2019年10月14日 更新

吉武昭博とは?猥褻動画を撮影し公開していた元葛飾市議の判決と現在

元葛飾市議の吉武昭博といえば「女子高生をナンパ&わいせつ動画を生配信した議員」として有名になってしまいました。生まれ育った街の選挙に出て「史上最年少当選」を果たした27歳の吉武昭博が起こした事件の判決、被害者、吉武昭博の現在はどうなっているのでしょうか?

議員になってからのプロフィール欄の『趣味』のところには「サッカー」と記し「奈良県社会人サッカー部でプレイヤーとして活動する傍ら、葛城新庄少年団サッカー部のコーチとしても活動中」「体を動かすこと、子ども達の笑顔を見ることが大好き」と記載していました。

サッカーは好きだったのでしょうが、ここだけ見ると「未成年とのわいせつ動画を撮ったり、ポルノ動画を制作販売する人」には思えません。子供時代は「勉強もできる良い子」として知られていたため、地元の市民はショックを受けました。

大阪教育大学教育学部卒業

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吉武昭博は、1999年3月に葛城市立忍海小学校を卒業し、2002年3月に葛城市立新庄中学校を卒業し、2005年3月に奈良県立畝傍高等学校を卒業し、2009年3月に大阪教育大学教育学部を卒業しています。

大阪教育大学は「教育学部の単科大学」で、2017年度以前は『教員養成』課程の他に、教員免許取得を目的としない『ゼロ免』課程である『教養学科』が設置されていた唯一の大学でした。

そして2009年4月に、㈱関西アーバン銀行に入行しています。

女手ひとつで育てられる

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吉武昭博は、議員になってからのプロフィール欄の『尊敬する人物』のところには「母親」と記し「幼い頃に父親をなくし、女手一つで兄と私を育ててくれました。感謝してもしきれません」と記載していました。

経歴だけ見ると、確かに母子家庭で育ってきた遠慮が感じられたり「なるべく母に負担のかからないように良い子であり続ける」という気持ちが伝わるようですが、その気持がストレスになり犯罪を起こすほど未成年とのセックス動画撮影にのめり込み、お金にもなることがわかりますます止められなかったようです。

吉武昭博の現在

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吉武昭博は、良い子でいることを自ら選んで生きてきましたが、本来はそのような人物ではなく、良い子でいるストレスに負けてしまった結果、未成年とのセックス動画撮影にのめり込み、動画撮影で収入を得るというかなりみっともない罪を犯して、全てを失い自分の人生を自分でダメにしてしまいました。

しかし、執行猶予という判決が確定されたことで、社会生活を送りながら自分を取り戻していくことに決まったため、どこかで暮らしているはずです。どこでどのように暮らしながら、自分の罪をどのように感じているのでしょうか?

執行猶予4年で2018年となる

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吉武昭博は、2014年4月中旬頃「女子高生にみだらな行為をした」として、2014年5月29日、奈良県警に「奈良県青少年健全育成条例違反」の容疑で逮捕されました。

2015年6月12日に、懲役2年6カ月、執行猶予4年の判決が確定したので執行猶予は2018年で終わりです。実刑ではなく執行猶予なので、刑務所での更生生活ではなく、社会の中での更生生活という形です。

判決が確定して以降、吉武昭博に関する情報が何も公開されていないため、事件は起こしていないようです。

もしかしたら社会復帰している

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もし吉武昭博が執行猶予期間中に何も事件を起こしていなければ社会復帰している頃でしょう。しかし「県青少年育成条例違反(みだらな性行為)」容疑で逮捕された後に「児童買春・児童ポルノ禁止法違反」などの容疑で再逮捕されていることで、普通の社会生活を取り戻すことは難しいはずです。

2011年4月から逮捕されるまで、葛城市内に小中学生向け個別指導塾「樂秀館」を経営し、自らも講師として子供たちを指導していましたが現在は閉鎖されたままです。

青少年健全育成条例とは

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青少年健全育成条例とは、日本の法令において地方政府を指す言葉で地方自治体とも言う『地方公共団体』の条例の一つで「青少年保護育成とその環境整備」を目的に、地方自治体で公布した条例の統一名称です。

1948年に、茨城県筑西市(元:真壁郡下館町)が「18歳未満の者が午後10時~午前4時間に外出する場合は、保護者が同伴しなければならない」と条例で定めたのが最初と言われています。

都道府県レベルでは、1950年に、岡山県が「図書による青少年の保護育成」に関する条例を制定したのをきっかけに、全国の都道府県や市町村で制定されていきました。

青少年健全育成条例の概要

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1950年代、東京都は青少年保護条例を制定していなかったため、規制の手段としては、警視庁が都児童福祉審議会に対して「不良出版物の発売禁止」の勧告をする方法しかありませんでした。

1959年夏、警察庁は中央児童福祉審議会に対して「エロ・グロ不良出版物の発売禁止」の勧告措置を要求しましたが、中央児童福祉審議会は「表現の自由」を盾に警察の要望を斥けました。警察当局は面子を失い、地方の青少年保護条例に望みを託すしかなくなり、1964年、東京都は青少年条例を制定しました。

1975年以前、30強の都道府県で青少年条例が制定されていましたが、1976年からは「自販機本による有害図書類の販売を制限する」条項が導入されたため、1980年には、43都道府県で青少年条例が制定され、従来の青少年条例を改正するところも続出しました。

条例なので地域によって多少差異がある

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都道府県や市町村によって、正式名称に違いがあり、それぞれの条例で内容も多少異なりますが、殆どの都道府県で「青少年保護育成条例」と称され、内容もおおむね共通します。

かつての名称はほとんどが「青少年保護育成条例」でしたが、時代に流れにより条例の目的が「保護」から「健全育成」に移ってきたことから、名称を「青少年健全育成条例」などに変更するところも増えているようです。

ただし、警察庁により統一されている名称は「青少年保護育成条例」です。しかし、石川県のように「青少年の保護育成+育児支援など」が盛り込まれた条例も制定され始めています。

条例の罰則

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18歳未満の未成年者と性行為などのわいせつ行為をしていると「児童買春」「罪児童淫行罪」「強制わいせつ・強制性交等罪」で、青少年健全育成条例関連の罪により犯罪が成立する場合があります。

婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は別ですが、当事者双方に「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」という意思があったとしても、青少年の親権者が告発することで「淫行に当たる」と判断されてしまうと逮捕される場合もあります。

児童買春罪

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