目次
- 横浜バラバラ強盗殺人事件の概要
- 2009年6月犯行グループとIは、被害者2名を呼び出し監禁
- 被害者1人の首を切断
- 被害者1人を刺殺
- 遺体をバラバラに切断し山梨県の山間部に遺棄
- 2009年「遺体のようなものが流れている」という通報
- 1件目の通報の翌日再度通報が入る
- 被害者は麻雀店経営者男性(当時28歳)
- 2人目の被害者は会社員男性(当時36歳)
- のちに被害者2人は元暴力団であったことが判明
- 覚せい剤取締法違反でI含む8人逮捕
- 犯行グループを従えていた近藤剛郎は指名手配
- のちに殺人・死体遺棄などの罪に問われる
- 犯行グループの素性
- 覚せい剤の密輸グループ
- 30人以上所属
- 数億円単位を稼ぎ出していた?
- Iはグループのリーダー?
- 残忍な犯行手口
- 犯行現場であるホテルへの根回し
- 被害者の指を切断
- 生きたまま電動のこぎりで首を切断
- 横浜沖や富士山の山林などに遺棄
- 殺害後金銭を奪う
- 犯行時の被害者と容疑者のやりとり
- 「風呂場はやめてください。密室は怖いです」
- 「溺死なんて甘ったれた殺し方されるとでも思っているのか」
- 「殺してから切ってください」
- 「望み通りギロチンしてやるよ」
- 「家族に電話させてほしい」
- ハサミで指を切りながら「上には逆らえない」
- 「動いちゃ駄目だろ。切れないじゃないか」
- 「汚ねえなこのやろう」
- 「人形みたいでしょ」
- Iの生い立ち
- 兵庫県で産まれ横浜市で育つ
- 中学校時代は生徒会長を務める
- 22歳で結婚
- ホスト・暴力団など職を転々とする
- 近藤剛郎に出会い覚せい剤密輸
- 事件当時は岩盤浴店の店長
- 近藤剛郎の生い立ち
- 元早稲田大学法学部
- 麻薬密輸グループを複数束ねる?
- 麻雀店を経営するも被害者の一人に経営権を奪われる
- Iに被害者2名の殺害を依頼
- 事件の背景
- 麻雀店経営権を取り戻すため殺害を依頼
- Iは麻薬王に憧れていた
- 近藤剛郎に認められるため積極的に参加した
- 横浜バラバラ強盗殺人事件の裁判の様子
- 2009年覚せい剤取締法違反で逮捕
- 覚せい剤取締法違反で逮捕され強盗殺人を自供
- 2009年10月死体遺棄容疑で再逮捕
- 2009年11月強盗殺人容疑で再逮捕
- Iは9件の罪に問われる
- 2009年12月共犯者を国際手配
- 2010年11月犯行を認め反省の態度を示す
- Iに死刑判決
- 判決後裁判長が控訴を勧める
- 弁護側も容疑者に対し控訴を勧める
- 説得に応じ控訴
- 2011年6月控訴を取り下げ
- 2012年7月死刑確定者処遇となる
- 横浜バラバラ強盗殺人事件のその後
- 裁判員裁判導入後2例目の死刑求刑
- 他7人は懲役3~12年の有罪判決を受ける
- Iは現在も東京拘置所に収監
- 2019年現在も近藤剛郎は逃走中
- それぞれの私利私欲のために起こった残忍な犯罪事件
判決後裁判長が控訴を勧める
via pixabay.com
この裁判においては誰もが苦しみ、犯行当時のIの残虐性と現在のIの誠実さに無期か死刑かを悩むことになりました。そうして議論に議論を重ねた上で、死刑の判決が下りましたが、やはり更生の余地ある人の命を奪う決断というのは、躊躇われるものであり、またまだ議論の余地があるのではないかと考えるものであります。
裁判長も一回の裁判にて、全てを決することは望ましくないとし、控訴をIに勧めたのであります。残酷な殺人を行ったIの当初の印象からは、到底想像できない裁判となり、このような幕切れになるとは、誰しも予想できぬものでありました。
裁判長も一回の裁判にて、全てを決することは望ましくないとし、控訴をIに勧めたのであります。残酷な殺人を行ったIの当初の印象からは、到底想像できない裁判となり、このような幕切れになるとは、誰しも予想できぬものでありました。
弁護側も容疑者に対し控訴を勧める
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Iはもとより控訴はしない旨を弁護団に伝えておりました。それは己の罪の重さを知り、死刑となることも覚悟したIの意思表示であったのであります。しかし、裁判において、Iと常に共にあった弁護団は、死刑判決後も粘り強く控訴するよう説得し続けました。
この交渉は控訴が可能な期間、2010年11月30日までに終える必要があり、十数日間の間に渡って続くことになりました。その説得においても、被害者の遺族を傷つける恐れがあることを理由にあげ、いかなる判断も受け入れることを決心していたIは、その意志を貫いていたのでありますが、最終的には弁護団の説得が実り控訴することになりました。
