目次
- 校門圧死事件が社会にうったえる本当の問題
- 校門圧死事件とは
- 神戸高塚高校は遅刻者の取り締まりを強化していた
- 登校の時刻を過ぎると校門を閉鎖する取り組みを行っていた
- 1990年7月従来通り校門を閉鎖した
- 閉鎖間際当時15歳の女子生徒が挟まれた
- 校門はヘルメットが割れるほどの速度で閉められていた
- 女子生徒は脳挫滅により搬送先の病院で死亡
- 当日の試験は予定通り行われた
- 校門を閉めた教師は試験監督を勤めていた
- 校門圧死事件への批判
- 重量のある校門を強制的に閉める危険行為
- 大事故があったにも関わらず試験を続行した
- 女子生徒の容態について嘘を付いた
- 関係教師を試験監督として勤務させていた
- 校長は教員個人の責任だと主張した
- 刑事裁判では学校の責任について言及されていない
- 保護者会の内容の公開拒否
- 批判への学校の弁明
- 女子生徒の状態を伝えることは生徒の混乱を招く
- 教員の独断行為であり学校に責任はない
- 女子生徒の容態がはっきりしない段階では教員は職務を全うするべき
- マスコミの報道によって生徒が混乱している
- 校門圧死事件後の教師たちの処分
- 校門を閉めた教諭は懲戒免職
- 校長は戒告
- 教頭及び教育長は訓告
- その他教諭2名厳重注意
- 校門を閉める方法を提案した他教諭は処分無し
- 校門圧死事件後の学校と親族
- 学校側が過失を認め謝罪
- 被害者遺族に損害賠償金を支払い示談が成立
- 保護者会の開催を打ち切る
- 校門圧死事件後の刑事処分
- 業務上過失致死容疑で調べが始まる
- 教諭側は開閉行為が合理的で安全な方法と主張
- 学校側からの安全指導もなかったため「業務」に当たらないと主張
- 教育理念を押し付けた学校管理者及び教育委員会に問題があると主張
- 1993年検察庁の主張を認め執行猶予つき有罪判決を下す
- 判決に不服としながらも「家族の心労」を理由に控訴を断念
- 校門圧死事件に隠れた神戸高塚高校の問題行動
- 遅刻者に校庭を走らせる
- スクワット等柔軟体操を数十回課す
- 敢て出席確認に間に合わせないように仕向けた
- 生徒を「家畜」と呼びそれらを放置
- 生理中の女子生徒を水泳授業に参加させていた
- 当初5人体制で始まった遅刻取り締まりは事件時3人となっていた
- 校門を閉めた教諭の思い
- 教諭免許失効は不当
- 学校側の指示に従っただけ
- 遅刻者を取り締まることは正義
- 罪を認めたのではなく家族を想ったため受け入れた
- 校門圧死事件後の学校の対応
- 校長が変わる
- 事件のあった門扉の撤去
- インターハイ出場と推薦校の辞退
- 校門圧死事件の本当の問題
- 教諭であっても自己判断ができず自らの言動に責任感が持てない
- 事件があった事柄を撤去すればいいという短絡的な思考
- 教育委員会の存在意義
- 閉鎖空間のモラル・秩序
- 危険行為を黙認していた学校及び保護者
- 高校生の想像力のなさ・未熟さ
- 加害者家族への同類扱い
- 教諭への過剰な要求
- 著書「校門の時計だけが知っているー私の校門圧死事件」について
- 細井敏彦が執筆した校門圧死事件
- 教諭としての思いや当時の心境について綴られている
- 著書については酷評が目立つ
- 発売に関して出版社及び細井敏彦に批判が集まる
- 現在の教育現場にも通ずる問題が数多く存在する
女子生徒の状態を伝えることは生徒の混乱を招く
via pixabay.com
事件当時、期末試験の初日でした。女子生徒が門扉に挟まれた瞬間を目撃した生徒も居たにも関わらず、「散れ」と教室に入れ、期末試験を優先し実施しました。
それについて学校側は、女子生徒の状態がはっきりしないときに残された生徒に伝えることは、生徒の混乱を招くと判断したのです。しかし、目撃した生徒は、まともに期末試験を受けることが出来たとは思えません。生徒の命・生徒の心よりも優先させるものなどあるのか、学校の対応は疑問でしかありません。
