2019年8月8日 更新

校門圧死事件の概要!神戸高塚高校で起きたこの事件の本当の問題とは?

神戸高塚高校で起きた校門圧死事件とはどんな事件なのでしょうか。この事件により罪に問われた教諭・細井敏彦とはどんな人物なのでしょうか?教諭一人の問題なのか、それともこの事件の本当の問題が別にあるのか?それを紹介していきたいと思います。

目次

女子生徒の状態を伝えることは生徒の混乱を招く

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事件当時、期末試験の初日でした。女子生徒が門扉に挟まれた瞬間を目撃した生徒も居たにも関わらず、「散れ」と教室に入れ、期末試験を優先し実施しました。

それについて学校側は、女子生徒の状態がはっきりしないときに残された生徒に伝えることは、生徒の混乱を招くと判断したのです。しかし、目撃した生徒は、まともに期末試験を受けることが出来たとは思えません。生徒の命・生徒の心よりも優先させるものなどあるのか、学校の対応は疑問でしかありません。

教員の独断行為であり学校に責任はない

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学校の校則・規律として登校門限の際に校門を閉める行為は当たり前となっていました。兵庫県では、神戸高塚高校同様に時間が来たら校門を閉めるという学校が80%を占めると言います。

門扉を閉める行為が当たり前であったにも関わらず、事件後、あくまでも教員独断行為であり、学校に責任はないと説明しているのです。教員に責任を押し付け、学校に責任はないとはあり得ません。教員に対しての監督責任はないのでしょうか。門扉を閉める行為を行っていたのが教員個人の判断だと言うのでしょうか。

女子生徒の容態がはっきりしない段階では教員は職務を全うするべき

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門扉に挟まれた女子生徒の容態がはっきりしない段階では、教諭は職務を全うするべきと判断し、期末試験を実施していました。女子生徒が救急車で運ばれる際に同乗する、または追随して病院に付き添うという行為は一切されていません。

職務を全うするというのであれば、教員の行為によって女子生徒が被害にあったのであれば付き添うことが職務ではないのでしょうか。被害にあった生徒・学校の残っている生徒に対しての誠意は、学校・教員のはなかったとしか言えません。

マスコミの報道によって生徒が混乱している

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7月12日に学年ごとに臨時集会を開き、「事故のことについては、今、警察が調べている」と語らず「校則の厳しさだけをマスコミに喋っているのが悲しい」と暗に取材を拒否するように要請。7月20日の保護者会では、「保護者会は公開しておらずマスコミの方に流れまして、生徒がひどく困っております」と話しています。

マスコミの取材を断っていたのは、「女子生徒の家族の意向」と説明していましたが、実際は家族はそんな要請をしておらず、学校側は隠蔽することで頭がいっぱいだったのではないかと疑ってしまいます。

校門圧死事件後の教師たちの処分

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1990年7月6日、神戸高塚高等学校で、同校の教諭・細井敏彦が遅刻を取り締まることを目的として登校門限時刻に校門を閉鎖しようとしたところ、門限間際に校門をくぐろうとした女子生徒が門扉に挟まれ生徒は死亡しました。校則の厳しさや学校側の対応のまずさなどが明らかになりました。

事件後、学校側は教員個人の責任だと説明するなど対応のまずさが目立ちましたが、校門圧死事件後の教員などの学校側の処分とは、一体どういうものになったのでしょうか。

校門を閉めた教諭は懲戒免職

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兵庫県教育委員会は7月26日、校門を閉めた教諭を懲戒免職処分としました。懲戒免職とは、職場内の綱紀粛正及び規律と秩序の維持を目的として懲罰の意味で行う免職のことであり、職務に関するあらゆる懲戒処分の中で最も重い処分です。

具体的には、法規違反や職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者としてふさわしくない非行などを理由に行うものとなります。懲戒免職の宣告を受けた場合、その対象が20歳以上の成人では多くの場合で氏名や職名などが公表され、再就職も非常に困難となります。

校長は戒告

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管理責任を問い当時の校長を戒告処分としましたが、事件後に辞任をしています。戒告 とは、 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分のことをいいます。公務員における懲戒処分は、免職・停職・減給・戒告があり、免職が一番重いものになります。

戒告のほうが訓告よりも処分としては重いため、学校長の責任を司法としてはより重く見た、ということのようですが、校長へは司法としての責任は問われていません。監督する立場の人間の処分がないのは疑問でしかありません。

教頭及び教育長は訓告

Judgment Judge Hammer - Free photo on Pixabay (512102)

教員を監督する立場にあった教頭と教育長は、訓告処分という形になりました。訓告処分とは、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことを言います。

一般には次の3つ、訓告(訓諭・訓戒)・厳重注意・口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)が知られています。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多です。

その他教諭2名厳重注意

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その他、教諭2名を厳重注意とする処分を下しています。厳重注意という軽微な処分のみで、教員として現場で働いています。自分たちが当然のように、何の疑問も抱くことなく行ってきた行動で、生徒一人の命が奪われたのです。

そのことに対して、厳重注意で済まされてしまうのかと思うと何とも言えない気持ちが芽生えます。高塚高校で働く人たちは、自分の子どもだったらと考えたことはあったのでしょうか。不必要とも思える門扉を閉める行為を、誰も疑問に思うことがなかったことが不思議でなりません。

校門を閉める方法を提案した他教諭は処分無し

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また、校門を閉める方法を提案した他教諭は処分無しでした。7月6日に事件が起き、校長は処分されています。8月1日には新しい校長が着任しましたが、「校門指導は継続」の方針を述べたと言います。

事件によって一人の生徒が亡くなった後も、校門指導は継続と方針を掲げた学校と、それを疑問に思う教員がいなかったことに恐怖さえ覚えます。そこまでして管理をする必要があるのか、そこまでしないと管理が出来ないのか、高塚高校の秩序は一体どんなものだったのでしょうか。

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