2019年3月31日 更新

不倫はどこから?一般的な意見と法的な境界線の違いは?

結婚したらパートナー以外の異性とはある程度の距離が必要です。それは不倫と認められれば社会的にも法律的にも制裁を受けてしまうから。でもどこからが不倫?一般的に不倫だと思うのと、法的に不倫と認めるのには少し差があります。それぞれの境界線について詳しくご紹介します。

目次

Bed Sleeping Couple - Free photo on Pixabay (133023)

男性が考える不倫の境界線1位は性的行為があった場合です。感情の有無で不倫と判断する女性と比べて、男性は実際に一線を越えることでようやく不倫として認識する人が多いようです。

不貞行為さえなければ不倫にはならないと思っている男性が多いのであれば、好意のある女性と2人で食事に行くことに罪悪感すらないということになるので、女性としては納得できないかもしれません。
Sky Grass Outdoor - Free photo on Pixabay (133009)

男女の不倫に対しての考えの差が見て取れますが、実際に日本の裁判において、不倫として認める判定ラインは不貞行為=性的行為の有無です。

男性の考え方は、あくまで法律上夫婦である最低限の境界線を守れば良いと考え、不倫に対してのハードルが低い印象を持ちます。

法律的にみる不倫の境界線

Study Lawyer Right - Free photo on Pixabay (133103)

一般的にどこからが不倫なのかはやはり個人の感じ方、考え方によるところが大きいですが、法律的に見る場合、ほとんど不貞行為=性的関係があった場合のみ不倫とみなします。

そこに恋愛感情があったかなかったかは関係ありません。不貞行為は一般的にも法的にも完全に不倫とみなされるでしょう。

性的行為がある場合

Hands Heart Couple - Free photo on Pixabay (133008)

先にも述べたように性的行為があったという事実があれば不倫とみなされます。性的行為とはセックスすることだけではなく、性的な行為すべてが含まれます。

ただし酔った勢いで一回限り、など継続的でないものは不倫とみなされない場合もあります。それは一回限りの関係の有無を実証するのが難しいことも関係しています。
Wedding Beach Love - Free photo on Pixabay (133010)

いくら不貞行為があったという事実があったとしても、それが実証されなければ法的には認められることはないのです。

もしパートナーが不倫をしているのではないかと疑い、法的に不倫を認めさせたい場合は、まず不貞行為があったとういう確固たる証拠を必ず用意する必要があります。

性的行為を疑われる場合(ホテルに宿泊するなど)

Love Couple Holding Hands - Free photo on Pixabay (133011)

行為の最中の写真や動画などがあれば確実に性的行為があったと言えますが、そんな証拠があることはとても稀です。

ですが、性的行為があったと疑われる事実があれば、不貞行為があったとみなすことができます。例えばホテルに入った場合、40分以上の滞在であれば証拠のひとつとして使えます。

ホテルもラブホテルであれば確実です。ビジネスホテルや自宅の場合も証拠にはなりますが、その性的行為があったかどうかの実証は難しくなります。その場合回数が多ければ多いほど有利な証拠となるでしょう。

風俗店はアウト?

Flowers Wedding Floral - Free photo on Pixabay (133124)

風俗店が不倫とみなされるのは少し意外ですが、法的にはアウトです。既婚者がパートナー以外と性的行為があれば不倫となり、風俗店のサービスはまさしく性的行為をすること。紛れもない不倫です。

ただし個人的な不倫とは違い、相手はビジネスです。もし不倫を理由に慰謝料を求める場合、風俗店へ行ったパートナーに請求できても、風俗店の人に対して慰謝料を求めることはできません。

肉体関係があっても不倫にならないケース

Couple Hands Holding - Free photo on Pixabay (133012)

法的には不倫と認められる性的行為ですが、性的行為があったからと言って必ず不倫と認められる訳ではありません。場合によっては不倫にならないこともあります。

脅迫やレイプまがいの行為

Threatening Dark Gloomy - Free photo on Pixabay (133138)

不貞行為とはあくまで個人の意思によって行われる肉体関係です。パートナーが脅迫をされてしてしまった性的行為や、レイプなど無理やり体の関係を結ばされた場合は不倫とはなりません。

パートナーに対しては慰謝料の請求や離婚請求などはできませんが、相手には慰謝料の請求をすること、そして警察へ通報することもできます。

ですが逆の場合、パートナーが他の人を脅迫したりレイプをしたりした場合は、そこには性的関係を結びたいという個人の意思があるので不倫になり、さらには犯罪者にもなります。

すでに夫婦関係が破綻している

Couple Friends Love - Free photo on Pixabay (133013)

他の異性と肉体関係になる以前から夫婦関係が破綻していた場合も不倫にはなりません。そもそもなぜ他の異性と肉体関係になるのがいけないのかと言うと、それは夫婦関係を破綻させるから。

でも元から破綻していた場合はこれに該当せず、不倫とは認められません。しかし夫婦関係の破綻とは「別居状態である」「家庭内別居で会話がない」など客観的にみても関係が破綻している場合です。

夫婦仲が良くない、喧嘩が多いなどの理由では夫婦生活が破綻しているとは言えないので、仲が良くないから他の異性と肉体関係を持っても許される訳ではありません。

不倫で慰謝料は請求できる?

Couch Couple Girl - Free photo on Pixabay (133014)

パートナーに裏切られることは精神的にとてもつらいことです。そのため不倫をされた側は、法的に慰謝料を請求できる権利があります。

不倫をされたことによっての精神的苦痛は消えることはありませんが、事実をうやむやにしない意味でも、気持ちを少し落ち着かせるためにも、慰謝料の請求はできる限り行うことをおすすめします。

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