目次
- 死刑囚は死にたくないと思うのか?
- 死刑とは
- 死刑囚とは
- 死にたくないと思う死刑囚は多い?
- 死刑囚は死刑執行をどう考えている?
- どんな極悪人でも死には恐怖を覚える場合がほとんど
- 死刑執行を直前まで知らせないのはパニックや自殺を避けるため
- いつ死刑が執行されるかという緊張感で精神を病む死刑囚も
- 自分の犯した罪を悔いて静かに死刑を受け入れる死刑囚も
- 死刑になるために殺人を犯して望み通り死刑になった死刑囚も
- 死刑となるのはどのようなケース?裁判は?
- 死刑になる可能性がある犯罪とは
- 「1人殺しても死刑にはならない」の嘘
- 未成年でも死刑になる?
- 裁判員裁判で死刑と判断したケースも
- 死刑が確定するまでの一般的な裁判の流れ
- なぜ?死刑確定から死刑執行までに時間がかかる事情とは
- 死刑執行には法務大臣の命令が必要
- 死刑執行の命令は死刑判決確定から6ヵ月以内との定めがある
- 実際には死刑判決確定から数年~10年以上かかるケースも
- 再審請求中や共犯者の裁判中は死刑が執行されないことが多い
- 慎重な判断には冤罪を見逃さない意味もある
- 死刑執行の当日!執行までの流れは?
- 刑執行の当日の朝死刑囚を出房させる
- 教誨室で死刑囚に遺書を書かせるなどの時間を取る
- 前室で死刑囚に目隠しや手錠をする
- 執行室で死刑囚を踏板に立たせて首にロープを掛ける
- 複数の刑務官が複数のボタンを同時に押して踏板を開く
- 心労も多い!死刑執行をする刑務官の苦悩とは
- 刑務官の本来の業務は犯罪者を更生させること
- 死刑囚と触れ合う機会も多く情が移ることも
- 改心した死刑囚の命を奪うことに抵抗を覚える刑務官も
- 自分が殺したという罪の意識に苛まれることも多い
- 死刑制度は賛否両論!賛成派・反対派の主張とは
- 被害者や遺族の尊厳を守るために必要
- 再犯防止や犯罪抑止力にもなる
- 犯罪者を生かすために税金を使うのはおかしい
- 国家が命を奪うことは許されない
- 死刑は残虐な刑罰である
- 犯罪者にも更生の機会を与えるべき
- 死刑の次に重い判決!無期懲役とは
- 無期懲役=終身刑ではない
- 無期懲役ですぐに出所できる例はほぼない
- 最短でも仮釈放まで30年
- 仮釈放の要件は厳しく実態は終身刑に近いという見方も
- 死にたくないなら罪を犯すべきでない
日本国憲法にも、「残虐な刑罰の禁止」という文言が記載されています。死刑という、人の命を奪う刑罰は、非常に残虐な刑罰ではないのか、という議論が巻き起こっているのです。
死刑囚を苦しませることなく、命を奪うために、日本は絞首刑によって死刑を執行しています。そういった配慮はあっても、人殺しは残虐であり、憲法違反であると思っている反対派もいるのです。
死刑囚を苦しませることなく、命を奪うために、日本は絞首刑によって死刑を執行しています。そういった配慮はあっても、人殺しは残虐であり、憲法違反であると思っている反対派もいるのです。
犯罪者にも更生の機会を与えるべき
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どのような犯罪を犯した人物にも、「平等に更生の機会を与えるべき」といった意見から、死刑制度に反対する人もいます。凶悪犯罪を犯し、死刑が確定した後、改心する死刑囚も居て、それらを見て刑務官たちは憤りを感じるのです。
このことからも分かるように、いづれ人は誰でも改心すると信じている人たちにとって、死刑執行によりその道を断ってしまうことに、抵抗があるのでしょう。
このことからも分かるように、いづれ人は誰でも改心すると信じている人たちにとって、死刑執行によりその道を断ってしまうことに、抵抗があるのでしょう。
死刑の次に重い判決!無期懲役とは
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日本で設けられている死刑の次に重い刑罰が、無期懲役というものです。無期懲役について、他国で導入されている懲役何百年といった刑罰と、混合して捉えられていることがあります。ここからは、死刑判決の次に重いとされる、無期懲役刑について、ご紹介していきましょう。
無期懲役=終身刑ではない
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無期懲役刑は、終身刑ではありません。終身刑とは、死ぬまで刑を続ける刑罰です。しかし、無期懲役刑は、複数の犯罪を犯した被告人に対し、最も長い有期刑の1.5倍以内の刑期を科すことができる、刑罰のことになります。
有期刑の期間は、最長30年と定められているため、その期間以内の日数を刑務所で過ごすことが義務付けられた刑罰なのです。
有期刑の期間は、最長30年と定められているため、その期間以内の日数を刑務所で過ごすことが義務付けられた刑罰なのです。
無期懲役ですぐに出所できる例はほぼない
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無期懲役には、「入所後10年を過ぎた頃、刑務所を出られる」「25年前後で刑期が終わる」といった噂があります。しかしこれらのように無期懲役ですぐに出所できるといった例は、ほとんどありません。
2005年以降、懲役の最長期間が30年に延び、無期懲役の仮釈放申請はそれ以降が妥当という理由から、仮釈放に必要な仮釈放審理も、収監後30年以上経っていなければ、行われなくなったと言われています。
2005年以降、懲役の最長期間が30年に延び、無期懲役の仮釈放申請はそれ以降が妥当という理由から、仮釈放に必要な仮釈放審理も、収監後30年以上経っていなければ、行われなくなったと言われています。
最短でも仮釈放まで30年
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無期懲役での仮釈放は、最低でも30年以上経過していることが条件です。また、30年以上経過したからといって、仮釈放が必ず認められるわけではありません。
無期懲役の仮釈放自体が非常に稀で、仮釈放が認められるのは1,800人いるうち、年間で10人未満と言われています。全体の0.3%未満しか、仮釈放が認められないというわけです。
無期懲役の仮釈放自体が非常に稀で、仮釈放が認められるのは1,800人いるうち、年間で10人未満と言われています。全体の0.3%未満しか、仮釈放が認められないというわけです。
仮釈放の要件は厳しく実態は終身刑に近いという見方も
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無期懲役になると、仮釈放も難しく、事実上の終身刑ではないかといった意見も聞かれます。実際に、無期懲役から獄中死となるケースもあるのです。
無期懲役を言い渡される人物は、再犯率や世間の意見も聞き、慎重に行動を決める必要があります。事実上終身刑であっても、犯罪抑止力や再発防止には一役買っている刑罰なのです。
無期懲役を言い渡される人物は、再犯率や世間の意見も聞き、慎重に行動を決める必要があります。事実上終身刑であっても、犯罪抑止力や再発防止には一役買っている刑罰なのです。
死にたくないなら罪を犯すべきでない
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死刑制度には、今も昔も賛否両論あります。犯罪者の人権を守ることと、奪われた人の命を等しく扱うことにも、抵抗を感じる人がいるでしょう。まず、「死刑になりたくなければ、犯罪を犯さないこと」というのは、至極全うな意見です。
これまでもこれからも、死刑制度という人の命に関わる刑罰について、議論を続ける必要があるでしょう。人の命を軽んじることも、短絡的に死刑を推奨することも、危険な思想といえます。
これまでもこれからも、死刑制度という人の命に関わる刑罰について、議論を続ける必要があるでしょう。人の命を軽んじることも、短絡的に死刑を推奨することも、危険な思想といえます。
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