞きたいものです。
学校側からの安全指導もなかったため「業務」に当たらないと主張
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学校から安全面の指導や注意はなく業務性は無く、わずかな隙間に生徒が頭から走り込んでくることは予見不可能で過失責任は無いと主張しました。しかし、登校門限時間に校門の開閉行為を行っていたにも関わらず「業務」には当たらないとするならば、業務でもないことをなぜ教諭は行っていたのでしょうか。
そしてこの教諭は過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがあることを考慮すれば、生徒が走りこんでくる可能性を想定できたのではないでしょうか。
そしてこの教諭は過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがあることを考慮すれば、生徒が走りこんでくる可能性を想定できたのではないでしょうか。
教育理念を押し付けた学校管理者及び教育委員会に問題があると主張
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教諭は「充分な安全策も無く教師に校門指導をさせた学校に責任があり、誤った教育理念を押し付けた学校管理者や兵庫県教育委員会、文部省の責任が問われるべき」などとして無罪を主張しました。
過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがある教諭は、何の疑問を抱くことなく校門指導を続けたことに対しての責任はないと言うのでしょうか。仕事をする上で責任を負うという自覚もなく、危険があるかもしれないと想像すらできない人が教育をする立場にいたことが驚きでしかありません。
過去にも門扉で生徒のスカートなどを挟んだことがある教諭は、何の疑問を抱くことなく校門指導を続けたことに対しての責任はないと言うのでしょうか。仕事をする上で責任を負うという自覚もなく、危険があるかもしれないと想像すらできない人が教育をする立場にいたことが驚きでしかありません。
1993年検察庁の主張を認め執行猶予つき有罪判決を下す
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神戸地方裁判所は1993年2月10日、「門扉の閉鎖は反復・継続して行う行為であり、その重量、構造から登校時に閉鎖することは門扉を生徒の身体に当てるなどして身体に危害を与える恐れがあり業務上過失致死罪の業務にあたる」とした上で「生徒が制裁などを避けるため閉まりかけの門に走り込むことは予測できたと認定しました。
そして、他の当番教師との安全面の打合せはなく過失があった」と検察側の主張をほぼ認める形で教諭に禁錮1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しましたが、人を一人死なせておいて執行猶予とは軽い判決としか言いようがありません。
そして、他の当番教師との安全面の打合せはなく過失があった」と検察側の主張をほぼ認める形で教諭に禁錮1年・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しましたが、人を一人死なせておいて執行猶予とは軽い判決としか言いようがありません。
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