2019年8月14日 更新

東電OL事件の真相は?真犯人は?この事件の問題点とその後についても

東電OL事件は、被害者の渡邉泰子さんが大企業で働きながら毎晩売春をしていた事や、逮捕された男が冤罪だったことで、世間が注目した事件です。DNA鑑定で既に第三者の存在は判明していますが、今も真犯人は捕まっていません。今回は、そんな東電OL事件の真相を探ります。

目次

1997年(平成9年)5月20日(火)、東京地裁では入管難民法違反として、ゴビンダに対し懲役1年執行猶予3年の実刑判決を下しました。この時点では、決定的な証拠は出ていなかったのですが、徐々に集めていけばいいと警察や検察は考え、裁判が終了後の午後に、ゴビンダを今度は「強盗殺人容疑」で再逮捕したのです。

冤罪は許されることではありませんが、何故警察が逮捕に逸るのかと言えば、この頃自分達の評価を上げる為に、警察では点数制度がもう始まっています。検挙数も各署で競い合っていおり、犯罪の種類で点数が変わってくるので、彼らも必死なのです。

ゴビンダは殺人を犯していませんが、そもそもゴビンダが違反せず、90日間で早々に帰国していればこのようなことに巻き込まれることはありません。少しでも、悪いことはしないに限るのです。

1997年6月強盗殺人罪で起訴

Prison Cell Jail - Free photo on Pixabay (550584)

ゴビンダは殺人ついて、自分は潔白だと訴え続けていましたが、6月10日(火)に東京地検はゴビンダを「強盗殺人容疑」で起訴したのです。

しかし、ゴビンダはまた嘘を付いていました。彼は逮捕後から最初の裁判の途中まで、渡邉泰子とは1度も会ったことは無いと訴えていたのです。確かに、絶対に吐かせて見せるという気合いに満ちた警察や、検察を目の前にすれば、出来るだけ疑われるようなことを言いたく無いという気持ちは理解出来ます。

ただ、すでに不法滞在という罪を犯している上に、ゴビンダはのちに泰子と逢っていたことや、性行為もしたということを自供するのですが、これでは日本人の価値観では、全くゴビンダを信じることが出来なくなってしまいます。

2000年4月東京地裁が無罪判決を下す

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ゴビンダ・プラサド・マイナリの初公判は、再逮捕されてから約5か月後の1997年(平成9年)10月14日(火)、東京地裁で開かれました。

先程も述べたように、ゴビンダは殺人を否定し、被害者には会ったことも無いと訴えていたのです。それも、2年近く嘘を付き続けていたのですが、1999年(平成11年)3月になってから、ようやく泰子と顔見知りであったことや、翌月の4月には、売春行為をしたことを自供しました。

どの時点で、喜寿荘101号に残されていた使用済みコンドームと陰毛が、ゴビンダのものだということが確定していたのか分かりませんが、最終判決直前に第三者のものと思われる体毛が発見されたのです。このことで、東京地裁は「立証不十分」とし、2000年(平成12年)4月14日(金)、ゴビンダに対して無罪判決を下しました。

2000年12月東京高裁が逆転有罪判決を下す

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ゴビンダに無罪判決が言い渡されましたが、2年近く嘘を付かれていた検察が、これを素直に受け入れるはずはありません。当然検察側はすぐに控訴したのです。

証拠物や争点は、初公判の時とあまり変わりはありません。殺害直前に喜寿荘前でゴビンダが目撃されたというのは、タイムカードや移動時間を考えると無理がありましたが、その他にも渡邉泰子が付けていた売春日記と逢っていた日が一致するか、使用済みコンドームの精子はどのくらい前のものか、喜寿荘の鍵をいつ返していたのかなどが再検証されたのです。

その結果、東京高裁は2000年(平成12年)12月22日(金)、ゴビンダに対して有罪を言い渡し、無期懲役の判決を下しました。この時、ゴビンダは「神様、ぼくはやっていない!」と叫んだと言いますが、神を信じているのであれば、何故最初から不法滞在をしたり、嘘を付き続けるという行為をするのか?と、日本人の価値観ではやはり理解出来ない言動なのです。