この交渉は控訴が可能な期間、2010年11月30日までに終える必要があり、十数日間の間に渡って続くことになりました。その説得においても、被害者の遺族を傷つける恐れがあることを理由にあげ、いかなる判断も受け入れることを決心していたIは、その意志を貫いていたのでありますが、最終的には弁護団の説得が実り控訴することになりました。
説得に応じ控訴
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Iは弁護団の説得を受けて、2010年11月29日に東京高等裁判所に控訴しました。これにより、Iに死刑以外の判決が下る見込みが現れたのであります。
その見込みは決して高くはないものの、更生の見込みがある人の命を奪うことになる判決は、一度の裁判で決まっていいものではありません。
そのような弁護団の説得から、Iの心に変化が現れたと言えるでしょう。しかし。いかなる刑にも服するという、それまでのIの意志はやはり硬かったことが、この後、控訴が取り下げられたことではっきりとします。
その見込みは決して高くはないものの、更生の見込みがある人の命を奪うことになる判決は、一度の裁判で決まっていいものではありません。
そのような弁護団の説得から、Iの心に変化が現れたと言えるでしょう。しかし。いかなる刑にも服するという、それまでのIの意志はやはり硬かったことが、この後、控訴が取り下げられたことではっきりとします。
2011年6月控訴を取り下げ
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2011年6月16日にI自身が控訴を取り下げ、死刑が確定することになりました。このことについてIからのコメントを示した情報は見当たりませんが、やはり、Iのもとよりの意志が強かったということになります。
Iの弁護団は一つの判断において、死刑を決定してしまうIの意志を残念に思う旨をコメントしております。また、被害者の遺族側の代理人を務める弁護士からは、コメントを出す気にはなれないという遺族の意志が伝えられました。
Iの弁護団は一つの判断において、死刑を決定してしまうIの意志を残念に思う旨をコメントしております。また、被害者の遺族側の代理人を務める弁護士からは、コメントを出す気にはなれないという遺族の意志が伝えられました。
2012年7月死刑確定者処遇となる
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2011年の8月末までは判決未確定であったのですが、2012年の7月以降よりは収監先の東京拘置所で死刑確定者処遇となり、このことによって、裁判員裁判によっての初めての死刑確定となりました。
裁判員裁判においての初の死刑に関することで、情報が混濁していますが、初の死刑が求刑されたのが、新橋ストーカー殺人事件で、初の死刑判決を言い渡されたのが、横浜バラバラ殺人事件であり、初の死刑確定となったのも、横浜バラバラ殺人事件であります。
つまり横浜バラバラ殺人事件はIの意志もあって簡潔に終えてしまった事件であり、裁判員裁判においての死刑を考える上で、最も最初の事件であるとうことになります。
裁判員裁判においての初の死刑に関することで、情報が混濁していますが、初の死刑が求刑されたのが、新橋ストーカー殺人事件で、初の死刑判決を言い渡されたのが、横浜バラバラ殺人事件であり、初の死刑確定となったのも、横浜バラバラ殺人事件であります。
つまり横浜バラバラ殺人事件はIの意志もあって簡潔に終えてしまった事件であり、裁判員裁判においての死刑を考える上で、最も最初の事件であるとうことになります。
横浜バラバラ強盗殺人事件のその後
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横浜バラバラ殺人事件が世間に与えた影響というのは少なくはありません。しかし、生きたまま首を切り落とすなどの残虐な殺害方法ばかりが話題を集めております。
実際、現実に日本でそのような非道が行われたことは確かに衝撃的であり、忌むべき事でありますが、それだけに注目していては、次の事件を防ぐことには繋がりません。従って、最も抑えねばならないのは、その事件に当たって何を学ぶかなのであります。
二度とこのような凄惨な事件が起こらぬためにも、横浜バラバラ殺人事件の成り行きを最後までご確認下さい。
実際、現実に日本でそのような非道が行われたことは確かに衝撃的であり、忌むべき事でありますが、それだけに注目していては、次の事件を防ぐことには繋がりません。従って、最も抑えねばならないのは、その事件に当たって何を学ぶかなのであります。
