2019年10月14日 更新

吉武昭博とは?猥褻動画を撮影し公開していた元葛飾市議の判決と現在

元葛飾市議の吉武昭博といえば「女子高生をナンパ&わいせつ動画を生配信した議員」として有名になってしまいました。生まれ育った街の選挙に出て「史上最年少当選」を果たした27歳の吉武昭博が起こした事件の判決、被害者、吉武昭博の現在はどうなっているのでしょうか?

児童買春罪とは、18歳に満たない者(児童)に対して金品を与えることと引換に性的な行為をした場合に成立する犯罪で「児童ポルノ・児童買春禁止法」によって禁止されます。罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいはその併科です。

児童に対する性的搾取・性的虐待が、児童の権利を著しく侵害することの重大性と、児童の権利の擁護に関する国際的動向を踏まえ、児童買春・児童ポルノなどの行為等が規制され処罰されます。

児童買春によって検挙された人員は、2000年は777人でしたが、2003年には1374人となり増加傾向にあるようです。

児童淫行罪

Kid Child Portrait - Free photo on Pixabay (699956)

児童淫行罪は、既婚者を除く18歳未満の男女(児童)に対して、教師や親などの強い影響力を持つ大人が、自分の影響力を利用して児童に性的な行為をしたときに成立する犯罪です。

児童との「淫行」「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」「淫行を教え・見せる行為」などは規制され、当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、青少年の親権者が告発することで「淫行」に当たると判断され逮捕される場合があります。

児童福祉法にて「10年以下の懲役または300万円以下の罰金あるいはその併科」という処罰規定が制定され、大変重い刑罰が下されます。

強制わいせつ・強制性交等罪

Hiding Boy Girl - Free photo on Pixabay (699957)

18歳未満の男女(児童)に対して、暴行や脅迫によってわいせつ行為を強要すると「強制わいせつ罪」となり、性交や性交類似行為を強要すると「強制性交等罪」となります。

相手が13歳未満の男女の場合には、暴行や脅迫の手段を用いなくても、たとえ同意があっても、わいせつな行為をするだけで「強制わいせつ罪」や「強制性交等罪」が成立します。

薬物などで拒否できない状態にさせた上でわいせつ行為行った場合は「準強制わいせつ罪」「準強制性交等罪」とされ「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」と同じ刑が科されます。
People Woman Mother - Free photo on Pixabay (707561)

また、2017年の刑法改正で「監護者性交等罪」という罪が新たに新設されたため「18歳未満の児童を監護している親や、親と同程度に保護監督している義理の親や養護施設などの職員など」が同意があるなしにかかわらず、18歳未満の児童に対して性交を行った場合は「強制性交等罪」と同じ刑が科されます。

強制わいせつ罪が認められた場合、6か月以上10年以下の懲役刑が科せられ、強制性交等罪が認められた場合は、5年以上20年以下の懲役刑が科せられます。

市議が起こした悪質な性犯罪

Fear Protection Stop Violence - Free image on Pixabay (699958)

公人であり市民の生活を託されている市議であった『吉武昭博』は、未成年とのセックス常習犯であったことから、自分がどれだけ悪質な性犯罪を犯しているのか気が付かなかったようです。

しかも、相手の女子高生に対して「デート費用にしよう」などと上手く口で丸め込めて、動画を撮りネットに流したり、わざわざポルノ動画を制作販売して収入にしたり、極めて悪質な犯罪者です。

動画や画像などは、1度世に出てしまうと完全に消去することは不可能です。被害者の女子高生らは、吉武昭博に関わってしまっただけで人生を狂わされてしまう結果になりました。社会的成功者になるために真面目に生きてきたことを装って生きてきた吉武昭博自身で自分の人生まで潰してしまいました。

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