目次
- 親が偉大過ぎた事が原因?小川遥資再び逮捕
- 小川遥資のプロフィール
- 父親は小川勝也
- 北海道出身
- 日本大学藝術学部
- 職業不詳
- シールズのメンバーという噂
- 複数件の逮捕歴
- SEALDs(シールズ)とは
- 特定秘密保護法に反対する若者を中心とした政治団体
- TwitterやLINEなどSNSを使った政治活動
- 小川遥資とシールズの関係の真相は?
- 小川遥資の逮捕歴
- 2017年11月2日
- 2017年11月22日
- 2018年3月7日
- 2018年6月13日
- 2018年7月9日
- 2018年9月3日
- 小川勝也のプロフィール
- 北海道出身
- 新進党を経て旧民主党に入党
- 内閣総理大臣補佐官など歴任
- 2017年息子の逮捕をきっかけに離党届を提出
- 2019年度参議院議員選挙に出馬しない意向を発表
- 小川遥資の犯行動機
- 低学年女児への興味
- ストレス発散
- 犯行自体覚えていない
- 小川遥資に対する世間の声
- 何度も繰り返しているのになぜ保釈されるのか
- 父親の力がはたらいているのではないか
- 父親は責任をとるべきだ
- 小児性愛者は改善できないため特別な対処が必要
- 上級国民だから優遇され今後も犯罪を重ねるだろう
- 上級国民とは
- 強制わいせつの判決と実情
- 強制わいせつ罪の定義
- 強制わいせつには罰金刑がない
- 不起訴になれば裁判も開かれず懲役刑にもならない
- 被害者が13歳未満の場合は暴行等がなくても成立する
- 執行猶予つきの判決が多い
- 被害者と示談が成立すれば不起訴の可能性も高い
- 被害者と示談が成立すれば早期保釈の可能性も高い
- 強制わいせつ被害者が示談を受け入れる理由
- 裁判や事情聴取によって事件を思い出したくない
- 裁判や事情聴取に時間をとられたくない
- 大々的に報道され後世に残ることを避けたい
- 根も葉もない噂やそれらに関する被害を避けたい
- 子どもの犯罪は親の影響によるものなのか
- 欠損家庭
- 親の機能不全
- 物心ついた段階での養育者交代
- 親の喪失と不在
- 宗教や価値観の押し付け
- 子どもの性格に親は関係ないという研究結果が出た
- 虐待や育児放棄など特殊な生活環境は除く
- 人間の性格は50%遺伝で決定する
- IQにもほとんど影響を与えない
- 育て方や家庭環境が与える影響は0~11%
- 遺伝子と友人関係などの外的要因で人は形成される
- 小川遥資への判決
- ADHDの疑いが持たれる
- 2019年6月21日懲役4年の判決が言い渡される
- 保釈中の犯行であった
- 常習性があり抵抗されにくい女児を狙った卑劣な犯行
- 一般人が肝に銘じておくこと
- 子どもが犯罪を犯した際その親を過剰にたたかない
- 現実が上手くいかないことを親や家庭環境のせいにしない
- 子どもの現状を見て自暴自棄にならない
- 親が子どもの友人を選ぶのではなく魅力的な友人が作れる人物に育て上げる
- 小川遥資の犯罪は親の責任ばかりではない
強制わいせつは、事件の起訴が不可能・起訴の必要性が低いなどと検察が判断をしない限り、それが例え初犯であったとしても起訴をされる可能性があり、有罪判決が下ると懲役刑により罰せられます。
起訴をされた場合に判決で無罪となる可能性はかなり低いようですが、加害者が被害者へと示談を持ちかけて許しを得ることなどで不起訴処分となった場合には、裁判は行われることがないため、懲役刑により罰せられることも前科がつくこともありません。
起訴をされた場合に判決で無罪となる可能性はかなり低いようですが、加害者が被害者へと示談を持ちかけて許しを得ることなどで不起訴処分となった場合には、裁判は行われることがないため、懲役刑により罰せられることも前科がつくこともありません。
