目次
- 死刑囚は死にたくないと思うのか?
- 死刑とは
- 死刑囚とは
- 死にたくないと思う死刑囚は多い?
- 死刑囚は死刑執行をどう考えている?
- どんな極悪人でも死には恐怖を覚える場合がほとんど
- 死刑執行を直前まで知らせないのはパニックや自殺を避けるため
- いつ死刑が執行されるかという緊張感で精神を病む死刑囚も
- 自分の犯した罪を悔いて静かに死刑を受け入れる死刑囚も
- 死刑になるために殺人を犯して望み通り死刑になった死刑囚も
- 死刑となるのはどのようなケース?裁判は?
- 死刑になる可能性がある犯罪とは
- 「1人殺しても死刑にはならない」の嘘
- 未成年でも死刑になる?
- 裁判員裁判で死刑と判断したケースも
- 死刑が確定するまでの一般的な裁判の流れ
- なぜ?死刑確定から死刑執行までに時間がかかる事情とは
- 死刑執行には法務大臣の命令が必要
- 死刑執行の命令は死刑判決確定から6ヵ月以内との定めがある
- 実際には死刑判決確定から数年~10年以上かかるケースも
- 再審請求中や共犯者の裁判中は死刑が執行されないことが多い
- 慎重な判断には冤罪を見逃さない意味もある
- 死刑執行の当日!執行までの流れは?
- 刑執行の当日の朝死刑囚を出房させる
- 教誨室で死刑囚に遺書を書かせるなどの時間を取る
- 前室で死刑囚に目隠しや手錠をする
- 執行室で死刑囚を踏板に立たせて首にロープを掛ける
- 複数の刑務官が複数のボタンを同時に押して踏板を開く
- 心労も多い!死刑執行をする刑務官の苦悩とは
- 刑務官の本来の業務は犯罪者を更生させること
- 死刑囚と触れ合う機会も多く情が移ることも
- 改心した死刑囚の命を奪うことに抵抗を覚える刑務官も
- 自分が殺したという罪の意識に苛まれることも多い
- 死刑制度は賛否両論!賛成派・反対派の主張とは
- 被害者や遺族の尊厳を守るために必要
- 再犯防止や犯罪抑止力にもなる
- 犯罪者を生かすために税金を使うのはおかしい
- 国家が命を奪うことは許されない
- 死刑は残虐な刑罰である
- 犯罪者にも更生の機会を与えるべき
- 死刑の次に重い判決!無期懲役とは
- 無期懲役=終身刑ではない
- 無期懲役ですぐに出所できる例はほぼない
- 最短でも仮釈放まで30年
- 仮釈放の要件は厳しく実態は終身刑に近いという見方も
- 死にたくないなら罪を犯すべきでない
via pixabay.com
死刑になるために、殺人や凶悪犯罪を犯し、死刑囚となった人たちもいます。記憶に新しいのは、2008年土浦市で発生した通り魔事件の犯人です。2013年に、死刑が執行されています。
「確実に死ぬために死刑になりたかった」という供述からも分かるように、この事件を犯した元死刑囚は、死ぬために2人の命を奪い、7人に重軽傷を負わせました。
しかし、この元死刑囚は移送日に大暴れしたことから、自身の罪や死刑執行に恐怖を感じていたともいわれています。本心から死ぬことを望み、事件を犯し、死刑執行される人は、それほど多くないでしょう。
「確実に死ぬために死刑になりたかった」という供述からも分かるように、この事件を犯した元死刑囚は、死ぬために2人の命を奪い、7人に重軽傷を負わせました。
しかし、この元死刑囚は移送日に大暴れしたことから、自身の罪や死刑執行に恐怖を感じていたともいわれています。本心から死ぬことを望み、事件を犯し、死刑執行される人は、それほど多くないでしょう。
死刑となるのはどのようなケース?裁判は?
