2019年10月11日 更新

川崎国とは?川崎の事件の概要や川崎の治安・事件現場のその後

川崎国という言葉を知っていますか?川崎市中1男子生徒殺害事件と聞くとピンとくる人もいるかもしれません。今回は世間に衝撃を与えたこの事件現場の詳細や、その事件が発生した川崎市の治安、川崎国と呼ばれるようになった理由について紹介します。

目次

主犯格である少年が、地元で噂となっていたのはお酒を飲んで暴れると手をつけられないということが理由ではありません。グループを束ねてはいますが、全てが年下。威張る相手を選んでいたのです。

彼は決して年上や自分よりも強いと思われる人物には逆らわず、年下や体格が小さい人の前でだけ威圧的になっていました。同年代の友達は少なく、弱い者いじめをするような人だったと地元出身の人たちは語ります。

被害者少年は年下ということもあり、ターゲットにされていたのかもしれません。

鑑別所に送られた前科

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実はこの逮捕された主犯格の少年には、前科がありました。バイクに乗っている最中に、別のバイクに乗っている男性を鉄パイプで殴るなどの暴行をはたらき、鑑別所に送られたことがあるのです。

虚勢もあるかもしれませんが、この少年は鑑別所に入れられても反省したふりをすれば良いと笑って知人に話していました。

中学1年生の時には、喧嘩相手の同級生を顔がパンパンに腫れるまでなぐったこともあるそうです。人として大切な理性、リミッターが外れていたのでしょう。

捜査と取り調べについて

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少年たちが逮捕されてから、捜査や取り調べは一気に加速しました。次に川崎市中1男子生徒殺害事件の捜査や取り調べの流れについて紹介します。

事件のきっかけはあまりに幼稚で、身勝手なものでした。こんな理由で1人の命が奪われたとあっては、被害者少年の遺族・関係者は報われません。

あろうことか、加害者少年たちは逮捕当初容疑を否認していました。最終的には加害者少年は後悔の念や反省の言葉を述べましたが、それが心の底からの言葉であって欲しいと願うばかりです。

加害者少年たちは容疑を否認していた

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少年たちは逮捕当初、容疑について否認していました。最初に出頭した主犯格も、死亡推定時刻には自宅にいたと弁護士と共に述べているほどです。

取り調べ当初は、主犯格は「何も話したくない」と口をつぐんでいます。他の少年2人は「自分は何もしていない」「殺していない」「近くにいただけだ」と、それぞれ保身に走った証言だけをしていたようです。

少年の1人は主犯格である少年は、被害者に危害を与えていたと取り調べて話していました。しかし少年3人共、次第に供述を変え被害者少年の殺害を認める証言をし始めました。

「被害者少年が周囲から好かれていたから」

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周りの人たちからの証言でも分かるように、被害者少年は家族からも友達からも好かれる性格でした。事件前に、同じ加害者グループから「LINEの返信が遅い」という理由で、暴行を受けて顔にあざができた時にも周りに心配させないように笑っていたと言います。

しかしあまりにも傍若無人な振る舞いに怒ったのが、被害者少年の兄や友人グループでした。彼らは暴行をやめるように、主犯格である少年の家に行き謝罪を要求したのです。

この出来事が、主犯格少年の行動をエスカレートさせたのでは無いかとも言われています。もちろん被害者少年の兄や友人グループには、何の罪もありません。

加害者少年の実況見分

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2015年3月に殺害現場である河川敷で、主犯格少年による実況見分が行われました。この時点では、インターネットや週刊誌では加害者少年の写真や名前が公表されています。

未成年者ということもあり、異例ではありますが主犯格少年のプライバシーを守る措置が行われました。周辺道路が時間限定で規制されたり、少年が外から見えないように箱で覆われたりする異様な光景の中行われたのです。

主犯格少年は河川敷にある大量の献花を見て、ことの重大さを感じる供述をしています。

裁判の詳細

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あまりにも残忍な方法で1人の命が奪われたこの事件。少年法に対する疑問、彼らに対する法の裁きは世間の注目を集めました。

被害者少年が発見されたのは2015年2月20日、通行人の110番通報により発見されました。加害者少年たちは、暴行を加えて放置した後、明け方までゲームをしていたと言います。

世間の彼らに対する怒りは、個人情報の拡散にまで至りました。裁判のもと、彼ら3人はどのような方の裁きをうけたのでしょうか?

主犯格が殺人罪、他2人が傷害罪として起訴

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主犯格少年は殺人罪、他少年2人は傷害致死罪という判決がくだされました。

殺人罪はいかなる方法や状況であっても、故意に他人を殺害した際に成立します。また傷害致死罪は故意に暴行を働いた結果、殺害に至った場合に適応されます。結果的には殺害させてしまったことには変わりはありませんが、殺人罪とは異なります。

加害者少年3人の罪状が確定されるまでの簡単な流れ、裁判でのやり取りをピックアップしてみました。裁判ではそれぞれの本心が見えてくるようです。

主犯格、弁護士、検察側の供述と刑

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主犯格少年の初公判は、2016年2月2日に行われました。彼は事件当時の状況を「少年2人の前で後に引けなくなった。止めてほしいという気持ちで切りつけた」と語っています。

弁護士側は少年の家庭環境を引き合いに出し「暴力以外での解決方法を知らずに育った。深く反省しているため、公正の余地がある」と主張しています。

結果、2月10日に殺人罪として懲役9年以上13年以下の不定期刑がくだされました。主犯格少年は控訴をしなかったため、そのまま刑が確定されています。

共犯者1と弁護士、検察側の供述と刑

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仮に共犯者1となる少年は、2016年3月2日に初公判が行われました。彼は事件当日に、被害者少年を呼び出した少年です。ある意味、事件のきっかけを作ったとも言える行動ですが「自分が呼び出さなければ、彼は殺されることは無かった」と後に語っています。

主犯格の少年の命令により、首のあたりを何度も切りつけたと言います。弁護側は「主犯格少年に脅されて、保身のために及んだ。更生の余地は充分にある」と懲役4年以上8年以下の不定期刑を求刑しました。

結果、3月14日に懲役4年以上6年以下の不定期刑が言い渡されます。彼も控訴をしていないので、そのまま刑が確定しました。

共犯者2と弁護士、検察側の供述と刑

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