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国際結婚手続きあれこれ【国籍】
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国際結婚の手続き大きく関わってくるのが"国籍"です。国籍の手続きについて説明をしていきましょう。
結婚しても国籍はそのまま
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基本的には結婚をしても国籍はそのままです。国籍を変更しなくとも、普段の生活で都合が悪くなるということはまずない事から、結婚したからと言って必ず旦那の国籍と同じにしなくてはいけないという事はないのです。
自動的に夫の国籍になる国もある
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アフガニスタン、イラン、エチオピア、サウジアラビアなど一部の国では、結婚をすると夫の国籍になるという制度を取り入れています。その為、姓をそのままにしておくことはできません。
二重国籍になった場合二年以内に国籍を決定する
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日本では二重国籍は認められていません。国籍選択届けという書類を結婚してから2年以内に提出しなくれはいけないのです。もし提出しない場合、日本国籍を失う事になってしまいます。
結婚後届出によって彼の国籍を取得できる国もある
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ですが、相手の国の国籍を取得したい場合、結婚後に意思表示の手続きをするのです。その時には、相手の国籍を取得すると同時に日本国籍は失うこととなります。
外国人の彼が日本国籍になる場合には帰化申請
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外国人の彼が日本国籍になる場合には帰化申請が必要です。帰化申請とは、住まいの地域を管轄する法務局に対して行う許可申請の手続きを指します。
国際結婚の後悔
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色々な手続き、困難を乗り越えて国際結婚ができた!ですが国際結婚の困難は結婚前だけではないようなのです。国際結婚後の困難による後悔について紹介していきます。
言葉の壁と喧嘩
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「私は彼の国の言葉をすべて理解しているつもりでしたが、それは違いました。喧嘩をきっかけに色々な説明・弁明をする時に独特な言い回しをしてくる彼にビックリしました。教科書通りの言葉だけではなかったのです。」
苦労が半端ない!
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「結婚をして彼の国に住むことになりました。お国柄の生活の仕方、考え方など全てに合わせなければならなくて、苦労の連続です。こんな事なら日本に来てもらえばよかったと後悔しています。」
孤独感が半端ない!
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「妻が日本人で、日本に住むことになりました。友達も居ないし、味方は妻しか居ません。相談できる友人も居ません。外国人という事で、あまり日本人は寄って来ません。むしろ避けています。孤独感で押しつぶされそうなのです。」
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