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死刑判決が下されるケースについて、ご紹介していきましょう。死刑判決に関しては、さまざまな憶測が飛び交っています。それほど、多方面から事件を検証し、慎重に判決を下しているのです。
また「永山基準」という基準も、死刑判決に大きな影響を持っていると言われています。今回ご紹介する死刑判決の事案は、前例から基づくものになります。
当てはまっていても、当てはまっていなかったとしても、死刑判決が下されるケースもあるのです。それほど、死刑判決というのは、事件の内容や犯人、遺族感情や国民に与えた影響など、非常に多くの考慮事項があるということを覚えておきましょう。
また「永山基準」という基準も、死刑判決に大きな影響を持っていると言われています。今回ご紹介する死刑判決の事案は、前例から基づくものになります。
当てはまっていても、当てはまっていなかったとしても、死刑判決が下されるケースもあるのです。それほど、死刑判決というのは、事件の内容や犯人、遺族感情や国民に与えた影響など、非常に多くの考慮事項があるということを覚えておきましょう。
死刑になる可能性がある犯罪とは
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死刑になる可能性のある犯罪は「殺人」「内乱罪」「建造物等放火罪」「外患誘致罪」などです。主に、人命を危険にさらす犯罪や、テロや暴動によって世間を混乱させる犯罪、大勢に影響を与える恐れのある破壊行為による犯罪が、死刑の対象となる可能性がある犯罪になります。
また、金銭がらみや自身の性欲をみなしたいがための犯罪など、身勝手な理由から行った犯罪も、死刑の対象になるケースがあるのです。事件の残虐性や猟奇性も、死刑判決に関係していると言われています。
世間に大きなインパクトを与える残虐性や猟奇性を持った事件は、後々の影響も考慮しなければならず、厳罰が下されるケースがあるのです。
また、金銭がらみや自身の性欲をみなしたいがための犯罪など、身勝手な理由から行った犯罪も、死刑の対象になるケースがあるのです。事件の残虐性や猟奇性も、死刑判決に関係していると言われています。
世間に大きなインパクトを与える残虐性や猟奇性を持った事件は、後々の影響も考慮しなければならず、厳罰が下されるケースがあるのです。
「1人殺しても死刑にはならない」の嘘
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以前は、3人以上の人命を奪った事件が、死刑判決で多く見られるケースでした。そのため、まことしやかに「1人殺しても死刑にならない」といった情報が出回っていたのです。
しかし、死刑判決は、奪った人命の数だけが反映されるわけではありません。世間へ与える影響や遺族感情、事件の猟奇性や残虐性など、あらゆる方面から事件を検証し、判決が下されるのです。
そのため、1人の命を奪った事件で、死刑判決が下された事件もあります。2007年愛知県で起きた闇サイト殺人事件では、1人の女性が命を奪われました。主犯の男性1人に死刑判決が下され、他2名の男性には無期懲役が言い渡され、2015年に死刑が執行されています。
しかし、死刑判決は、奪った人命の数だけが反映されるわけではありません。世間へ与える影響や遺族感情、事件の猟奇性や残虐性など、あらゆる方面から事件を検証し、判決が下されるのです。
そのため、1人の命を奪った事件で、死刑判決が下された事件もあります。2007年愛知県で起きた闇サイト殺人事件では、1人の女性が命を奪われました。主犯の男性1人に死刑判決が下され、他2名の男性には無期懲役が言い渡され、2015年に死刑が執行されています。
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インターネットを使い、犯罪を犯す同士を募ったという事件の内容が与える世間への影響や、面識のない女性を襲った身勝手さも、死刑判決に影響を与えました。
また、死因は窒息死でしたが、頭をハンマーで40~50回強打したことや、粘着テープを巻き付け袋をかぶせるなど、その残虐性も死刑判決の要因となっています。
また、死因は窒息死でしたが、頭をハンマーで40~50回強打したことや、粘着テープを巻き付け袋をかぶせるなど、その残虐性も死刑判決の要因となっています。
未成年でも死刑になる?
