2019年8月3日 更新

飯塚事件は冤罪の可能性が濃厚?真相は?事件の概要と判決も

1992年に福岡県で女児2人が殺害された飯塚事件は冤罪ではないかとの声が上がっています。冤罪だった場合は真相はわかっておらず真犯人も捕まっていないことになります。事件の概要や裁判の判決、冤罪と言われる理由についてご紹介していきます。

目次

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2014年4月3日に即時抗告がなされましたが2018年2月6日に即時抗告も棄却されました。弁護人は車の目撃証言は誘導に基づいていることや被害者の体内から見つかった血液のDNA鑑定では久間のDNAが検出されていないこと、血液型の鑑定手法が誤っていることを主張しました。

さらに福岡高裁での審理には、一審で死刑判決を下した福岡地裁の判事が裁判に加わっていて公平さに欠けるとして世間から批判を浴びています。

公平さが欠けるのではないかとする取材に対して福岡高裁は「個別の事件についてコメントしない」と回答しています。

2018年最高裁に特別抗告

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2018年2月13日に福岡高裁の決定を不服として最高裁へ特別抗告を行いました。飯塚事件は冤罪疑惑があるため特別抗告の結果がどうなるか注目を集めています。

「西の飯塚、東の足利」と言われていて2つの事件に共通性があることは認識されています。足利事件は当時の123塩基マーカーで計測したMCT118型の鑑定結果をアレリックラダーマーカーで再計測したところ、犯人と菅家さんのDNA型が一致しないことが明らかとなったものです。

一方の飯塚事件は第二審でアレリックラダーマーカーが検討されていて、新たに開発されたTH01型とPM型の検査法からも久間が犯人であることと矛盾しないとする結果が出ている点が足利事件とは異なります。また足利事件ではDNA型が唯一の証拠でしたが飯塚事件は目撃証言など他の証拠とされるものもあることが異なっています。

死刑執行については現在でも疑問が持たれている

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DNA鑑定の結果や警察の証拠ねつ造の可能性など不可解な点が多く、現在でも死刑執行については疑問が持たれています。すでに死刑が執行されているため冤罪が証明された場合は無罪の人を国家が殺したことになります。

誤って逮捕された人は人生の長い時間が犠牲になり名誉も傷付くことから慎重な捜査が望まれますが、日本ではたくさんの冤罪事件が実際に起きていて多くの人の人生が滅茶苦茶になっている現状があります。

被害者の家族も加害者とされた人の家族も真犯人が見つからない限り苦しみ続けることになります。飯塚事件については特別抗告で真相が明らかになることを願うばかりです。

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