目次
- 冤罪事件となった東電OL事件の真相
- 東電OL事件の概要
- 1997年3月アパートの一室で女性が横たわっている姿を発見
- 翌日も同じ姿でいた女性に不信感を持ち、ネパール料理店店長が通報
- 渋谷区にあるアパートの空室で、女性の遺体が発見される
- 被害者は東京電力幹部社員、渡邉泰子
- 1997年5月ゴビンダ・プラサド・マイナリが強盗殺人容疑で逮捕される
- 一貫して無罪を主張
- 逮捕された理由
- 嫌疑を晴らすために出頭
- ビザの期限が切れていた
- 事件現場で被害者女性と性的関係を持ったことがあった
- 事件現場の鍵を借りたことがあった
- 人種的偏見
- マイナリを犯人に仕立て上げる証拠が集められた
- 証拠を隠ぺいした
- 被害者となった渡邉泰子の生い立ち
- 1957年誕生
- 父親は東大出身、東京電力勤務
- 母親は室町時代から続く名門
- 父親の期待に添った優秀な娘
- 渡邉泰子が20歳の時父が亡くなる
- 慶応大学経済学部卒業
- 父親と同じ東京電力に就職
- 男性社会にストレスを感じ拒食症となる
- 1989年頃から夜はホステスとして働く
- 母親は娘が売春していたことを知っていた
- 1991年頃からフリーの売春婦となる
- 1日4人のノルマを課していた
- 1996年6月から品川区のSMクラブで働く
- 1997年3月古い木造アパートで殺害される
- 被害者、渡邉泰子の奇行
- 順調にキャリアを積んでいたが、夜は売春行為を行っていた
- 路上で放尿
- 路上に落ちていたビール瓶を拾い換金
- 裁判の経緯
- 1997年3月不法残留容疑で逮捕
- 1997年5月強盗殺人の容疑で再逮捕
- 1997年6月強盗殺人罪で起訴
- 2000年4月東京地裁が無罪判決を下す
- 2000年12月東京高裁が逆転有罪判決を下す
- 2003年10月、上告するも棄却され無期懲役が確定する
- 2005年3月再審請求
- 2011年DNA鑑定結果により、第三者の犯行の可能性が浮上
- 2012年6月東京高裁が刑の執行停止を決定
- 2012年6月15日ネパールへ帰国
- 2012年10月被害者の爪から第三者のDNAが検出される
- 東京高検が無罪を求める意見書を提出
- 再審が開かれる
- 2012年11月無罪判決が下る
- 東電OL事件の真犯人
- 売春相手
- 巣鴨かいわいの住民説
- 東電内部の圧力による謀殺説
- 冤罪事件の問題点
- 自白の強要
- 警察や検察の隠蔽体質
- 人種差別
- 裁判官
- 事件があったアパートの現在
- 現在もそのまま残っている
- 入居者は募集していない
- 民泊として利用されているという噂
- 東電OL事件のその後
- 冤罪被害者再来日
- 2019年現在も未だに犯人は捕まっていない
- 多くの関連書籍が発売された
- 漫画化
- アダルトビデオ化
- テレビドラマ化
- 日本人として冤罪事件について考えなければならない
1997年(平成9年)5月20日(火)、東京地裁では入管難民法違反として、ゴビンダに対し懲役1年執行猶予3年の実刑判決を下しました。この時点では、決定的な証拠は出ていなかったのですが、徐々に集めていけばいいと警察や検察は考え、裁判が終了後の午後に、ゴビンダを今度は「強盗殺人容疑」で再逮捕したのです。
冤罪は許されることではありませんが、何故警察が逮捕に逸るのかと言えば、この頃自分達の評価を上げる為に、警察では点数制度がもう始まっています。検挙数も各署で競い合っていおり、犯罪の種類で点数が変わってくるので、彼らも必死なのです。
ゴビンダは殺人を犯していませんが、そもそもゴビンダが違反せず、90日間で早々に帰国していればこのようなことに巻き込まれることはありません。少しでも、悪いことはしないに限るのです。
冤罪は許されることではありませんが、何故警察が逮捕に逸るのかと言えば、この頃自分達の評価を上げる為に、警察では点数制度がもう始まっています。検挙数も各署で競い合っていおり、犯罪の種類で点数が変わってくるので、彼らも必死なのです。
ゴビンダは殺人を犯していませんが、そもそもゴビンダが違反せず、90日間で早々に帰国していればこのようなことに巻き込まれることはありません。少しでも、悪いことはしないに限るのです。
