目次
- 誰が黒幕?謎多き買収事件の真相
- 曽於郡選挙で起こった買収事件
- 根拠不明の容疑で村民や当選議員が逮捕される
- 正当な選挙とは程遠い闇を世間に見せつけた事件
- 警察と政治の癒着を世間に見せつけた事件
- 事件をひも解く前に
- 金品で投票を依頼してはいけない
- 戸別訪問をしてはいけない
- 替え玉投票してはいけない
- 当選から90日以内に欠員となった場合繰り上げ当選となる
- 志布志事件の背景
- 曽於郡選挙区は自民党所属森義夫議員が強固な地盤を築いていた
- 曽於郡選挙区の定数は3人である
- 自民党公認の現職3人が当選確実の見通しとなっていた
- 森義夫は当事件を指揮していた警部と親交があった
- 選挙に関する疑問
- 強固な地盤を築くとは?
- 投票開始前の当選見込みとは?
- 特定の党が特定の地域で強いとはどういうこと?
- 特定の党に入れなければどうなるの?
- 志布志事件の詳細
- 当選確実視されていた自民党公認者の1人が落選
- 無所属の中山信一が当選
- 缶ビールの提供疑惑が持たれ志布志警察署に出頭要請
- 容疑を否定し続けるも同署で連日の取り調べを受ける
- 証拠不十分によって取り調べが打ち切られる
- 体調を崩しホテル経営者は入院
- 建設会社役員の取り調べ
- 容疑を否認し缶ビール事件は打ち切られる
- 焼酎2本と現金を受け取ったとし女性13人を取り調べる
- 容疑を否認するも再び取り調べを受ける
- 女性に発言を強要するも証拠不十分で起訴できず
- 1人の女性及びその夫を逮捕し起訴
- 当選した中山信一が買収行為を行ったとし集落の7世帯を逮捕・起訴
- 中山信一及び妻が公選法違反容疑で逮捕される
- 平成の世の中に踏み絵?
- ホテル経営者の親族に見立てたメッセージを見せる
- それらのメッセージを無理やり踏ませる
- 家族の名前を書いた紙を無理やり踏ませる
- 建設会社役員の取り調べでは事情聴取前に供述調書を作成
- 作成済みの供述調書に署名を強要
- 任意の取り調べの際道路に向かって自供を強迫
- 「自白しなければ家族全員を逮捕する」と女性を強迫
- 115日間という長期間女性を拘束
- 中山夫婦は273~395日と非常に長い期間拘束される
- 志布志事件のその後
- 裁判では自供を強要されていたとし全員が容疑を否認
- 中山信一のアリバイが提示され検察側は証拠を二転三転させる
- 起訴された全員の無罪が確定する
- 市ヶ谷の繰り上げ当選はなかった
- 2004年7月11位置に補欠選挙が実施されるも中山信一は落選
- 2006年マスコミがでっち上げの手口をスクープ
- 2007年4月9日志布志市曽於郡区で市ヶ谷らをくだし中山信一が当選
- 2007年6月22日黒幕と言われた森義夫は交通事故により死亡
- 被害者12名に刑事補償金の支払いが決定
- 志布志警察署署長黒健治は取り調べは妥当だったとし謝罪はない
- 現在も被害者は不眠に悩まされている
- 警察や司法への不信感を持っている
- 軽すぎる処分
- 志布志警察署署長黒健治は本部長注意
- 磯部 一信捜査主任は所属長訓戒
- 濱田隆広警部補は減給
- 法務大臣の不適切な発言
- 法務大臣鳩山邦夫
- 「有罪判決が出ていなければ冤罪ではない」
- 検察への激励・士気向上の意図があったと釈明
- なぜ事件のでっち上げが必要だったのか
- 警察と議員の癒着
- 政治も警察も信用できなければ何を頼ったらいいのか
誰が黒幕?謎多き買収事件の真相
via pixabay.com
みなさんは志布志事件をご存知でしょうか。志布志事件(しぶしじけん)は、2003年4月13日投開票の鹿児島県議会議員選挙(統一地方選挙)の曽於郡選挙区で起きました。
この選挙区で初当選した1人の県議会議員の陣営が、志布志町(現・志布志市)の集落で、住民に焼酎や現金などを配ったとして、公職選挙法違反の容疑がかけられたのです。
しかし事件は思わぬ方向へと進んでいきます。最終的に、この事件で逮捕、起訴された人物は全員無罪となり、当事件を巡る捜査において、県警察の違法な取り調べや村で力を持つ政治家と警察との癒着の問題性が問われることとなります。
この選挙区で初当選した1人の県議会議員の陣営が、志布志町(現・志布志市)の集落で、住民に焼酎や現金などを配ったとして、公職選挙法違反の容疑がかけられたのです。
しかし事件は思わぬ方向へと進んでいきます。最終的に、この事件で逮捕、起訴された人物は全員無罪となり、当事件を巡る捜査において、県警察の違法な取り調べや村で力を持つ政治家と警察との癒着の問題性が問われることとなります。
via pixabay.com
