2019年10月7日 更新

brahman事件とは?著作権で裁判を起こしたこの事件を解説!

brahman事件とは何か。事件がもたらした影響とは。brahman事件をきっかけに音楽業界に認識させた著作権問題の重要性。brahmanの勇気ある行動で今後、多くのアーティストが新たな音楽を生み出すことができる環境作りになったことは間違いないでしょう。

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著作権違反として訴えられた会社は二つ。brahmanと譲渡契約を交わしていた音楽会社ヴァージン・ミュージック・ジャパン。ヴァージン・ミュージック・ジャパンと共同契約をしていた有限会社イレブンサーティエイトです。

brahmanとヴァージン・ミュージック・ジャパンが結んでいた譲渡契約は、brahmanが作詞作曲した楽曲の著作権を譲り渡すというものです。

ヴァージン・ミュージック・ジャパンと有限会社イレブンサーティエイト結んでいた共同出版契約は、brahmanの楽曲を音楽媒体として販売、販売促進行っていく契約です。

ヴァージン・ミュージック・ジャパン

Record Player Vinyl Phonograph - Free photo on Pixabay (687739)

ユニバーサルミュージックの合同会社内の社内カンパニーレコードレーベルです。以前、存在していました日本の音楽会社EMIミュージック・ジャパンのレーベルの1つでもありました。

国内にある外資系音楽会社の最大手です。日本の有名アーティストは多く所属。布袋寅泰、今井美樹、坂本冬美など大御所はもちろん、今をときめく横浜流星やKETTALKなども在籍しています。

ヴァージン・ミュージック・ジャパンと有限会社イレブンサーティエイトの共同出版契約の内容自体も不明瞭です。有限会社イレブンサーティエイトの役割など契約の曖昧さが指摘されています。

有限会社イレブンサーティエイト

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音楽アーティストのプロデュース及びマネジメントを行っております。所属アーティストのCDやライブDVD、TシャツやパーカーなどのグッズもECサイトで販売。ECサイトとは自社商品やサービスを独自運営のウェブサイトで販売できるサイトです。

有限会社イレブンサーティエイトはインディーズと分類されています。インディーズの語源は「independent」。日本語訳は「独立」。日本ではメジャーへの踏み台とイメージしていることが多いです。

brahman事件のそれぞれの意見

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著作権という権利は知的財産権に該当し、形がなく、明確に表すことが非常に難しいです。多くの捉え方が存在します。brahman事件でも関わったbrahman、ヴァージン・ミュージック・ジャパン、有限会社イレブンサーティエイトで主張が異なります。

3者の意見からは、各々の交わす契約が不明瞭であることがわかります。また、著作権に関して音楽業界自体の対応が遅れているという実態も浮き彫りとなりました。それぞれの意見を見て行きましょう。

ヴァージン・ミュージック・ジャパンの意見

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brahman事件についてヴァージン・ミュージック・ジャパンは主張していません。今回の被告となっているのも有限会社イレブンサーティエイトであり、ヴァージン・ミュージック・ジャパンは傍観していました。

しかし、ヴァージン・ミュージック・ジャパンにも明らかな非があります。有限会社イレブンサーティエイトとの共同出版契約と結んでいます。実態は、ヴァージンが代表出版をとり、原版製作費負担はイレブン側という可能性が高いです。

裁判でもヴァージンとイレブンの共同出版契約内容、ヴァージンが著作権をどのように取得したのか、その時にイレブンの役割とは何か、原版制作の契約の詳細は全く明らかになっていないのです。

有限会社イレブンサーティエイトの意見

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有限会社イレブンサーティエイトは、ヴァージン・ミュージック・ジャパンからbrahmanの作詞作曲した楽曲の著作権を授権し、演奏の録音、CD販売について承諾を得ていると主張しました。著作権違反には当たらないと言うのです。

著作権を譲渡された会社がその権利を好きなようにしてして良いというように聞こえてしまいます。当時は著作権というものについての認識が甘く、若いバンドマンは夢実現のため、レーベル会社に意見を物申すことはないのかもしれません。

brahmanの意見

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brahmanは、自分たちが作詞作曲した楽曲、その楽曲を演奏するといった行為自体がbrahmanの意志を持って行わなければならないと考えています。brahmanは楽曲についての著作権を持ち続けていると主張しています。

brahmanはヴァージン・ミュージック・ジャパンと譲渡契約を結んでいますが、譲渡についてbrahmanの解釈が明らかとなりました。譲渡権は、brahmanの演奏した楽曲をCDやDVDといった固定物にし、公衆へ譲渡する権利であり、この権利はbrahmanにあるとしました。

brahmanの楽曲、演奏といった音楽活動の全てはbrahmanの所有するものであり、レーベルが好き勝手して良いものではないと主張したのです。

brahman事件での論点である権利について

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brahman事件で注目すべき点は著作権、著作隣接権です。著作権とは知的財産権に分類され、物体として存在しないものであり、裁判などでは権利主張合戦となってしまうため、非常に難しい権利となります。予め、事細かに著作権の扱い方を定めておく必要があります。

日本の音楽業界ましてやメジャーではないインディーズで著作権について争う事件は滅多にありません。日本におけるインディーズとは若い無名バンドがメジャーにステップアップする前段階。レーベルの考えに合わせ、ひらすら音楽を作り続けるのが一般的です。

そのため、バンドとレーベルや音楽会社との契約は著作権だけではなく、多くのことが曖昧であり、ズブズブの関係と言えるでしょう。この現状に待ったをかけたのがbrahman事件です。

著作権とは

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著作権とは財産権と言われており、自分の考えや気持ちを誰かの真似ではなく、自分の工夫で音楽や言葉、文字など様々な形で表現した著作物に対して著作者が持つことのできる権利を言います。とても簡単に言ってしまえば、自分が作ったものを使用した人から使用料を頂戴する権利です。

著作者人格権というものも存在します。著作物を通して著作者の人格を守ろうとする権利です。著作者の気持ちや考えに反するような作品扱い方をしてはいけないというものです。brahman事件はまさに著作者人格権違反を訴えたものと言えるでしょう。

著作権違反が起こると

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著作物を著作権者の承諾なく無断で利用することは著作権侵害となり、違反となります。また著作者に相談なく、著作物の題名や内容を改変し、販売することも著作人格権侵害。無断で複製されたものと知りつつ、無断で公衆に譲渡、貸与することも禁止されています。

上記の行為を行うと処罰されます。著作権侵害では10年以下の懲役または1000万円以下の罰金。著作人格権侵害は5年以下の懲役または500万円以下の罰金。法人での著作権侵害は3億円以下の罰金となります。

無断複製物だと知っていて公衆に譲渡や貸与を行った場合は2年以下の懲役または200万円以下の罰金。この著作権違反は私たちの周りでも起こりえることです。映画や音楽などをレンタルし、コピーする行為もこれに当たります。

録音権とは

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