1997年6月強盗殺人罪で起訴
via pixabay.com
ゴビンダは殺人ついて、自分は潔白だと訴え続けていましたが、6月10日(火)に東京地検はゴビンダを「強盗殺人容疑」で起訴したのです。
しかし、ゴビンダはまた嘘を付いていました。彼は逮捕後から最初の裁判の途中まで、渡邉泰子とは1度も会ったことは無いと訴えていたのです。確かに、絶対に吐かせて見せるという気合いに満ちた警察や、検察を目の前にすれば、出来るだけ疑われるようなことを言いたく無いという気持ちは理解出来ます。
ただ、すでに不法滞在という罪を犯している上に、ゴビンダはのちに泰子と逢っていたことや、性行為もしたということを自供するのですが、これでは日本人の価値観では、全くゴビンダを信じることが出来なくなってしまいます。
しかし、ゴビンダはまた嘘を付いていました。彼は逮捕後から最初の裁判の途中まで、渡邉泰子とは1度も会ったことは無いと訴えていたのです。確かに、絶対に吐かせて見せるという気合いに満ちた警察や、検察を目の前にすれば、出来るだけ疑われるようなことを言いたく無いという気持ちは理解出来ます。
ただ、すでに不法滞在という罪を犯している上に、ゴビンダはのちに泰子と逢っていたことや、性行為もしたということを自供するのですが、これでは日本人の価値観では、全くゴビンダを信じることが出来なくなってしまいます。
2000年4月東京地裁が無罪判決を下す
via pixabay.com
ゴビンダ・プラサド・マイナリの初公判は、再逮捕されてから約5か月後の1997年(平成9年)10月14日(火)、東京地裁で開かれました。
先程も述べたように、ゴビンダは殺人を否定し、被害者には会ったことも無いと訴えていたのです。それも、2年近く嘘を付き続けていたのですが、1999年(平成11年)3月になってから、ようやく泰子と顔見知りであったことや、翌月の4月には、売春行為をしたことを自供しました。
どの時点で、喜寿荘101号に残されていた使用済みコンドームと陰毛が、ゴビンダのものだということが確定していたのか分かりませんが、最終判決直前に第三者のものと思われる体毛が発見されたのです。このことで、東京地裁は「立証不十分」とし、2000年(平成12年)4月14日(金)、ゴビンダに対して無罪判決を下しました。
先程も述べたように、ゴビンダは殺人を否定し、被害者には会ったことも無いと訴えていたのです。それも、2年近く嘘を付き続けていたのですが、1999年(平成11年)3月になってから、ようやく泰子と顔見知りであったことや、翌月の4月には、売春行為をしたことを自供しました。
どの時点で、喜寿荘101号に残されていた使用済みコンドームと陰毛が、ゴビンダのものだということが確定していたのか分かりませんが、最終判決直前に第三者のものと思われる体毛が発見されたのです。このことで、東京地裁は「立証不十分」とし、2000年(平成12年)4月14日(金)、ゴビンダに対して無罪判決を下しました。
2000年12月東京高裁が逆転有罪判決を下す
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ゴビンダに無罪判決が言い渡されましたが、2年近く嘘を付かれていた検察が、これを素直に受け入れるはずはありません。当然検察側はすぐに控訴したのです。
証拠物や争点は、初公判の時とあまり変わりはありません。殺害直前に喜寿荘前でゴビンダが目撃されたというのは、タイムカードや移動時間を考えると無理がありましたが、その他にも渡邉泰子が付けていた売春日記と逢っていた日が一致するか、使用済みコンドームの精子はどのくらい前のものか、喜寿荘の鍵をいつ返していたのかなどが再検証されたのです。
その結果、東京高裁は2000年(平成12年)12月22日(金)、ゴビンダに対して有罪を言い渡し、無期懲役の判決を下しました。この時、ゴビンダは「神様、ぼくはやっていない!」と叫んだと言いますが、神を信じているのであれば、何故最初から不法滞在をしたり、嘘を付き続けるという行為をするのか?と、日本人の価値観ではやはり理解出来ない言動なのです。
