2019年10月22日 更新

小川遥資はシールズのメンバー?逮捕歴や判決についても

小川遥資さんは、強制わいせつや強制わいせつ致傷により6度の逮捕をされ、2019年の6月21日には懲役4年の判決が言い渡されました。この記事では、小川遥資さんの逮捕歴や通っていた大学、元シールズのメンバーかもしれないといった噂や判決についても見ていきます。

目次

小川遥資さんに対して世間からは、何度も逮捕をされているにも関わらず保釈をされていることへの疑問や、それには父親の力が関係しているのであろうという声、本人のみでなく『父親は責任をとるべきだ』などの小川勝也さんに対しての批判の声も上がっています。

そして、『小児性愛者は改善できないため特別な対処が必要』、『上級国民として優遇されているため今後も犯罪を重ねるだろう』などとの声までもが多発しているようです。

何度も繰り返しているのになぜ保釈されるのか

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小川遥資さんは、保釈中であった際にも複数件の犯行を行っており、世間からはこのことに対して『警察は何故保釈をするのか??』との疑問の声が上がっていますが、実はこれにははっきりとした理由があります。

日本では罪に問われている人であろうと裁判により有罪判決が確定するまでは、一人の人間としての自由の権利は守られ、刑事裁判までの期間は一時的に保釈金によって身柄を釈放してもらえるという制度があるため、合理的で特別な理由がない限り容疑者をずっと勾留しておくことはできないのです。

父親の力がはたらいているのではないか

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小川遥資さんが何度も逮捕をされているにも関わらず保釈をされるのは、父親が国会議員であったからだろう…との憶測の声も多く見られますが、小川遥資さんの釈放は特別な免除などによるものではないようです。
 
父親である小川勝也さんは、『本人にその能力がない』との理由で小川遥資さんの保釈金の全てを支払われていることが公表をされているため、このことから、議員の息子だからという理由での特別待遇や免疫によっての保釈ではないことがわかります。

父親は責任をとるべきだ

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小川勝也さんは、小川遥資さんの保釈金を支払われた際にその理由として、『本人にその能力がない』との発言だけでなく、『彼の場合はお金をかけて遠回りして大きくなる』ともコメントをされています。

しかし、この発言を知った人々からは、『親が尻拭いをしてやるようではダメだ』『被害者の立場からするといかがなるものか』との声や、議員自体の辞職を否定していた小川勝也さんへ『親が責任をとって議員をやめるべきだ』との意見も上がっているようです。

小児性愛者は改善できないため特別な対処が必要

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強制わいせつや強制わいせつ致傷により短期間で6度もの逮捕をされている小川遥資さんに対しては、『さすがに病的だと思う』『治療などによる適切な対処を』といった意見や、異常な頻度で犯行を繰り返してしまうことへの同情の声も多く見られます。

ペドフィリア(小児性愛)は治療薬の開発も進められており、ホルモンバランスの乱れや脳の異常などからくる改善が難しいものだと一部では考えられてもいるため、小川遥資さんの場合も逮捕のみでは再発防止が難しく特別な対処が必要だとも指摘をされているようです。

上級国民だから優遇され今後も犯罪を重ねるだろう

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小川遥資さんに対しては、『上級国民だから優遇されている』『優遇をされているから今後も犯罪を重ねるだろう』などの声も多く、国会議員の息子であっただけでなく、犯行の2件もが示談によって不起訴処分となっていることが関係しているようです。

それに加えて、小川遥資さんの保釈金を父親である勝也さんが支払ったものの、保釈中に複数件の犯行を行っていることによっても、同じことの繰り返しだろう…といった意見が多く出ているのでしょう。

上級国民とは

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上級国民とは、逮捕の際にもメディアによる容疑者としての報道から可能な限り守られる特権を持つ、政治家・官僚・専門家などの人々を指す表現で、池袋母子死亡事故の加害者である元通産官僚・元工業技術院の院長の飯塚幸三さんに対して、『飯塚元職員』『飯塚元院長』などの称号が使われたことでも特権が囁かれました。

この事件は、加害者へと厳罰を求める運動に15万人もの署名が集まっているにも関わらず、飯塚幸三さんの自宅周辺は警官による警護が行われたり、数ヶ月経過後も逮捕に至っていない事実に、『上級国民の特権か…』との見解を示す人が多いようです。

強制わいせつの判決と実情

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「強制わいせつ罪」とは言われても、一体どのような行為によってこの罪が成立するのかや、どういった刑で罰せられるのか、懲役刑にならない場合はあるのか…ということまでは、専門家でもない限り詳しく知る人は少ないことでしょう。

ここからは、強制わいせつ罪の定義や執行猶予について、被害者との示談成立と不起訴や早期釈放の可能性との関係といった、強制わいせつ罪の詳細とその判決や実情についてを深く見ていきましょう。

強制わいせつ罪の定義

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「強制わいせつ罪」の定義は、13歳以上の者に対して暴行や脅迫によってわいせつな行為を行うことであり、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行うことも同様で、6ヶ月以上10年以下の懲役で罰せられます。

また、刑法176条にて『性的自由に対する罪』という位置付けをされている強制わいせつ罪は、未遂であっても刑法第180条により罰せられ、この強制わいせつ罪や未遂罪によって人を死傷させた場合には「強制わいせつ致死傷罪」となり、刑法第181条により無期又は3年以上の懲役で罰せられます。

強制わいせつには罰金刑がない

Bank Note Dollar Usd - Free photo on Pixabay (713933)

強制わいせつ罪で有罪となった場合の処分は6月以上10年以下の懲役とされていますが、強制わいせつ罪には罰金の規定がないため、有罪判決が下されてもお金を払って解決…とはいかず、前科がつくこととなります。

とは言え、様々な内容での強制わいせつ罪が存在するため、懲役も最短で6ヶ月、最長で10年とその期間にはかなりの幅があるのですが、やはり、有罪となって執行猶予がつかない場合には刑務所の中に入り刑務作業をする罰を受ける他に選択肢はないというわけです。

不起訴になれば裁判も開かれず懲役刑にもならない

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