目次
- 許嫁とは
- 子供の親同士が結婚の約束をする
- ほとんどが父親同士で決定された
- 現代は当人同士の結婚の約束についても許嫁と呼ぶ
- 許嫁の語源
- 許嫁の歴史
- 発祥は平安時代
- 政略のため支配者層で行われた
- 江戸時代には大名間や武士同士でも見られた
- 明治時代には庶民にも広まる
- 許嫁制度への疑問
- 絶対に結婚しなければならなかったの?
- 他に好きな人がいた場合は?
- 男性側と女性側、どちらが強かったの?
- 親同士が決めた相手と結婚して幸せになれるの?
- 許嫁制度があった理由
- 良家には良家という価値観
- 双方の家の絆・関係を強めるため
- 許嫁は現代でも行われているの?
- 日本国憲法第24条で禁止されている
- 民法でも許嫁が効力を持たないと謳っている
- 冗談で親同士が言い合うこともある
- 旧家や名家では現代でも行われているという噂も
- 許嫁が減った理由
- 個人の権利が尊重されるようになった
- 女性の人権が認められるようになった
- 父親の存在感が薄くなった
- 家柄等の価値観が廃れた
- 結婚に対する価値観が変化した
- 日本・世界の許嫁関連事情
- インドは現在も親同士が結婚相手を決める
- 隣国中国でも親同士が決める場合が少なくない
- ナイジェリアでは14歳少女が35歳男性と結婚させられた
- 日本でも「代理婚活」と呼ばれる婚活がある
- 日本では毒親が交際相手・結婚相手に口出しすることも
- 日本での許嫁は減ったが世界を見渡せば許嫁制度はいまだに存在する!
許嫁は現代でも行われているの?
via pixabay.com
現在の日本の法律では、許嫁制度は明確に禁止されており、社会的には認められていない制度です。しかし、一部で行われているという噂もあります。
以下で許嫁制度の現在の位置づけについて解説します。
以下で許嫁制度の現在の位置づけについて解説します。
日本国憲法第24条で禁止されている
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許嫁のような個人の意志を無視する結婚制度は、日本国憲法第24条で明確に禁止されています。日本国憲法第24条には次のような条文があります。
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」
「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない」
「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」
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「両性の合意のみに基づいて」という部分は、結婚する当事者の意志のみが結婚の条件である、すなわち許嫁のような制度は無効であると解釈できます。
また「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して」という部分は、結婚によるさまざまな事項における夫と妻の権利が平等であることを示しています。
この条文は、かつての家制度や家父長制を明確に否定し、個人の権利を尊重するものであると解釈できるのです。
また「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して」という部分は、結婚によるさまざまな事項における夫と妻の権利が平等であることを示しています。
この条文は、かつての家制度や家父長制を明確に否定し、個人の権利を尊重するものであると解釈できるのです。
民法でも許嫁が効力を持たないと謳っている
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民法にも許嫁は効力を持たないと解釈できる条文があります。民法第742条に次のような条文があります。
「婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない」
「婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない」
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「当事者間に婚姻をする意志がない」という部分は、結婚する当事者に結婚の意志がなければ婚姻関係が成立しない、すなわち許嫁のような制度は無効であると解釈できます。
「当事者が婚姻の届出をしない」という部分は、当事者以外、例えば親などが勝手に婚姻の届出をすることはできないということなので、やはり許嫁は効力を持たないと解釈できます。
「当事者が婚姻の届出をしない」という部分は、当事者以外、例えば親などが勝手に婚姻の届出をすることはできないということなので、やはり許嫁は効力を持たないと解釈できます。
冗談で親同士が言い合うこともある
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先に解説した通り、許嫁制度は法的には無効ですが、まれに冗談で親同士が言い合うことがあります。ただし、家制度、家父長制があったころの制度と同じ意味で許嫁という言葉が使われることはほとんどなく、当事者同士による結婚の約束であっても許嫁と呼ぶことがあります。