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未成年であっても死刑が言い渡された死刑囚は、戦後42人にのぼります。しかし、少年法によって守られるケースや、犯罪の低年齢化が進み、未成年への死刑判決にはより慎重になっていると言わざるを得ません。
元未成年の死刑囚として知られているのは、1999年山口県で発生した母子殺害事件の犯人です。犯人は当時未成年の少年だったことから、死刑判決の有無が長年議論されていました。2000年に行われた一審では無期懲役が言い渡され、被害者遺族を大きく失望させています。
検察側は控訴を試みましたが、それも棄却され無期懲役として扱われたのです。しかし、被害者遺族の強い思いや、身勝手な主張、反省の態度がなく犯行が残虐であったことから、のちに最高裁で死刑判決が下され、現在は死刑囚として拘留されています。
元未成年の死刑囚として知られているのは、1999年山口県で発生した母子殺害事件の犯人です。犯人は当時未成年の少年だったことから、死刑判決の有無が長年議論されていました。2000年に行われた一審では無期懲役が言い渡され、被害者遺族を大きく失望させています。
検察側は控訴を試みましたが、それも棄却され無期懲役として扱われたのです。しかし、被害者遺族の強い思いや、身勝手な主張、反省の態度がなく犯行が残虐であったことから、のちに最高裁で死刑判決が下され、現在は死刑囚として拘留されています。
裁判員裁判で死刑と判断したケースも
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裁判に不慣れである一般人の裁判員裁判では、極刑が下されるケースは少ないと言われていました。しかし裁判員裁判でも、死刑判決が下されたケースがあります。2011年9月、当時27歳の女性を殺害し強盗や強姦、死体損壊及び遺棄を行った犯人に対し、死刑判決が下されました。
金品を奪い、性欲を満たし、さらに犯行が露見することを恐れ死体損壊を行ったとして、残虐性と身勝手な犯行動機が死刑判決の決め手となったと言われています。
金品を奪い、性欲を満たし、さらに犯行が露見することを恐れ死体損壊を行ったとして、残虐性と身勝手な犯行動機が死刑判決の決め手となったと言われています。
死刑が確定するまでの一般的な裁判の流れ
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死刑が確定するまでには、長い時間がかかる場合もあります。一般的な流れは、事件が発生後被疑者が逮捕され、検察官によって起訴内容や求刑が決定され裁判が開かれるのです。
検察官が「死刑」を求刑し、裁判で妥当か決定を下します。裁判で下された判決に不服があれば、検察側・被告人それぞれ控訴の申し立てができますが、どちらも上告しない場合や上告が棄却された場合、死刑判決が決定し、死刑囚となるのです。
検察官が「死刑」を求刑し、裁判で妥当か決定を下します。裁判で下された判決に不服があれば、検察側・被告人それぞれ控訴の申し立てができますが、どちらも上告しない場合や上告が棄却された場合、死刑判決が決定し、死刑囚となるのです。
なぜ?死刑確定から死刑執行までに時間がかかる事情とは
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刑事訴訟法475条では、死刑判決が確定した日から6カ月以内に、死刑執行しなければならないという文言があります。死刑判決から死刑執行まで、明確な日数が明記されているのです。
しかし現在は、これはあくまでも努力目標だという解釈をされており、実際に死刑判決から6カ月以内に死刑執行されたケースはそれほど多くありません。それではなぜ、死刑判決確定から死刑執行まで、時間がかかっているのでしょうか。
しかし現在は、これはあくまでも努力目標だという解釈をされており、実際に死刑判決から6カ月以内に死刑執行されたケースはそれほど多くありません。それではなぜ、死刑判決確定から死刑執行まで、時間がかかっているのでしょうか。
死刑執行には法務大臣の命令が必要
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死刑執行には、現役の法務大臣の命令が必要になります。法務大臣が内容を確認し、検討後、執行書に署名する必要があるのです。
そのため、多くの裁判記録や事件内容資料に目を通す必要があるため、死刑執行まで時間がかかってしまいます。また、過去には、宗教的問題や心情によって、死刑に反対する法務大臣もいたのです。その人が法務大臣として在籍している期間中は、「執行書にサインしない」ということも、話題となりました。
そのため、多くの裁判記録や事件内容資料に目を通す必要があるため、死刑執行まで時間がかかってしまいます。また、過去には、宗教的問題や心情によって、死刑に反対する法務大臣もいたのです。その人が法務大臣として在籍している期間中は、「執行書にサインしない」ということも、話題となりました。
死刑執行の命令は死刑判決確定から6ヵ月以内との定めがある
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