目次
- 横浜バラバラ強盗殺人事件の概要
- 2009年6月犯行グループとIは、被害者2名を呼び出し監禁
- 被害者1人の首を切断
- 被害者1人を刺殺
- 遺体をバラバラに切断し山梨県の山間部に遺棄
- 2009年「遺体のようなものが流れている」という通報
- 1件目の通報の翌日再度通報が入る
- 被害者は麻雀店経営者男性(当時28歳)
- 2人目の被害者は会社員男性(当時36歳)
- のちに被害者2人は元暴力団であったことが判明
- 覚せい剤取締法違反でI含む8人逮捕
- 犯行グループを従えていた近藤剛郎は指名手配
- のちに殺人・死体遺棄などの罪に問われる
- 犯行グループの素性
- 覚せい剤の密輸グループ
- 30人以上所属
- 数億円単位を稼ぎ出していた?
- Iはグループのリーダー?
- 残忍な犯行手口
- 犯行現場であるホテルへの根回し
- 被害者の指を切断
- 生きたまま電動のこぎりで首を切断
- 横浜沖や富士山の山林などに遺棄
- 殺害後金銭を奪う
- 犯行時の被害者と容疑者のやりとり
- 「風呂場はやめてください。密室は怖いです」
- 「溺死なんて甘ったれた殺し方されるとでも思っているのか」
- 「殺してから切ってください」
- 「望み通りギロチンしてやるよ」
- 「家族に電話させてほしい」
- ハサミで指を切りながら「上には逆らえない」
- 「動いちゃ駄目だろ。切れないじゃないか」
- 「汚ねえなこのやろう」
- 「人形みたいでしょ」
- Iの生い立ち
- 兵庫県で産まれ横浜市で育つ
- 中学校時代は生徒会長を務める
- 22歳で結婚
- ホスト・暴力団など職を転々とする
- 近藤剛郎に出会い覚せい剤密輸
- 事件当時は岩盤浴店の店長
- 近藤剛郎の生い立ち
- 元早稲田大学法学部
- 麻薬密輸グループを複数束ねる?
- 麻雀店を経営するも被害者の一人に経営権を奪われる
- Iに被害者2名の殺害を依頼
- 事件の背景
- 麻雀店経営権を取り戻すため殺害を依頼
- Iは麻薬王に憧れていた
- 近藤剛郎に認められるため積極的に参加した
- 横浜バラバラ強盗殺人事件の裁判の様子
- 2009年覚せい剤取締法違反で逮捕
- 覚せい剤取締法違反で逮捕され強盗殺人を自供
- 2009年10月死体遺棄容疑で再逮捕
- 2009年11月強盗殺人容疑で再逮捕
- Iは9件の罪に問われる
- 2009年12月共犯者を国際手配
- 2010年11月犯行を認め反省の態度を示す
- Iに死刑判決
- 判決後裁判長が控訴を勧める
- 弁護側も容疑者に対し控訴を勧める
- 説得に応じ控訴
- 2011年6月控訴を取り下げ
- 2012年7月死刑確定者処遇となる
- 横浜バラバラ強盗殺人事件のその後
- 裁判員裁判導入後2例目の死刑求刑
- 他7人は懲役3~12年の有罪判決を受ける
- Iは現在も東京拘置所に収監
- 2019年現在も近藤剛郎は逃走中
- それぞれの私利私欲のために起こった残忍な犯罪事件
近藤剛郎に認められるため積極的に参加した
via pixabay.com
Iは裏社会でのし上がろうとしていたのは間違い無いものであり、その上でまずは近藤剛郎に認められる必要がありました。ですから、覚醒剤の密輸をなんとか成功させることや、殺人依頼に受けることは、彼なりの麻薬王への道であったのであります。
その先には、近藤剛郎から覚醒剤の密輸の利権を譲り受け、麻薬王と同様の舞台に上がるということが思い描かれていたことでしょう。しかし、それはあまりに身勝手なものであり、Iの死刑に繋がった動機でありました。
その先には、近藤剛郎から覚醒剤の密輸の利権を譲り受け、麻薬王と同様の舞台に上がるということが思い描かれていたことでしょう。しかし、それはあまりに身勝手なものであり、Iの死刑に繋がった動機でありました。
横浜バラバラ強盗殺人事件の裁判の様子
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ここまでの項で横浜バラバラ殺人事件に関する情報の殆どをお伝えいたしましたが、どのようにIや犯行グループが逮捕され、裁判が開かれ、死刑に至ったかについてはご紹介できておりません。
Iは事件当時の精神状態から裁判に至るまでに、一般的な人間感情を取り戻し、己の罪を認め、裁判では何一つ偽ることなく全てを話しました。また、法廷ではいかなる刑にも服すると述べたのであります。
