2019年9月7日 更新

ストーカーをする人の心理は?加害者の心理考察となりやすい人の特徴

ストーカー被害は放置しておくと、重大な事件に発展しかねません。今は男女問わず、ストーカーになり得る可能性があります。相手に好意があるのにも関わらず、嫌がらせをしてしまう加害者の心理を考察します。あなたは大丈夫でしょうか?

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では、殺害は未然に防げなかったのでしょうか。

遺族によると、11月に長崎県警西海署に被害届けを出したいと相談するも、事件の起こった警察署にするように言われたため千葉県警習志野署に電話で相談。脅迫メールに関しても、西海署と習志野署に相談しますが、いずれも「被害者の所在地の警察署に」と回答されてしまいます。

また、三重県警桑名署に犯人の自宅近辺の巡回を求めましたが、「西海、習志野署に確認する」と回答したのみでたらい回しにされ、それ以降連絡はなかったと言います。

事件の起こる直前。三女と誠さんが相談のため習志野警察署を訪れますが、刑事課が忙しいので1週間待つように回答されてしまいます。しかしその裏には、警察の驚くべき事情がありました。
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なんと、山下さん家族には「被害届の提出は一週間待ってほしい」と伝えながらも、その間、ストーカー事件の責任者だった生活安全課の課長や、刑事課の係長など12人は、北海道に慰安旅行に行っていたのです。

しかも、この旅行期間中に三女が不審な物音がしたと習志野署に通報したり、被害者の自宅前をうろつく犯人に職務質問したりしますが、警察は、捜査を先送りにして事情聴取も済んでいなかったことから、逮捕には至りませんでした。

後に県警は、事件の切迫性を認識して対応していればより踏み込んだ対応ができたと、記者会見で謝罪。またもや警察の杜撰な捜査が露呈してしまったのです。

また、当時のストーカー規制法では、警告や命令は被害者の居住地の警察のみに限定されていたことから、被害者が届けのために何度も九州の実家から千葉まで足を運ばざるを得なかったことも、被害を食い止められなかった要因の1つとして問題となり、法改正のきっかけとなりました。

小金井ストーカー事件

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2016年に東京都小金井市で発生した殺人未遂事件。芸能活動をしていた当時20歳の大学生の女性に対し、ファンを自称する男がTwitterなどのSNS上でストーカー行為を繰り返した後、ライブハウスにてナイフで殺害しようとし、重体に陥らせました。

傷害容疑で逮捕された犯人は、「プレゼントを贈ったが、送り返された。現場で問いただしても曖昧な答えをされたので、カッとなって何回も刺した」「殺すつもりだった」と供述。

被害者のTwitterには「あなたに見下されたこと一生忘れないから」「フラれたから殺すとか過激だよね~」「スゲ-怒ってる」など、殺意を匂わせる同一人物の書き込みが続いていました。
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被害者は武蔵野署を訪れ、「ブログやTwitterへの執拗な書き込みを止めさせてほしい」と相談。同署は「すぐに危害を加えるような書き込みではない」として、ストーカー事案などの担当部署に情報を伝えていなかったと言います。

被害者は事件前日にライブについて武蔵野署に伝えましたが、同署は管轄の小金井署に「110番があれば対応するように」と依頼。小金井署は会場に警察官を派遣していませんでした。

ネット上で顔の見えないファンからの攻撃は、想像できないほどの恐怖だったと思います。警察のストーカー被害への認識の甘ささえなければ、防げた事件ではないでしょうか。

ジャニーズ事務所所属タレントも被害に遭っている

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多くの女性ファンを持つジャニーズ事務所所属のアイドル。人気が出れば出るほど、付きまといのファンは増え、過激なファンも増える。その恐怖と悩みは計り知れません。

同じアイドルであるAKB48にも、ストーカーになったメンバーがいます。学校周辺や自宅付近で待ち伏せして話しかけるなど、ストーカーと言っていいような行為をし、公私混同したような言動が目立ったと言います。

さらに、同性の執拗なストーカーまでいるそうですから驚きです。この人物は、複数のジャニーズ事務所所属タレントのストーカーになり、毎日撮影所や自宅に出没しました。

ファンからストーカーに発展するケースも多々報告されている

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同じアイドルや同性にまでストーカーの対象とされてしまうタレント。後をつけたり、自宅の郵便受けやゴミ捨て場を漁ったりはまだ序の口。気を引かせようと物を投げたり、実家の前で寝泊まりしたりする人までいるそうです。常識の範囲を逸しています。