被害者が13歳未満の場合は暴行等がなくても成立する
強制わいせつ罪は、わいせつ行為を行った相手の年齢によってその定義が異なり、相手が13歳以上である場合には暴行や脅迫の手段にて相手へとわいせつな行為を行うことで、その罪が成立します。
しかし、わいせつな行為を行った相手が13歳未満である場合には、暴力や脅迫などを一切行っていないだけでなく、たとえ相手からの同意を得た上でのそのような行為であった場合にも強制わいせつ罪が成立し、平成29年には刑法が改正されたため、強制わいせつ罪は被害者からの告訴がなくとも起訴ができるものとなっています。
しかし、わいせつな行為を行った相手が13歳未満である場合には、暴力や脅迫などを一切行っていないだけでなく、たとえ相手からの同意を得た上でのそのような行為であった場合にも強制わいせつ罪が成立し、平成29年には刑法が改正されたため、強制わいせつ罪は被害者からの告訴がなくとも起訴ができるものとなっています。
執行猶予つきの判決が多い
via pixabay.com
強制わいせつ行為はそれが初犯であった場合には、執行猶予つきの判決が下される可能性が高く、被害者に怪我などを負わせていないことや余談により被害者の許しを得ていることが、この執行猶予を獲得するポイントとなるようです。
しかし、被害者が厳罰を望んでいたり、複数回にわたり同じ相手への犯行や同じような犯行を行っている場合などには、執行猶予なしの実刑判決が下される可能性が高くなり、執行猶予中に再度の強制わいせつを行って起訴をされた場合にも、執行猶予は取り消されてすぐに懲役実刑となります。
しかし、被害者が厳罰を望んでいたり、複数回にわたり同じ相手への犯行や同じような犯行を行っている場合などには、執行猶予なしの実刑判決が下される可能性が高くなり、執行猶予中に再度の強制わいせつを行って起訴をされた場合にも、執行猶予は取り消されてすぐに懲役実刑となります。
被害者と示談が成立すれば不起訴の可能性も高い
via pixabay.com
強制わいせつ罪で起訴をされた場合には判決で無罪となる可能性がとても低いとされていますが、もしも被害者との間に示談が成立しており当事者同士での解決に至っていれば、不起訴となる可能性は高まります。
加害者側から被害者側へと示談を持ちかけ、被害者側から許しを得ることでそれが成立となれば、起訴をする必要性は低いものとの判断を検察から下されるためのポイントとなるため、これによって事件が不起訴処分になることがあるのです。
加害者側から被害者側へと示談を持ちかけ、被害者側から許しを得ることでそれが成立となれば、起訴をする必要性は低いものとの判断を検察から下されるためのポイントとなるため、これによって事件が不起訴処分になることがあるのです。
被害者と示談が成立すれば早期保釈の可能性も高い
via pixabay.com
加害者が逮捕をされた場合でも、示談交渉により許しを得て相手に告訴取消をしてもらうことができれば、加害者は釈放となりますし、勾留請求をされた場合にも示談の成立が勾留却下決定や準抗告が認められるポイントとなり、早期釈放の可能性は高まります。
また、既に起訴をされている場合にも、示談によって相手からの許しを得ることで、それがポイントとなって執行猶予がつく可能性があるため実刑を逃れられたり、刑が軽くなる可能性も高まります。
また、既に起訴をされている場合にも、示談によって相手からの許しを得ることで、それがポイントとなって執行猶予がつく可能性があるため実刑を逃れられたり、刑が軽くなる可能性も高まります。
強制わいせつ被害者が示談を受け入れる理由
via pixabay.com
強制わいせつにあった被害者は何故、自分に危害を加えた加害者が逮捕をされる可能性が低くなるのに、加害者側からの示談を受け入れるのでしょうか??