2003年10月、上告するも棄却され無期懲役が確定する

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刑が確定したゴビンダは、横浜刑務所へと移送され収監されました。しかし、判決に納得のいかないゴビンダは、獄中から上告したのです。

しかし、2003年(平成15年)10月20日(月)、最高裁判所ではこれを棄却した為、ついに無期懲役の有罪判決が確定してしまいました。

実はこの後も、弁護人は2度判決に対する異議申し立てを行っていますが、どちらも退けられています。ゴビンダはこの時、結局判決を受け入れて、終わりの見えない獄中生活を始めるのです。

2005年3月再審請求

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このゴビンダの裁判については、日本弁護士連合会、略して日弁連などがかなりしつこく再審を要求し、ゴビンダを支援しようと相当尽力していました。

最近のおかしな反日、日弁連の動きを考えれば、弁護士ですら正義の味方には見えません。確かに冤罪の可能性があるのであれば、弁護士に戦って貰えることはとても力になりますが、彼らの言動を見る限り、外国人の加害者に対してのみ、物凄く力を入れているように感じます。

彼らが純粋な日本人の加害者や、被害者に対しても同じくらい力を入れてくれるのであれば、ある程度信頼出来るのですが、いまいち信用性に欠けているのです。そのことで、ゴビンダが殺人は犯していないとは分かっていても、何となく怪しさを感じさせてしまいます。話が少し逸れましたが、日弁連の協力の下でゴビンダは、結局2005年(平成17年)3月24日(木)に再審請求をしたのです。

2011年DNA鑑定結果により、第三者の犯行の可能性が浮上

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再審請求をしてから随分後になった、2011年(平成23年)7月21日(木)、東京高裁は弁護側の要求するDNAの再鑑定を受け入れ、検察側に採取した遺物でまだ鑑定をしていないものを、全て鑑定することを要求しました。

ここでようやく、検察は念入りに遺物のDNA鑑定を行いますが、被害者の遺体から採取されたDNAは、血液型がO型だったことが判明したのです。トイレで発見された使用済みコンドームのDNAは、B型でこちらはゴビンダと一致するのですが、このDNAは全く別物でした。

更に部屋から発見されていた未鑑定の体毛と、このO型のDNAが一致したことで、事件から14年経って、ようやく第三者の存在が明確に浮き上がってきたのです。

2012年6月東京高裁が刑の執行停止を決定

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弁護士の執念か、ゴビンダの想いがようやく神に通じたのか、事件発覚からすでに15年目を迎えた2012年(平成24年)6月7日(木)、ついに東京高裁では再審の開始を認めました。

再審は、被害者の遺体から採取しておいた体液のDNAに、ゴビンダではない第三者のものが発覚されことを加味して検証されたのです。結果、東京高裁は「ゴビンダ以外が犯人の可能性を否定出来ない」として、無期懲役であった刑の執行停止を決定しました。

2012年6月15日ネパールへ帰国

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1度は逆転有罪で無期懲役の判決を勝ち取った検察側は、当然この結果に不服を持ち、判決から約2ケ月後の7月31日(火)に異議申し立てを行いましたが、東京高裁はすぐにこれを棄却したのです。

しかし、元々ゴビンダは入管難民法違反での有罪があった為、晴れて横浜刑務所から釈放されましたが、すぐに東京入国管理局横浜支所に移送されました。

ゴビンダはそこで国外強制退去の為の手続き完了を待ち、6月15日(金)に成田空港から妻子の待つネパールへと出国したのです。

2012年10月被害者の爪から第三者のDNAが検出される

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異議申し立てを棄却された東京高等検察庁は、ゴビンダが出国しても有罪を諦めておらず、今度は8月2日(木)に最高裁へ特別抗告と呼ばれる、更なる異議申し立てを行っています。

最高裁はこれを受け入れ、再審の開始を認めました。被害者の遺体の胸など、身体の部位から出た第三者の体液だけでは、性行為をしたという判断は出来ても、殺したかどうかまでは確定出来ません。

その為、もう一度再調査をしたところ、今度は被害者の爪から第三者のDNAが発見されました。このことから、被害者が殺害される瞬間に激しく抵抗したことにより、爪に犯人の皮膚や血などが入り込んだ可能性も浮上してきたのです。

東京高検が無罪を求める意見書を提出

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