証拠物や争点は、初公判の時とあまり変わりはありません。殺害直前に喜寿荘前でゴビンダが目撃されたというのは、タイムカードや移動時間を考えると無理がありましたが、その他にも渡邉泰子が付けていた売春日記と逢っていた日が一致するか、使用済みコンドームの精子はどのくらい前のものか、喜寿荘の鍵をいつ返していたのかなどが再検証されたのです。
その結果、東京高裁は2000年(平成12年)12月22日(金)、ゴビンダに対して有罪を言い渡し、無期懲役の判決を下しました。この時、ゴビンダは「神様、ぼくはやっていない!」と叫んだと言いますが、神を信じているのであれば、何故最初から不法滞在をしたり、嘘を付き続けるという行為をするのか?と、日本人の価値観ではやはり理解出来ない言動なのです。
2003年10月、上告するも棄却され無期懲役が確定する
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刑が確定したゴビンダは、横浜刑務所へと移送され収監されました。しかし、判決に納得のいかないゴビンダは、獄中から上告したのです。
しかし、2003年(平成15年)10月20日(月)、最高裁判所ではこれを棄却した為、ついに無期懲役の有罪判決が確定してしまいました。
実はこの後も、弁護人は2度判決に対する異議申し立てを行っていますが、どちらも退けられています。ゴビンダはこの時、結局判決を受け入れて、終わりの見えない獄中生活を始めるのです。
しかし、2003年(平成15年)10月20日(月)、最高裁判所ではこれを棄却した為、ついに無期懲役の有罪判決が確定してしまいました。
実はこの後も、弁護人は2度判決に対する異議申し立てを行っていますが、どちらも退けられています。ゴビンダはこの時、結局判決を受け入れて、終わりの見えない獄中生活を始めるのです。
2005年3月再審請求
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このゴビンダの裁判については、日本弁護士連合会、略して日弁連などがかなりしつこく再審を要求し、ゴビンダを支援しようと相当尽力していました。
最近のおかしな反日、日弁連の動きを考えれば、弁護士ですら正義の味方には見えません。確かに冤罪の可能性があるのであれば、弁護士に戦って貰えることはとても力になりますが、彼らの言動を見る限り、外国人の加害者に対してのみ、物凄く力を入れているように感じます。
彼らが純粋な日本人の加害者や、被害者に対しても同じくらい力を入れてくれるのであれば、ある程度信頼出来るのですが、いまいち信用性に欠けているのです。そのことで、ゴビンダが殺人は犯していないとは分かっていても、何となく怪しさを感じさせてしまいます。話が少し逸れましたが、日弁連の協力の下でゴビンダは、結局2005年(平成17年)3月24日(木)に再審請求をしたのです。
最近のおかしな反日、日弁連の動きを考えれば、弁護士ですら正義の味方には見えません。確かに冤罪の可能性があるのであれば、弁護士に戦って貰えることはとても力になりますが、彼らの言動を見る限り、外国人の加害者に対してのみ、物凄く力を入れているように感じます。
彼らが純粋な日本人の加害者や、被害者に対しても同じくらい力を入れてくれるのであれば、ある程度信頼出来るのですが、いまいち信用性に欠けているのです。そのことで、ゴビンダが殺人は犯していないとは分かっていても、何となく怪しさを感じさせてしまいます。話が少し逸れましたが、日弁連の協力の下でゴビンダは、結局2005年(平成17年)3月24日(木)に再審請求をしたのです。
2011年DNA鑑定結果により、第三者の犯行の可能性が浮上
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再審請求をしてから随分後になった、2011年(平成23年)7月21日(木)、東京高裁は弁護側の要求するDNAの再鑑定を受け入れ、検察側に採取した遺物でまだ鑑定をしていないものを、全て鑑定することを要求しました。
ここでようやく、検察は念入りに遺物のDNA鑑定を行いますが、被害者の遺体から採取されたDNAは、血液型がO型だったことが判明したのです。トイレで発見された使用済みコンドームのDNAは、B型でこちらはゴビンダと一致するのですが、このDNAは全く別物でした。