事件が起こった理由や事件当時の情報も大切ではありますが、それよりも事件後の死刑までのいきさつの方が横浜バラバラ殺人事件のなんたるかを表したものとなります。
Iは事件当時の精神状態から裁判に至るまでに、一般的な人間感情を取り戻し、己の罪を認め、裁判では何一つ偽ることなく全てを話しました。また、法廷ではいかなる刑にも服すると述べたのであります。
事件が起こった理由や事件当時の情報も大切ではありますが、それよりも事件後の死刑までのいきさつの方が横浜バラバラ殺人事件のなんたるかを表したものとなります。
2009年覚せい剤取締法違反で逮捕
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覚せい剤取締法違反でI含む犯行グループ8名が逮捕されました。その時点で近藤剛郎だけは逮捕されずに、指名手配という状態になりました。この覚せい剤取締法違反においての裁判は、のちに開かれて、犯行グループ8名のそれぞれに刑が科せられました。
そして、横浜バラバラ殺人事件に関しても8名の起訴となったようであり、事件に加害者側として関わった人数はI含む8名と近藤剛郎であるということになります。その横浜バラバラ殺人事件に関しては、Iの自供によってその全容が判明することになりました。
そして、横浜バラバラ殺人事件に関しても8名の起訴となったようであり、事件に加害者側として関わった人数はI含む8名と近藤剛郎であるということになります。その横浜バラバラ殺人事件に関しては、Iの自供によってその全容が判明することになりました。
覚せい剤取締法違反で逮捕され強盗殺人を自供
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すでに遺体も発見されており、警察の調べも進んでいたことがあって自供がなくとも、Iの凶行は明るみになっていたことでしょう。しかし、全ての事実を知るためには、Iの自供がなくしては成り立たなかったとも言えます。
このことから、不明瞭であった横浜バラバラ殺人事件が、どれほどの残忍な犯行であるかということが発覚し、世間の目も注目することになったのであります。そして、Iや犯行グループの面々の余罪が次々に明らかになります。
このことから、不明瞭であった横浜バラバラ殺人事件が、どれほどの残忍な犯行であるかということが発覚し、世間の目も注目することになったのであります。そして、Iや犯行グループの面々の余罪が次々に明らかになります。
2009年10月死体遺棄容疑で再逮捕
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まずは死体を遺棄したことに対しての事実確認がとれ、その件に関わったIと犯行グループの面々が逮捕されました。既に覚せい剤取締法違反で逮捕されておりますし、ここからは容疑が固まり次第、即逮捕という流れになります。
死体遺棄に関してはIのみではなく、犯行グループの面々も関わったものであり、こちらも後の裁判でそれぞれに刑が科せられております。Iに至っては、重すぎる罪であり、一つ一つ罪を問うよりも、無期か死刑かとなりました。
死体遺棄に関してはIのみではなく、犯行グループの面々も関わったものであり、こちらも後の裁判でそれぞれに刑が科せられております。Iに至っては、重すぎる罪であり、一つ一つ罪を問うよりも、無期か死刑かとなりました。
2009年11月強盗殺人容疑で再逮捕
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2009年11月11日にIは強盗殺人容疑で再逮捕されることになりました。被害者達を殺害したことだけではなく、1300万円を奪い取った事実も明らかとなり、横浜バラバラ殺人事件においての最たる罪が表に出て来たのであります。
このことにより、横浜バラバラ殺人事件は近藤剛郎を除いては解決への道を進み始めました。ただし、被害者側の家族や加害者側の家族にとっては、いつまでも終わらぬ事件ではあります。しかし、このことは精神的なけじめの一つであることは確かであります。
このことにより、横浜バラバラ殺人事件は近藤剛郎を除いては解決への道を進み始めました。ただし、被害者側の家族や加害者側の家族にとっては、いつまでも終わらぬ事件ではあります。しかし、このことは精神的なけじめの一つであることは確かであります。
Iは9件の罪に問われる