その理由は被害者の、裁判や事情聴取によって事件を思い出したり莫大な時間をとられること、その報道によって事件が今後世に残ること、根も葉もない噂による被害などを避けたいという意思にあるようですが、ここからは示談を受け入れる被害者の様々な事情を深く見ていきましょう。
その理由は被害者の、裁判や事情聴取によって事件を思い出したり莫大な時間をとられること、その報道によって事件が今後世に残ること、根も葉もない噂による被害などを避けたいという意思にあるようですが、ここからは示談を受け入れる被害者の様々な事情を深く見ていきましょう。
裁判や事情聴取によって事件を思い出したくない
via pixabay.com
強制わいせつをされた被害者は、思い出したくもないほどにショッキングな事件の場面をより早く忘れるためにも、示談に応じることで解決をするという方法を選択することが多いようです。
被害者にとって強制わいせつをされた事実はとても辛く苦痛な記憶で、今後もトラウマに苦しみ続けることともなりえる出来事です。
起訴をするとなった場合には、度重なる事情聴取や裁判によって辛い記憶を掘り返し、何度も何度も思い出さなければならないため、耐え難いものがあるのです。
被害者にとって強制わいせつをされた事実はとても辛く苦痛な記憶で、今後もトラウマに苦しみ続けることともなりえる出来事です。
起訴をするとなった場合には、度重なる事情聴取や裁判によって辛い記憶を掘り返し、何度も何度も思い出さなければならないため、耐え難いものがあるのです。
裁判や事情聴取に時間をとられたくない
via pixabay.com
被害者側が起訴をした場合、裁判を行って加害者へと第一審の判決が言い渡されるまでには一年くらい時間を要することが多く、もしも加害者がこの判決を不服だとして上訴をすることになった場合には、訴訟手続きにより更に長い時間を要するため、時間を取られたくないことを理由に示談を受け入れる人も多いようです。
裁判をする場合には被害者も、訴状を提出することに始まり、準備書面の作成をして提出と陳述、そして尋問が必要だと認められれば証拠を調べられ、尋問の実施、弁論が終結すれば判決言渡期日が決まり、判決までにも和解期日が開かれたり…と、やることが盛り沢山でかなりの労力と時間を注ぐこととなるのです。
裁判をする場合には被害者も、訴状を提出することに始まり、準備書面の作成をして提出と陳述、そして尋問が必要だと認められれば証拠を調べられ、尋問の実施、弁論が終結すれば判決言渡期日が決まり、判決までにも和解期日が開かれたり…と、やることが盛り沢山でかなりの労力と時間を注ぐこととなるのです。
大々的に報道され後世に残ることを避けたい
裁判を行うということには、大々的に報道をされてしまい、裁判が長引いたり何らかの動きがある度に事件のことが取り上げられてしまうという可能性もあり、そうなると加害者に判決が下されても、数年後、数十年後までそのような記事や映像などが世に残り続けることが予測できます。
また、報道の内容に誤りがあった場合、そのような誤報の記録も今後において永遠に残り続ける可能性はなきにしもあらず、裁判が報道されることで生じるこれらのリスクを避けるために示談に応じるという場合も多いようです。
また、報道の内容に誤りがあった場合、そのような誤報の記録も今後において永遠に残り続ける可能性はなきにしもあらず、裁判が報道されることで生じるこれらのリスクを避けるために示談に応じるという場合も多いようです。
根も葉もない噂やそれらに関する被害を避けたい
また、裁判をすることで大々的に報道をされてしまうと、それを知った他人のみならず身近な人々からも変に興味を持たれたり、誤認や憶測によって根も葉もない悪い噂を立てられてしまう可能性もあります。
それだけでなく、メディアによって誤報が出回った場合には、これによって報道被害を受けることも考えられ、被害者やその家族、親戚までもが偏見の目で見られたり嫌がらせを受けたりして名誉を傷つけられるという事態を避けるためにも、裁判は行わずに示談によって解決をする被害者は多いようです。
それだけでなく、メディアによって誤報が出回った場合には、これによって報道被害を受けることも考えられ、被害者やその家族、親戚までもが偏見の目で見られたり嫌がらせを受けたりして名誉を傷つけられるという事態を避けるためにも、裁判は行わずに示談によって解決をする被害者は多いようです。
子どもの犯罪は親の影響によるものなのか
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