このような場合の許嫁は、婚約者やフィアンセとほぼ同義であり、当事者同士の意志がないがしろにされているということではありません。現在の許嫁という言葉の用法は変化しており、許嫁という言葉が従来の意味で使われるとは限らないのです。
このような場合の許嫁は、婚約者やフィアンセとほぼ同義であり、当事者同士の意志がないがしろにされているということではありません。現在の許嫁という言葉の用法は変化しており、許嫁という言葉が従来の意味で使われるとは限らないのです。
旧家や名家では現代でも行われているという噂も
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現在では、法律上許嫁は無効ですが、伝統ある旧家や名家では行われているという噂があります。結婚には当事者間の意志が必要であることが憲法や民法に記されていますが、当事者同士の意志による結婚でなくとも、対外的に当事者同士の意志であるかのように見せれば許嫁を定めることは可能です。
旧家や名家ではいまだに家制度の名残りが強いために、そのような噂が出るのだと考えられています。ただし、旧家や名家で許嫁制度が行われているというのはあくまで噂であり、確かな根拠はありません。
また旧家や名家ではなくとも、許嫁とは別の形で当人の意志に反する結婚が行われることがあります。日本の現代の許嫁事情については、後ほど詳しく解説します。
旧家や名家ではいまだに家制度の名残りが強いために、そのような噂が出るのだと考えられています。ただし、旧家や名家で許嫁制度が行われているというのはあくまで噂であり、確かな根拠はありません。
また旧家や名家ではなくとも、許嫁とは別の形で当人の意志に反する結婚が行われることがあります。日本の現代の許嫁事情については、後ほど詳しく解説します。
許嫁が減った理由
via pixabay.com
先に解説した通り、許嫁制度は現代ではほとんど行われていない制度です。法によって禁止されていることが大きな理由ですが、それだけではなく、日本人の価値観の変化も関係しています。
以下で許嫁が減った理由について解説します。
以下で許嫁が減った理由について解説します。
個人の権利が尊重されるようになった
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許嫁制度が減った大きな理由は、個人の権利が尊重されるようになったからです。戦前の家制度は戦後の日本国憲法によって否定され、個人の権利が高らかに謳われるようになりました。
許嫁のような結婚に関わることだけでなく、社会のあらゆる場面において個人の権利が重視されるようになりました。人間は家の一員である前に一人の人間であり、老若男女が個人として尊重される時代になったのです。
実際のところ、家制度や家父長制によって作られた価値観は現在も根強く残っており、必ずしも個人の権利が尊重されているとは言えない面もあります。しかし、少なくとも許嫁のような制度を公然と支持する人はほとんどいません。
許嫁のような結婚に関わることだけでなく、社会のあらゆる場面において個人の権利が重視されるようになりました。人間は家の一員である前に一人の人間であり、老若男女が個人として尊重される時代になったのです。
実際のところ、家制度や家父長制によって作られた価値観は現在も根強く残っており、必ずしも個人の権利が尊重されているとは言えない面もあります。しかし、少なくとも許嫁のような制度を公然と支持する人はほとんどいません。
女性の人権が認められるようになった
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許嫁制度は、女性の人権の向上と共に廃れていった面もあります。先に解説した通り、女性の権利向上を目指す運動は、大正時代からありましたが、それが本格化したのは戦後からです。
許嫁制度において女性は弱い存在でしたが、女性の権利が向上すれば、当然そのような制度は認められなくなり、徐々に消えていきました。現在は戦前に比べると女性の社会進出がはるかに進んでいます。
しかし、いまだに家父長制的な価値観が根強く残っており、男女平等が達成されたとは言えない面もあります。現在の日本では夫婦別姓が認められておらす、結婚においては女性が男性の姓に変わるケースが圧倒的に多いことは、女性の権利が十分に認められていないことの証左です。
許嫁制度において女性は弱い存在でしたが、女性の権利が向上すれば、当然そのような制度は認められなくなり、徐々に消えていきました。現在は戦前に比べると女性の社会進出がはるかに進んでいます。
しかし、いまだに家父長制的な価値観が根強く残っており、男女平等が達成されたとは言えない面もあります。現在の日本では夫婦別姓が認められておらす、結婚においては女性が男性の姓に変わるケースが圧倒的に多いことは、女性の権利が十分に認められていないことの証左です。
父親の存在感が薄くなった
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