さらに、楽しいはずのコンサートを台無しにしたストーカーも。ある特定のアイドルのことを被害妄想からターゲットにし、開演中にステージに乱入。取り押さえられ、その後、逮捕されています。

熱心なファンとは言え、アイドル本人はもちろん、周囲の人にまで迷惑や危険を及ぼすのは許されないことです。

近年ではサイバーストーカーが急増している

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これまでストーカー被害の大半は、元交際相手や配偶者など、身近な人間関係の中で起きていました。しかし、新手のサイバーストーカーでは、ツイッターなどのSNS上のやり取りを通して、顔も知らない人間同士で起きる可能性があります。

サイバーストーカーによる被害は、ネット上の嫌がらせに留まらず、自宅にまで押しかけてきたり、後をつけまわしたり、実世界のストーカー行為に移行する例もあります。SNSで発信した情報から個人情報を特定するのです。

気軽に自分の日常を発信することが、サイバーストーカーの引き金になる可能性を考え、位置情報の設定やプライバシーなど、十分に注意して利用しましょう。

ストーカー事件によって誕生した法律

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ここまで、ストーカー行為の事例をご紹介してきましたが、明日にはあなたがその対象にされる可能性もあります。ストーカーは誰にでも起こり得る被害なのです。

「じゃぁ一体どうやってストーカーから自分の身を守ればいいの?」と恐怖で一杯になっているあなた。安心してください。

ここからは、過去の事件から誕生したストーカーに関する法律についてご紹介します。万が一ストーカー被害に遭っても、私たちから犯人を遠ざけ守ってくれる法律です。

ストーカー規制法

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ストーカー規制法の正式名称は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。ストーカー行為を明確に「犯罪」と定め、どのような行為が該当するのか定義し、悪質な場合には刑罰を科して被害者を守ることを目的とする法律です。

法律は改正を重ね、現在はLINEなどSNSを使ったメッセージを繰り返し送りつけるといった行為にも規制の対象が広がっています。

罰則はストーカー行為が懲役1年以下か罰金100万円以下、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は懲役2年以下か罰金200万円以下と、以前より厳しくなりました。
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ストーカー規制法では、同じ人物に対してつきまとい等の行為を繰り返し行うことを、「ストーカー行為」として定めています。

「つきまとい等」とは、恋愛感情や好意、またそれが満たされない場合怨みの感情を晴らす目的で、その人または家族に対して、執拗にメールや手紙を送る、待ち伏せする、電話をかけるなどの行為を指します。

以上の前提から、恋愛感情に基づかないつきまとい等はストーカー行為の対象とはならず、軽犯罪法違反となります。また、1度だけの待ち伏せなどはストーカー行為にはあたりません。

具体的には、以下の8つの行為が「つきまとい等」に該当します。
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1つ目は「つきまとい、待ち伏せ、進路への立ちふさがり、見張り、押し掛けること」。

2つ目は、「監視されていると思わせるような事項をターゲットに告げること」。服装や行動を示唆するような内容をメールや手紙などで伝えて、監視していることに気づかせ恐怖心を与えるのです。

3つ目は、「面会、交際等を要求すること」。ストーカーの加害者の多くが、元交際相手です。交際や復縁を迫ったり、贈り物を受け取るよう強要したりすることも該当します。

4つ目は、「著しく粗野または乱暴な言動」。家の前で大声を出す、クラクションを鳴らす、「死ね」と発言するなど乱暴な言動をすることも含まれます。
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5つ目は、「無言電話、連続して電話、メール・FAXの送信、相手のSNSなどへのコメント書き込み行為を繰り返すこと」。

6つ目は、「汚物などを送りつけること」。汚物や動物の死体などを家や会社に送るような信じられない行為もあります。

7つ目は、「名誉を害する事項を告げること」。相手への中傷や名誉を毀損する内容を、文書やメールで届けることです。

8つ目は、「性的羞恥心を侵害すること」。卑わいな電話や手紙、写真を家や職場に送りつけることを言います。

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