2019年9月2日 更新

綾瀬コンクリート事件の全貌!犯人達の生い立ちや現在の様子も

未成年が犯人だった事件として知られる、綾瀬コンクリート殺人事件。この事件は、少年法で守られた少年のほとんどが再犯となり再び捕まります。この記事では、綾瀬コンクリート殺人事件の詳細と再犯や現在の様子、また噂されている飯島愛の真相についてもご紹介していきましょう。

目次

姉は宮野裕史と同棲

Romantic Hug Togetherness - Free photo on Pixabay (589664)

渡邊泰史の姉は、宮野裕史と中学校時代から交際していました。こういった事情から、ゲームが好きで内向的であった渡邊泰史が、綾瀬コンクリート事件に関与したと考えられています。

宮野裕史が高校を中退した後、渡邊泰史の姉と同棲生活を始めました。2人が同棲生活をおくる自宅に、渡邊泰史も通い、宮野裕史やその他加害者少年たちと交流を深めたと考えられます。当時の2人は、お互いに18歳になったら結婚しようという約束もしていたことから、弟である渡邊泰史も可愛がられていました。

被害者女性の監視役

Hiding Boy Girl - Free photo on Pixabay (589684)

綾瀬コンクリート事件では、渡邊泰史は一番刑期の短い懲役3年以上4年以下の不定期刑が下りました。主に、拉致監禁した女子高生の見張り役をしていたためです。

しかし実際には、暴力行為に加担していますし、強姦も行っていました。刑期が短くなった理由は、主犯格の宮野裕史に命令され断り切れなかったためだと決定付けられたからです。同じく見張り役をこなしていた湊恒治は全く罰せられませんでしたが、渡邊泰史が罰せられたことに対し、世間では大きな批判を集めました。

刑務所でいじめにあう

Punch Fist Hand - Free photo on Pixabay (589694)

渡邊泰史は判決後、刑務所に収容されました。その収容先で、いじめにあったと言われています。もともと内向的で、自己主張が乏しい渡邊泰史は、他受刑者のストレス発散に使われました。

また、服役中の受刑者であっても、渡邊泰史の犯罪行為を知っていた可能性があり、それらの報復行為だった可能性もあります。同じく罪を犯して服役している受刑者ですが、犯罪行為の内容によって、いじめのターゲットにされる場合が少なからずあるのです。

1996年に出所

Prison Cell Jail - Free photo on Pixabay (589700)

渡邊泰史は1996年に、刑務所を出所しました。出所後、母親と2人で、小さなアパートを借り生活します。この生活の中で渡邊泰史は、引きこもりがちになり、6畳の部屋に鍵をかけ外部を遮断しました。一緒に過ごしている母親は、3畳ほどの台所で寝起きをしながら生活します。

親子の間でも、ほとんど会話はありません。また、渡邊泰史も母親も、ともに近所づきあいをほとんどせず、人目を避けながら生活を続けています。渡邊泰史の姉についての情報は、一切ありません。

新聞の取材を受けるも多くの批判を集める

Camera Photography Photograph - Free photo on Pixabay (589704)

2001年1月、毎日新聞社の社会部記者は、渡邊泰史に接触を試みます。綾瀬コンクリート事件やそれに関係する少年法について、社会に訴えるため、加害者の現状を取材しようと試みたのです。渡邊泰史が引きこもりであったことから、初めに母親への接触を試みました。

そのうち渡邊泰史と少ないながらも接触できるようになり、これらの様子を「出所後引きこもり6年」とし掲載します。しかし、この内容があまりにも加害者寄りで、被害者や事件を著しく無視しているとし、多くの批判を集めることとなりました。

人を裁くという難しさ

Hammer Books Law - Free photo on Pixabay (589558)

綾瀬コンクリート事件では、刑事裁判であったにも関わらず、少年法がある程度考慮され、世間が望むような判決は下りませんでした。また、少年法で実名報道を免れ、守られた当時の少年たちは、大人になり再び罪を犯します。

こういったことから、司法へ大きな批判や疑問が寄せられた事件なのです。一般人は、残虐な犯罪行為には、より過酷な罰則を科すべきという感覚を持っていますが、人を裁くという事は、それ程簡単なことではありません。

人を裁く際は、間違いがあってはいけませんし、該当の事件の内容だけではなく、社会の今後も考えなければならないのです。

実名報道により社会復帰ができず再犯する者も多い

Protection Of Minors Criminal - Free photo on Pixabay (589607)

司法のくだす判決には、いつの時代も賛否両論あります。犯罪者に守られるべき人権はなく、全ての犯罪行為に対し、実名報道や写真を公開するべきだという意見も見られるのです。

しかし、実名や写真が公開された場合、就職は困難になりますし、当然生活していくこともできません。服役後、これらの事情によって再び犯罪行為を繰り返す人々もおり、それは社会にとって決してプラスではないのです。

犯罪の内容によって、報道を変えるべきという意見もありますが、その判断はいったい誰が下すのでしょうか。

加害者にばかり配慮した報道に憤りを感じる者も多い

Police Arrest Detention - Free photo on Pixabay (589606)

現在の司法やマスメディアは、加害者にばかり異常な配慮を見せているといった意見も聞かれます。確かに、綾瀬コンクリート事件でも、加害者少年たちと同じく、未成年であった被害者は、実名報道され写真も使用されました。

一方、加害者は実名報道もされず、写真も個人が特定できない配慮があり、憤りを感じる人々も多数存在したのです。綾瀬コンクリート事件に限れば、亡くなった被害者女性より、これから人生が続く加害者に、配慮を見せるのは当然という見方もできるでしょう。

しかし、被害者女性には家族もいます。実名報道されたことによって、遺族の悲しみはより深いものになったでしょう。この議論は、近年発生した京アニ放火殺人事件でも巻き起こっています。

年齢でわけ裁く現在の司法には限界があり不適切だという声

Lady Justice Legal Law - Free photo on Pixabay (589559)

現在の日本では、同じ犯罪行為であっても、年齢によって判決が変わります。こうした年齢で分け、裁く司法の在り方に限界を感じる人々も存在しているのです。確かに、成人した人間と、まだ未成熟で発達途中の少年が犯した罪を、同等に見ることはできません。

しかし、今回の綾瀬コンクリート事件が示すように、未成熟な少年が、将来必ずしも更生するわけではないのです。年齢によって量刑を判断する現在の司法の在り方、そして少年法という罰則ではなく更生を目的とした法律について、今一度考える必要があるでしょう。

前例がない事への保守的な判決によって被害者は報われない

Woman Desperate Sad - Free photo on Pixabay (589611)

司法が判決を下す際、これまで下された判決や、同類の事件と比較し判決を下す傾向があります。裁判員裁判制度の導入によって、ある程度量刑の重さは変わってきたと言われていますが、それでも、被害者や世間が考える量刑とは程遠いと言えるでしょう。

前例がない事への保守的な判決によって、被害者や残された遺族は、さらに深い悲しみを感じます。もちろん、怒りや悲しみの感情に任せて判決を下すことはできませんし、被害者や遺族の無念をはらすためだけに罰則が存在しているわけでもありません。

ならば、被害者や残された遺族は、その思いをどこにぶつけ、消化していけばいいのでしょうか。

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