目次
- 選挙カーがうるさい!
- 選挙カーに対する不満
- 夜勤のある仕事だからつらい
- 子供が昼寝から起きちゃう
- うるさい人には絶対に投票しない
- 勉強に集中出来ない
- 体調が悪いのに休まらない
- 選挙カーのマナーの悪さも話題
- マナーの悪さがSNSで指摘される
- 交差点での違法駐車
- 一方通行の逆走
- しかし違反ではない
- うるさい選挙カーには投票しない!
- ネット上では圧倒的不人気
- ネットを使わない高齢者の投票率
- 赤ちゃんのお昼寝や夜勤の時の対策は?
- 事情を話し移動してもらう
- 目立つ場所に赤ちゃんお昼寝中と貼っておく
- 窓を閉めて聞こえないようにする
- 耳栓をして聞こえないようにする
- うるさい選挙カーは通報出来る?
- 通報しても意味はない
- 逆に妨害行為とみなされる場合も
- 選挙カーの時間制限やルール
- 連呼行為を行う理由
- 選挙カーのレンタル費用は税金
- 選挙カーの制限時間
- 静かにしなくてはいけない場所
- 拡声器を使用する時のルール
- 違反を犯した場合
- 選挙カーに苦情を入れるには?
- 立候補者の事務所に連絡する
- 選挙カーに直接伝える
- この時間は避けてもらえないかと相談する
- 選挙カーは海外の笑いもの?
- うるさくて迷惑
- 日本のイメージが崩れる
- オーストラリアのようにテレビCMにすべき
- 私の国の方が騒がしい
- 我慢出来ない時は苦情を入れよう!
via pixabay.com
選挙カーが活動している日中に睡眠が取りたい場合や、勉強に集中したいという人は、耳栓を付けてみるのがおすすめです。耳栓は安いものであれば100円均一やドラックストアなどで購入することが出来ます。
耳栓を付けると選挙カーの音などの雑音を遮断することが出来ます。選挙カーの音を遮断するという用途だけでなく、様々な用途で使用することが出来ます。
夜勤の人などで絶対に睡眠を確保する必要がある場合や、どうしても集中して勉強したい人は、長く愛用出来る為おすすめのアイテムになります。
耳栓を付けると選挙カーの音などの雑音を遮断することが出来ます。選挙カーの音を遮断するという用途だけでなく、様々な用途で使用することが出来ます。
夜勤の人などで絶対に睡眠を確保する必要がある場合や、どうしても集中して勉強したい人は、長く愛用出来る為おすすめのアイテムになります。
うるさい選挙カーは通報出来る?
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うるさい選挙カーへの対策を紹介しました。直接相談するのは気が引けてしまう場合は、音を出来るだけ遮断出来るように工夫するなど、各自で対策する必要があります。
しかし、「どうしても選挙カーを何とかしたい」という人もいるのではないでしょうか?選挙カーに対して不満を募らせている人の中には、「通報して何とかしてもらいたい」と思っている人もいるでしょう。
では、うるさい選挙カーに対して私たちは通報することが出来るのでしょうか?通報した場合に効果はあるのかなど、通報するとどうなるのかについて解説していきます。
しかし、「どうしても選挙カーを何とかしたい」という人もいるのではないでしょうか?選挙カーに対して不満を募らせている人の中には、「通報して何とかしてもらいたい」と思っている人もいるでしょう。
では、うるさい選挙カーに対して私たちは通報することが出来るのでしょうか?通報した場合に効果はあるのかなど、通報するとどうなるのかについて解説していきます。
通報しても意味はない
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選挙カーの交通マナーの悪さについての項目で述べた通り、選挙カーの活動は公職選挙法で定められた行為になります。公職選挙法には、選挙カーの音量に関する制限の記載などは特にありません。
その為、私たちが「騒音で困っている」と通報したとしても、選挙カーを取り締まることは出来ないようになっています。通報することは選挙カーに対して何の効力も働かない為、通報をしても意味はありません。
もし選挙カーを通報したいと考えている人は、選挙カーによる活動は法律で認められた活動であり、制限することは出来ないということを把握しておきましょう。
その為、私たちが「騒音で困っている」と通報したとしても、選挙カーを取り締まることは出来ないようになっています。通報することは選挙カーに対して何の効力も働かない為、通報をしても意味はありません。
もし選挙カーを通報したいと考えている人は、選挙カーによる活動は法律で認められた活動であり、制限することは出来ないということを把握しておきましょう。
逆に妨害行為とみなされる場合も
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通報しても効果がないことが分っていても、選挙カーに不満が溜まっていると「それでも通報しないと気が済まない」という人もいるのではないでしょうか?しかし、通報することで選挙を妨害したとして罪に問われるケースもあります。
選挙カーによる活動は、法律に則って行われている正当な行為であるとみなされます。その為、選挙カーがうるさいという理由で通報することは正当性がなく、自由な選挙活動を妨害していると判断されてしまいます。
通報すると効果がないだけではなく、こちらが罪に問われてしまうこともある為、通報することは得策とは言えません。
選挙カーによる活動は、法律に則って行われている正当な行為であるとみなされます。その為、選挙カーがうるさいという理由で通報することは正当性がなく、自由な選挙活動を妨害していると判断されてしまいます。
通報すると効果がないだけではなく、こちらが罪に問われてしまうこともある為、通報することは得策とは言えません。
選挙カーの時間制限やルール
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選挙カーは通報しても効力はなく、反対に選挙妨害として罪に問われる場合があることが分りました。選挙カーは法律で認められた行為であり、例え騒音被害があったとしても活動を妨げることは出来ません。