二度とこのような凄惨な事件が起こらぬためにも、横浜バラバラ殺人事件の成り行きを最後までご確認下さい。
裁判員裁判導入後2例目の死刑求刑
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新橋ストーカー殺人事件が裁判員裁判にて、最初に死刑が求められた事件であり、横浜バラバラ殺人事件は2件目となります。しかし、初の死刑判決が出たのも、初の死刑が確定したのも、横浜バラバラ殺人事件になります。なぜなら、先に行われた新橋ストーカー殺人事件の裁判による判決は無期懲役であったからであります。
ですから、日本における、裁判員裁判にての死刑判決がどのように決まるかや、その後の死刑確定までの経緯を示したのは、横浜バラバラ殺人事件であり、その結果は現在でも非常に考えさせられる内容であります。
ですから、日本における、裁判員裁判にての死刑判決がどのように決まるかや、その後の死刑確定までの経緯を示したのは、横浜バラバラ殺人事件であり、その結果は現在でも非常に考えさせられる内容であります。
他7人は懲役3~12年の有罪判決を受ける
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横浜バラバラ殺人事件でIの他に起訴されたのはOS被告、IR被告、MN被告、MK被告、IS被告、IT被告、NT被告の7名であります。
それぞれに覚醒剤の密輸に関しての罪もあるのですが、ここでは横浜バラバラ殺人事件に関しての裁判の結果をご紹介します。
それぞれに覚醒剤の密輸に関しての罪もあるのですが、ここでは横浜バラバラ殺人事件に関しての裁判の結果をご紹介します。
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死体遺棄罪に問われたOS被告は、2010年3月5日に懲役2年言い渡されました。監禁、死体遺棄罪に問われたIR被告は、2010年3月11日に懲役2年10ヶ月。
逮捕監禁、死体遺棄罪などに問われたMN被告、MK被告、IS被告は、2010年5月17日に懲役3年、執行猶予5年。監禁及び恐喝罪などに問われたIT被告は、2010年5月27日に懲役3年。
男性1人への強盗致死、死体遺棄、逮捕監禁の罪に問われたNT被告は、2011年1月27日に懲役12年。Iに次ぐ重い判決言い渡されたのが、NT被告ということになります。法定刑では死刑または無期懲役であったのですが、Iよりもさらに従属的な立場であり、情状酌量によって減刑されたものであります。
逮捕監禁、死体遺棄罪などに問われたMN被告、MK被告、IS被告は、2010年5月17日に懲役3年、執行猶予5年。監禁及び恐喝罪などに問われたIT被告は、2010年5月27日に懲役3年。
男性1人への強盗致死、死体遺棄、逮捕監禁の罪に問われたNT被告は、2011年1月27日に懲役12年。Iに次ぐ重い判決言い渡されたのが、NT被告ということになります。法定刑では死刑または無期懲役であったのですが、Iよりもさらに従属的な立場であり、情状酌量によって減刑されたものであります。
Iは現在も東京拘置所に収監
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死刑執行は法務大臣の命令によって行われるものでありますが、その期限は6ヶ月以内という努力目標があるものの、実際ではその6ヶ月の間に行われないものが殆どであります。
それは、死刑を執行するというのは、最終決断であり、それを実行してしまうと取り返しが付かないことが原因となります。恩赦や再審請求などや刑を実行するに当たっての調査や審査に、法務大臣の意向もなども含めて、死刑執行は行われる物となります。ですから、例え死刑判決、死刑確定に至っても、死刑執行までは時間がかかるのであります。
現在までにIの死刑執行が行われた情報はありません。つまり、今も東京拘置所に収監されているのであります。
それは、死刑を執行するというのは、最終決断であり、それを実行してしまうと取り返しが付かないことが原因となります。恩赦や再審請求などや刑を実行するに当たっての調査や審査に、法務大臣の意向もなども含めて、死刑執行は行われる物となります。ですから、例え死刑判決、死刑確定に至っても、死刑執行までは時間がかかるのであります。
現在までにIの死刑執行が行われた情報はありません。つまり、今も東京拘置所に収監されているのであります。
2019年現在も近藤剛郎は逃走中
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