それについて学校側は、女子生徒の状態がはっきりしないときに残された生徒に伝えることは、生徒の混乱を招くと判断したのです。しかし、目撃した生徒は、まともに期末試験を受けることが出来たとは思えません。生徒の命・生徒の心よりも優先させるものなどあるのか、学校の対応は疑問でしかありません。
教員の独断行為であり学校に責任はない
via pixabay.com
学校の校則・規律として登校門限の際に校門を閉める行為は当たり前となっていました。兵庫県では、神戸高塚高校同様に時間が来たら校門を閉めるという学校が80%を占めると言います。
門扉を閉める行為が当たり前であったにも関わらず、事件後、あくまでも教員独断行為であり、学校に責任はないと説明しているのです。教員に責任を押し付け、学校に責任はないとはあり得ません。教員に対しての監督責任はないのでしょうか。門扉を閉める行為を行っていたのが教員個人の判断だと言うのでしょうか。
門扉を閉める行為が当たり前であったにも関わらず、事件後、あくまでも教員独断行為であり、学校に責任はないと説明しているのです。教員に責任を押し付け、学校に責任はないとはあり得ません。教員に対しての監督責任はないのでしょうか。門扉を閉める行為を行っていたのが教員個人の判断だと言うのでしょうか。
女子生徒の容態がはっきりしない段階では教員は職務を全うするべき
via pixabay.com
門扉に挟まれた女子生徒の容態がはっきりしない段階では、教諭は職務を全うするべきと判断し、期末試験を実施していました。女子生徒が救急車で運ばれる際に同乗する、または追随して病院に付き添うという行為は一切されていません。
職務を全うするというのであれば、教員の行為によって女子生徒が被害にあったのであれば付き添うことが職務ではないのでしょうか。被害にあった生徒・学校の残っている生徒に対しての誠意は、学校・教員のはなかったとしか言えません。
職務を全うするというのであれば、教員の行為によって女子生徒が被害にあったのであれば付き添うことが職務ではないのでしょうか。被害にあった生徒・学校の残っている生徒に対しての誠意は、学校・教員のはなかったとしか言えません。
マスコミの報道によって生徒が混乱している
via pixabay.com
7月12日に学年ごとに臨時集会を開き、「事故のことについては、今、警察が調べている」と語らず「校則の厳しさだけをマスコミに喋っているのが悲しい」と暗に取材を拒否するように要請。7月20日の保護者会では、「保護者会は公開しておらずマスコミの方に流れまして、生徒がひどく困っております」と話しています。
マスコミの取材を断っていたのは、「女子生徒の家族の意向」と説明していましたが、実際は家族はそんな要請をしておらず、学校側は隠蔽することで頭がいっぱいだったのではないかと疑ってしまいます。
マスコミの取材を断っていたのは、「女子生徒の家族の意向」と説明していましたが、実際は家族はそんな要請をしておらず、学校側は隠蔽することで頭がいっぱいだったのではないかと疑ってしまいます。
校門圧死事件後の教師たちの処分
via pixabay.com
1990年7月6日、神戸高塚高等学校で、同校の教諭・細井敏彦が遅刻を取り締まることを目的として登校門限時刻に校門を閉鎖しようとしたところ、門限間際に校門をくぐろうとした女子生徒が門扉に挟まれ生徒は死亡しました。校則の厳しさや学校側の対応のまずさなどが明らかになりました。
事件後、学校側は教員個人の責任だと説明するなど対応のまずさが目立ちましたが、校門圧死事件後の教員などの学校側の処分とは、一体どういうものになったのでしょうか。
事件後、学校側は教員個人の責任だと説明するなど対応のまずさが目立ちましたが、校門圧死事件後の教員などの学校側の処分とは、一体どういうものになったのでしょうか。
校門を閉めた教諭は懲戒免職
via pixabay.com
兵庫県教育委員会は7月26日、校門を閉めた教諭を懲戒免職処分としました。懲戒免職とは、職場内の綱紀粛正及び規律と秩序の維持を目的として懲罰の意味で行う免職のことであり、職務に関するあらゆる懲戒処分の中で最も重い処分です。