1人の政治家の買収による選挙法違反の容疑から始まり、警察の不当で非人道的な取り調べ、最終的には政治家や警察が絡んだでっちあげ 事件であることが判明します。
警察の「踏み字」と呼ばれ問題となった不当な取り調べ方法や長期拘留、警察と政治家の癒着など、幾多の日本社会の正義であるべき機関の問題を浮き彫りにした事件でもあります。
警察の「踏み字」と呼ばれ問題となった不当な取り調べ方法や長期拘留、警察と政治家の癒着など、幾多の日本社会の正義であるべき機関の問題を浮き彫りにした事件でもあります。

この事件は一家が失踪した後に遺体で発見された事件です。警察は心中と判断しましたが、この事件には不可解な点が多く存在しています。心中の動機は妻の浮気や日教組が関連していると言われていますが、本当のところはどうなのでしょうか。その真相に迫ります。
曽於郡選挙で起こった買収事件
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2003年4月13日、鹿児島県議会議員選挙が行われました。その曽於郡選挙区で当時、鹿児島県議選で新人の中山信一氏が、無所属で当選します。
しかしその後、中山氏やその妻、選挙運動活動員や住民らが警察から取り調べを受け、最終的に15人が公職選挙法違反容疑で逮捕され、13人が鹿児島地検に起訴されます。
彼らの容疑は、志布志市で投票依頼のための買収会合を開いたり、中山氏と住民との間で缶ビールや焼酎、現金など計191万円の授受があったという内容でした。
しかしその後、中山氏やその妻、選挙運動活動員や住民らが警察から取り調べを受け、最終的に15人が公職選挙法違反容疑で逮捕され、13人が鹿児島地検に起訴されます。
彼らの容疑は、志布志市で投票依頼のための買収会合を開いたり、中山氏と住民との間で缶ビールや焼酎、現金など計191万円の授受があったという内容でした。
根拠不明の容疑で村民や当選議員が逮捕される
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しかし取り調べを受けた住民全員が、自分たちの容疑に身に覚えがありません。さらにこれらの一連の容疑も有力な証拠や物証がみつかっていませんでした。
有力な証拠がないにもかかわらず、鹿児島県警は任意の取り調べにおいて脅迫や長期間の勾留を強います。その結果、心身ともに衰弱した住民の中には、身に覚えのない買収行為を認める旨の供述調書に署名した人も出てきました。
この供述調書をもとに、中山氏やその妻、住民などが逮捕、起訴されます。
有力な証拠がないにもかかわらず、鹿児島県警は任意の取り調べにおいて脅迫や長期間の勾留を強います。その結果、心身ともに衰弱した住民の中には、身に覚えのない買収行為を認める旨の供述調書に署名した人も出てきました。
この供述調書をもとに、中山氏やその妻、住民などが逮捕、起訴されます。
正当な選挙とは程遠い闇を世間に見せつけた事件
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初当選を果たした新人議員のへの身に覚えのない買収会合容疑。当議員のみならず不当な容疑をかけられ取り調べを受け、逮捕、起訴までされた住民。
正当に行われた選挙の結果を不服とする人間の手回しによりに起こったとされる今回の事件は、選挙の正当性をも疑わしいものという印象を与えました。
正当に行われた選挙の結果を不服とする人間の手回しによりに起こったとされる今回の事件は、選挙の正当性をも疑わしいものという印象を与えました。
警察と政治の癒着を世間に見せつけた事件
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この事件の真相は、政治家と捜査を指揮していた警察との裏でのやりとりが発端であり黒幕と言われています。
当集落で強固な地盤を固めていたと言われる1人の県議会議員と事件を指揮していた警部補との20年の親交や、事件当時の彼らの度々の情報交換などがメディアによって報道されています。
冤罪事件の要因が政治家と警察官との癒着という社会的問題であったのです。
当集落で強固な地盤を固めていたと言われる1人の県議会議員と事件を指揮していた警部補との20年の親交や、事件当時の彼らの度々の情報交換などがメディアによって報道されています。
冤罪事件の要因が政治家と警察官との癒着という社会的問題であったのです。
事件をひも解く前に
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事件の詳細を見ていく前に、当事件に関連する公職選挙法について見ていきましょう。