更に部屋から発見されていた未鑑定の体毛と、このO型のDNAが一致したことで、事件から14年経って、ようやく第三者の存在が明確に浮き上がってきたのです。
ここでようやく、検察は念入りに遺物のDNA鑑定を行いますが、被害者の遺体から採取されたDNAは、血液型がO型だったことが判明したのです。トイレで発見された使用済みコンドームのDNAは、B型でこちらはゴビンダと一致するのですが、このDNAは全く別物でした。
更に部屋から発見されていた未鑑定の体毛と、このO型のDNAが一致したことで、事件から14年経って、ようやく第三者の存在が明確に浮き上がってきたのです。
2012年6月東京高裁が刑の執行停止を決定
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弁護士の執念か、ゴビンダの想いがようやく神に通じたのか、事件発覚からすでに15年目を迎えた2012年(平成24年)6月7日(木)、ついに東京高裁では再審の開始を認めました。
再審は、被害者の遺体から採取しておいた体液のDNAに、ゴビンダではない第三者のものが発覚されことを加味して検証されたのです。結果、東京高裁は「ゴビンダ以外が犯人の可能性を否定出来ない」として、無期懲役であった刑の執行停止を決定しました。
再審は、被害者の遺体から採取しておいた体液のDNAに、ゴビンダではない第三者のものが発覚されことを加味して検証されたのです。結果、東京高裁は「ゴビンダ以外が犯人の可能性を否定出来ない」として、無期懲役であった刑の執行停止を決定しました。
2012年6月15日ネパールへ帰国
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1度は逆転有罪で無期懲役の判決を勝ち取った検察側は、当然この結果に不服を持ち、判決から約2ケ月後の7月31日(火)に異議申し立てを行いましたが、東京高裁はすぐにこれを棄却したのです。
しかし、元々ゴビンダは入管難民法違反での有罪があった為、晴れて横浜刑務所から釈放されましたが、すぐに東京入国管理局横浜支所に移送されました。
ゴビンダはそこで国外強制退去の為の手続き完了を待ち、6月15日(金)に成田空港から妻子の待つネパールへと出国したのです。
しかし、元々ゴビンダは入管難民法違反での有罪があった為、晴れて横浜刑務所から釈放されましたが、すぐに東京入国管理局横浜支所に移送されました。
ゴビンダはそこで国外強制退去の為の手続き完了を待ち、6月15日(金)に成田空港から妻子の待つネパールへと出国したのです。
2012年10月被害者の爪から第三者のDNAが検出される
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異議申し立てを棄却された東京高等検察庁は、ゴビンダが出国しても有罪を諦めておらず、今度は8月2日(木)に最高裁へ特別抗告と呼ばれる、更なる異議申し立てを行っています。
最高裁はこれを受け入れ、再審の開始を認めました。被害者の遺体の胸など、身体の部位から出た第三者の体液だけでは、性行為をしたという判断は出来ても、殺したかどうかまでは確定出来ません。
その為、もう一度再調査をしたところ、今度は被害者の爪から第三者のDNAが発見されました。このことから、被害者が殺害される瞬間に激しく抵抗したことにより、爪に犯人の皮膚や血などが入り込んだ可能性も浮上してきたのです。
最高裁はこれを受け入れ、再審の開始を認めました。被害者の遺体の胸など、身体の部位から出た第三者の体液だけでは、性行為をしたという判断は出来ても、殺したかどうかまでは確定出来ません。
その為、もう一度再調査をしたところ、今度は被害者の爪から第三者のDNAが発見されました。このことから、被害者が殺害される瞬間に激しく抵抗したことにより、爪に犯人の皮膚や血などが入り込んだ可能性も浮上してきたのです。
東京高検が無罪を求める意見書を提出
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