選挙カーに不満のある人にとっては、「選挙カーは何の決まりもなく活動しているのか」と思っている人もいるのではないでしょうか?法律で認められた選挙カーにも、きちんと制限や決まりはあります。
では、選挙カーの制限や決まりとは、どのようなものがあるのでしょうか?選挙カーの連呼行為の理由や、ルールについてそれぞれ解説していきます。
選挙カーに不満のある人にとっては、「選挙カーは何の決まりもなく活動しているのか」と思っている人もいるのではないでしょうか?法律で認められた選挙カーにも、きちんと制限や決まりはあります。
では、選挙カーの制限や決まりとは、どのようなものがあるのでしょうか?選挙カーの連呼行為の理由や、ルールについてそれぞれ解説していきます。
連呼行為を行う理由
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選挙カーがうるさいと思っている人は、候補者の名前やキャッチフレーズを連呼する連呼行為に関して「うるさい」と不満を持っているのではないでしょうか?実は、選挙カーは移動中、連呼行為以外の行為は禁止されています。
演説など連呼行為以外を行う場合は、選挙カーを停止させなければなりません。その為、街中を走っている選挙カーは連呼行為しか行うことが出来ないようになっており、その決まりに従って活動しているのです。
何度も同じことを言っていると煩わしいと感じるかもしれません。しかし、それは走行中は連呼行為しか出来ない決まりがあるからなのです。
演説など連呼行為以外を行う場合は、選挙カーを停止させなければなりません。その為、街中を走っている選挙カーは連呼行為しか行うことが出来ないようになっており、その決まりに従って活動しているのです。
何度も同じことを言っていると煩わしいと感じるかもしれません。しかし、それは走行中は連呼行為しか出来ない決まりがあるからなのです。
選挙カーのレンタル費用は税金
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選挙カーはレンタルしたものを使用しています。立候補者が選挙カーをレンタルする際の費用は公費負担の対象となっています。公費負担であるということは、私たちが納めた税金によって支払われているということになります。
レンタル費用だけではなく、選挙カーを運転する人を雇うなどの人件費やガソリン代なども、公費負担となっています。街中で貼られている立候補者のポスターなども公費負担です。
但し、公費負担額には各都道府県によって上限などの制限があり、それを超えた場合は立候補者が自己負担で支払うことになっています。
レンタル費用だけではなく、選挙カーを運転する人を雇うなどの人件費やガソリン代なども、公費負担となっています。街中で貼られている立候補者のポスターなども公費負担です。
但し、公費負担額には各都道府県によって上限などの制限があり、それを超えた場合は立候補者が自己負担で支払うことになっています。
選挙カーの制限時間
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選挙カーはどの時間帯でも活動が出来る訳ではありません。公職選挙法では、選挙カーによる活動は朝の8時から夜20時までにするように定められています。それ以外の時間による活動は、公職選挙法に違反しているとみなされます。
その為、もし選挙カーが朝の8時から夜の20時以外の時間帯に活動を行っていた際に通報すると、その選挙カーは違反であると判断されます。そのような違反を発見した場合は、警察か選挙管理員会に通報すると良いでしょう。
その為、もし選挙カーが朝の8時から夜の20時以外の時間帯に活動を行っていた際に通報すると、その選挙カーは違反であると判断されます。そのような違反を発見した場合は、警察か選挙管理員会に通報すると良いでしょう。
静かにしなくてはいけない場所
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選挙カーが活動することが出来る朝の8時から夜の20時であっても、学校や病院などの施設では活動は静かにする必要があります。公職選挙法では、「静穏を保持するように努めなくてはならない」とあくまで努力義務として定められています。
しかし、努力義務である為罰則の対象にはなりませんが、病院などの静穏を乱す行為は法律違反に該当する行為になります。また、公共の施設内で連呼行為などを行うことも法律違反に該当します。
もしそのようなことをしている場合は、施設内の迷惑となり違反となる為、通報するようにしましょう。
しかし、努力義務である為罰則の対象にはなりませんが、病院などの静穏を乱す行為は法律違反に該当する行為になります。また、公共の施設内で連呼行為などを行うことも法律違反に該当します。
もしそのようなことをしている場合は、施設内の迷惑となり違反となる為、通報するようにしましょう。
拡声器を使用する時のルール
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拡声器に関する騒音被害に対し、各都道府県では拡声器暴騒音禁止条例が定められており、一定の音量による拡声器の使用の際は該当するよう規定されています。これにより各都道府県では拡声器の使用を制限しています。
ただし、選挙カーなど選挙の際に使用する拡声器に関しては、この条例では例外とされています。その為、選挙カーの拡声器の使用はこの条例違反には該当しないことになります。
公職選挙法の範囲内で拡声器を使用するのであれば、違反にはなりません。
ただし、選挙カーなど選挙の際に使用する拡声器に関しては、この条例では例外とされています。その為、選挙カーの拡声器の使用はこの条例違反には該当しないことになります。
公職選挙法の範囲内で拡声器を使用するのであれば、違反にはなりません。
違反を犯した場合
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