具体的には、法規違反や職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者としてふさわしくない非行などを理由に行うものとなります。懲戒免職の宣告を受けた場合、その対象が20歳以上の成人では多くの場合で氏名や職名などが公表され、再就職も非常に困難となります。
具体的には、法規違反や職務上の義務違反、職務懈怠、全体の奉仕者としてふさわしくない非行などを理由に行うものとなります。懲戒免職の宣告を受けた場合、その対象が20歳以上の成人では多くの場合で氏名や職名などが公表され、再就職も非常に困難となります。
校長は戒告
via pixabay.com
管理責任を問い当時の校長を戒告処分としましたが、事件後に辞任をしています。戒告 とは、 職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒める処分のことをいいます。公務員における懲戒処分は、免職・停職・減給・戒告があり、免職が一番重いものになります。
戒告のほうが訓告よりも処分としては重いため、学校長の責任を司法としてはより重く見た、ということのようですが、校長へは司法としての責任は問われていません。監督する立場の人間の処分がないのは疑問でしかありません。
戒告のほうが訓告よりも処分としては重いため、学校長の責任を司法としてはより重く見た、ということのようですが、校長へは司法としての責任は問われていません。監督する立場の人間の処分がないのは疑問でしかありません。
教頭及び教育長は訓告
via pixabay.com
教員を監督する立場にあった教頭と教育長は、訓告処分という形になりました。訓告処分とは、懲戒処分に至らないが不問に付することが適当でない場合として、軽微な処分を科すことを言います。
一般には次の3つ、訓告(訓諭・訓戒)・厳重注意・口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)が知られています。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多です。
一般には次の3つ、訓告(訓諭・訓戒)・厳重注意・口頭注意(単に「注意」と表現される場合もある)が知られています。なお、これらは懲戒処分ではないので履歴書の賞罰欄に記載する必要はなく、経済的な損失も伴わない場合が多です。
その他教諭2名厳重注意
via pixabay.com
その他、教諭2名を厳重注意とする処分を下しています。厳重注意という軽微な処分のみで、教員として現場で働いています。自分たちが当然のように、何の疑問も抱くことなく行ってきた行動で、生徒一人の命が奪われたのです。
そのことに対して、厳重注意で済まされてしまうのかと思うと何とも言えない気持ちが芽生えます。高塚高校で働く人たちは、自分の子どもだったらと考えたことはあったのでしょうか。不必要とも思える門扉を閉める行為を、誰も疑問に思うことがなかったことが不思議でなりません。
そのことに対して、厳重注意で済まされてしまうのかと思うと何とも言えない気持ちが芽生えます。高塚高校で働く人たちは、自分の子どもだったらと考えたことはあったのでしょうか。不必要とも思える門扉を閉める行為を、誰も疑問に思うことがなかったことが不思議でなりません。
校門を閉める方法を提案した他教諭は処分無し
via pixabay.com
また、校門を閉める方法を提案した他教諭は処分無しでした。7月6日に事件が起き、校長は処分されています。8月1日には新しい校長が着任しましたが、「校門指導は継続」の方針を述べたと言います。
事件によって一人の生徒が亡くなった後も、校門指導は継続と方針を掲げた学校と、それを疑問に思う教員がいなかったことに恐怖さえ覚えます。そこまでして管理をする必要があるのか、そこまでしないと管理が出来ないのか、高塚高校の秩序は一体どんなものだったのでしょうか。
事件によって一人の生徒が亡くなった後も、校門指導は継続と方針を掲げた学校と、それを疑問に思う教員がいなかったことに恐怖さえ覚えます。そこまでして管理をする必要があるのか、そこまでしないと管理が出来ないのか、高塚高校の秩序は一体どんなものだったのでしょうか。
3 / 8