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強盗殺人、殺人、死体損壊、死体遺棄、逮捕監禁という横浜バラバラ殺人事件においての罪と、覚せい剤取締法違反、関税法違反、公務執行妨害、傷害という多くの罪に問われることとなりました。横浜バラバラ殺人事件がなかったとしても、重大な犯罪行為を行っていたことは間違い無いものであります。
しかし、Iに死刑判決が下されたことについての最も大きい要因は、やはり残虐な殺害にあり、横浜バラバラ殺人事件においての罪が大きくのしかかっています。さらに多数の罪がのしかかり、このような多くの罪を抱えて生きて行くのは、非常に困難であります。
しかし、Iに死刑判決が下されたことについての最も大きい要因は、やはり残虐な殺害にあり、横浜バラバラ殺人事件においての罪が大きくのしかかっています。さらに多数の罪がのしかかり、このような多くの罪を抱えて生きて行くのは、非常に困難であります。
2009年12月共犯者を国際手配
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近藤剛郎は実際に手をくだしてはいないのですが、Iが犯した罪の全ての元であります。ですから、Iよりももっと多くの罪が科されることになります。
近藤剛郎はIの残虐な殺害方法を指示したということはなかったのでしょうが、それを起こさせるに十分な要因を作ったことには変わりなく、逮捕されれば、極刑となることは免れないでしょう。
それを理解しているかについては定かではないものの、彼はどこまでも逃走し続けることに変わりはありません。そのため、警察が逮捕できるかどうかはわからぬものの、近藤剛郎が捕まらない限り横浜バラバラ殺人事件に終わりは訪れません。
近藤剛郎はIの残虐な殺害方法を指示したということはなかったのでしょうが、それを起こさせるに十分な要因を作ったことには変わりなく、逮捕されれば、極刑となることは免れないでしょう。
それを理解しているかについては定かではないものの、彼はどこまでも逃走し続けることに変わりはありません。そのため、警察が逮捕できるかどうかはわからぬものの、近藤剛郎が捕まらない限り横浜バラバラ殺人事件に終わりは訪れません。
2010年11月犯行を認め反省の態度を示す
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2010年11月1日に横浜地裁で初公判が開かれました。この裁判においてのIは、終始に渡って己の罪を認め、嘘偽りなく全てのことを話ました。また、法定ではいかなる刑にも服すると述べ、死刑であったとしてもそれを受け入れることを伝えたのであります。
裁判ではあまりに残虐な殺害の様子やそのことによって、解体された被害者の遺体、Iの身勝手な動機などが語られる中、Iは人間感情を持って全てに受け答えしました。その誠実な様子のIと事件当時の非道なIとの差異によって、裁判に関わったものが、無期か死刑を決めるのは大変に難しいものとなりました。
裁判ではあまりに残虐な殺害の様子やそのことによって、解体された被害者の遺体、Iの身勝手な動機などが語られる中、Iは人間感情を持って全てに受け答えしました。その誠実な様子のIと事件当時の非道なIとの差異によって、裁判に関わったものが、無期か死刑を決めるのは大変に難しいものとなりました。
Iに死刑判決
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Iは間違い無く、事件当時の考えを捨てて、一般人が持つ常識と人間感情を取り戻していました。しかし、己の意志で行った殺人であり、その殺人がこれまでにないほど残虐であったこと。これらがIを減刑にすることを拒むものとなりました。
被害者家族の感情も、推し量り、日本社会においての誤った認識を起こさないためにも、Iは死刑になりました。この裁判の判決が出たあと、裁判長より、重大な結論であり、裁判所としては控訴することを勧めるという異例の言葉が、Iに伝えられました。
被害者家族の感情も、推し量り、日本社会においての誤った認識を起こさないためにも、Iは死刑になりました。この裁判の判決が出たあと、裁判長より、重大な結論であり、裁判所としては控訴することを勧めるという異例の言葉が、Iに伝えられました。
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