選挙にはたくさんの決まりがあります。選挙運動期間中、候補者はこれまで許されていた行動が公職選挙法では違法となることもあります。
候補者並びに選挙運動活動者、支援者など、幾多の細かなルールを留意し、かつ公正に選挙活動を行わなくてはいけません。今回の事件に関連の強い規則を4つ紹介していきます。
選挙にはたくさんの決まりがあります。選挙運動期間中、候補者はこれまで許されていた行動が公職選挙法では違法となることもあります。
候補者並びに選挙運動活動者、支援者など、幾多の細かなルールを留意し、かつ公正に選挙活動を行わなくてはいけません。今回の事件に関連の強い規則を4つ紹介していきます。
金品で投票を依頼してはいけない
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この志布志事件で容疑者となり、被害者でもあった中山氏をはじめ関係者にかけられた容疑がこれです。
候補者やその関係の者は有権者や選挙運動者に、投票や選挙運動の報酬などで金品や品物を与えたり、申し込んだりすることを、買収行為として禁じられています。買収した者も買収された者も3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金が科せられます。
さらには、候補者や選挙運動を指揮する総括主宰者が買収した場合、4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金となります。候補者自身が買収などで刑が確定すると、当選は無効になり、また選挙権と被選挙権を一定期間失うことになります。
候補者やその関係の者は有権者や選挙運動者に、投票や選挙運動の報酬などで金品や品物を与えたり、申し込んだりすることを、買収行為として禁じられています。買収した者も買収された者も3年以下の懲役か禁錮、または50万円以下の罰金が科せられます。
さらには、候補者や選挙運動を指揮する総括主宰者が買収した場合、4年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金となります。候補者自身が買収などで刑が確定すると、当選は無効になり、また選挙権と被選挙権を一定期間失うことになります。
戸別訪問をしてはいけない
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国民投票の場合とは異なり、通常の選挙では特定候補者への投票の依頼などで個人宅を訪れることは公職選挙法で禁じられています。こうした状況下では買収などの不正が起きやすく、また有権者の平穏な生活が乱されたりするおそれがあるためです。
一方で、個々に投票を依頼する行為としては、街頭で会った知人らに投票を依頼する個々面接や、電話の利用は認められています。
一方で、個々に投票を依頼する行為としては、街頭で会った知人らに投票を依頼する個々面接や、電話の利用は認められています。
替え玉投票してはいけない
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当然のことながら、有権者1人に認められている票は1票です。自分に与えられた票以外のもので投票することを替え玉投票といい禁止されています。
過去に日本の国政選挙で起きた替え玉事件は複数あり、集落の有力者が棄権者の票を取りまとめて、替え玉として投票を行っていた静岡県上野村村八分事件や、宗教関係者が郵送されてきた第三者の投票所入場券を抜き取り、替え玉投票を行っていた新宿替え玉事件などです。
また不在者投票制度の中には、あらかじめ選挙管理委員会が病院や老人ホームを不在者投票指定施設として指定し、投票所に向かうことが困難な患者や入所者でも投票を可能とする制度がありますが、施設側が制度を悪用して替え玉投票を行う事案なども発生しています。
過去に日本の国政選挙で起きた替え玉事件は複数あり、集落の有力者が棄権者の票を取りまとめて、替え玉として投票を行っていた静岡県上野村村八分事件や、宗教関係者が郵送されてきた第三者の投票所入場券を抜き取り、替え玉投票を行っていた新宿替え玉事件などです。
また不在者投票制度の中には、あらかじめ選挙管理委員会が病院や老人ホームを不在者投票指定施設として指定し、投票所に向かうことが困難な患者や入所者でも投票を可能とする制度がありますが、施設側が制度を悪用して替え玉投票を行う事案なども発生しています。
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